10月からの変更に備えて、今確認したいこと
2026年10月1日、インボイス制度の経過措置が次の段階に入ります。インボイスを発行できない事業者(免税事業者や、インボイス登録をしていない事業者)からの仕入れについて、仕入税額控除できる割合が、これまでの80%から70%へ変わります。免税事業者や未登録の取引先との取引がある会社では、原則課税を採用している場合、消費税の納付額が増える可能性があります。ただし、控除割合を判定する基準は支払日ではなく、商品の引渡日や役務の完了日です。9月末から10月初めにまたがる取引がある場合は、早めに内容を確認しておく必要があります。
なお、この見直しは税制改正によるものです。当初は2026年10月から一気に50%まで引き下げられる予定でしたが、税制改正により70%への引き下げにとどめられ、控除がなくなる時期も2年延長されました。急な負担増を避けるための調整ではありますが、今後も控除割合の縮小が続くことに変わりはなく、中長期的な対応方針を検討しておくことが望まれます。
2026年10月から何が変わるのか
インボイス制度では、原則としてインボイス(適格請求書)の保存がなければ仕入税額控除を受けられません。しかし、取引先が免税事業者である場合や、課税事業者であってもインボイス登録をしていない場合、その取引先からインボイスを受け取ることはできません。
そこで、制度開始から一定期間は、インボイスを発行できない事業者からの仕入れについても、仕入税額相当額の一部を控除できる経過措置が設けられています。この経過措置が、2026年10月1日から次の段階へ移行します。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 30% |
| 2031年10月1日以後 | 0% |
たとえば、標準税率10%の課税仕入れとして、未登録の相手に税込11万円を支払った場合、消費税相当額は1万円です。80%の期間はそのうち8,000円を控除できますが、70%になると7,000円となり、控除額が1,000円減ります。1件では小さな差でも、毎月発生する外注費や仕入れ、保守料などが積み重なれば、年間の消費税納付額に影響します。なお、対象となるのは課税仕入れであり、すべての経費が自動的に対象になるわけではありません。実務上は、登録番号のない請求書等について、区分記載請求書等と同様の記載事項と帳簿記載要件を満たす場合に、経過措置を適用する取扱いがあります。
判定は「支払日」ではなく「取引の時期」
控除割合を判定する基準は、支払日ではなく、原則として課税仕入れを行った時期です。商品を仕入れた場合は、原則として引渡しを受けた日が基準になります。2026年9月30日に商品を受け取れば80%、10月1日に受け取れば70%です。
一方、修理、保守、設計、コンサルティングなどの役務は、原則として約束した役務の全部が完了した日が基準です。9月中に着手していても、完了が10月20日であれば、原則として70%の対象になります。反対に、9月30日に完了し支払いが10月になった場合は、原則として80%の対象です。
継続的なサービスや出来高による請求、短期前払費用の特例を適用している取引などは、この原則どおりに判定できない場合があります。請求書の発行日や支払日だけで判断すると、控除割合を誤るおそれがあるため、納品書、完了報告書、検収記録、契約書などから実際の引渡日・完了日を確認できるようにしておくと安心です。
具体的な分かれ目を整理すると、次のようになります。
| 取引 | 取引の時期 | 支払日 | 適用割合 |
|---|---|---|---|
| 商品を9月30日に引渡し | 2026年9月30日 | 10月31日 | 原則80% |
| 商品を10月1日に引渡し | 2026年10月1日 | 10月31日 | 原則70% |
| 役務が9月30日に完了 | 2026年9月30日 | 10月31日 | 原則80% |
| 9月開始の役務が10月20日に完了 | 2026年10月20日 | 10月31日 | 原則70% |
このように、支払日がすべて10月であっても、適用される割合は取引の時期によって異なります。
なお、経過措置の適用に事前の届出は必要ありませんが、帳簿に経過措置の対象である旨(例:「80%控除対象」「70%控除対象」など)を記載すること、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存することが要件です。要件を満たしていなければ経過措置自体を適用できなくなるため、経理担当者とあらかじめ共有しておくことが重要です。

図 控除割合は80%→70%へ。①取引先確認→②取引の種類確認→③日付で判定→④帳簿・請求書の保存、という4ステップで判定します
影響額と資金繰りへの意識
未登録の取引先ごとに、年間の支払額(税込)を確認すると、影響を具体的に把握できます。消費税相当額は、標準税率10%の場合、税込金額×10/110(約9.09%)です。
| 未登録の相手への支払額 (税込・月額) | 消費税相当額(年間) | 80%控除の場合 | 70%控除の場合 | 年間の負担増 |
|---|---|---|---|---|
| 月10万円 | 約109,091円 | 87,273円 | 76,364円 | 10,909円 |
| 月30万円 | 約327,273円 | 261,818円 | 229,091円 | 32,727円 |
| 月50万円 | 約545,455円 | 436,364円 | 381,818円 | 54,546円 |
例えば、未登録の外注先へ毎月30万円(税込)を支払っている場合、年間の消費税相当額は約32万7,000円です。80%の期間は約26万1,800円を控除できますが、70%になると約22万9,100円にとどまり、年間で約3万2,700円の負担増になります。仕入税額控除できる金額が減れば、その分消費税の納付額が増加し、資金繰りに影響します。特に未登録の取引先との取引額が大きい会社は、早めに影響額を把握し、資金計画に織り込んでおくことが重要です。
控除割合は今後も段階的に縮小し、2031年10月以降はゼロになります。未登録の取引先との取引を今後数年継続する前提であれば、単年度の影響だけでなく、複数年にわたる累積の負担増も見込んでおくと、価格改定や取引方針の検討がしやすくなります。また、簡易課税制度を選択している場合は、実際の仕入先の登録状況にかかわらず、みなし仕入率により仕入税額控除額を計算するため、この経過措置の影響を直接受けにくい制度です。原則課税での負担増が大きい会社では、簡易課税への変更を含めて申告方式自体を見直す余地もあります。ただし、簡易課税は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であること、原則として課税期間開始前までに届出書を提出すること、適用後は原則2年間継続することなどの要件があるため、適用可否は個別に確認が必要です。
あわせて、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは、1つの未登録取引先からの経過措置対象仕入れが、一の課税期間において税込1億円を超える場合、超過部分には経過措置が適用されなくなります。多くの中小企業では該当しにくい水準ですが、特定の外注先への依存度が高い会社は確認しておくべきでしょう。
取引先への対応は慎重に判断する
控除割合が下がったからといって、取引先への支払額を一方的に減額してよいわけではありません。現実的な選択肢は、①取引先にインボイス登録を検討してもらう、②控除額の減少分を踏まえて価格や取引条件を協議する、③従来どおり取引を継続する、の3つです。
①は、取引先に新たな消費税の申告・納付負担を求めることになるため、相手の事業規模や意向を踏まえた丁寧な打診が前提となります。②は、控除額の減少分を数字で示したうえで、双方が納得できる着地点を探る進め方が現実的です。③は、代替の難しい取引先や、関係の維持を優先すべき取引先において合理的な判断となり得ます。どれか1つに決める必要はなく、取引先ごとの重要度や代替可能性、影響額の大きさを踏まえて使い分けることになります。対応の検討にあたっては、影響額の大きい取引先から優先的に方針を決めていくと、限られた時間を効率的に使えます。
いずれの場合も、「登録していないから消費税相当額を一方的に全額下げる」「登録しなければ取引を打ち切る」といった一方的な通告は、独占禁止法(優越的地位の濫用)や中小受託取引適正化法(旧下請法、通称:取適法)上、問題となるおそれがあります。価格や取引条件の見直しは、必ず双方の協議と合意を前提に進め、やり取りの記録を残しておくことが望まれます。
10月までに確認しておきたいこと
経営判断として、次の点を早めに確認しておくことをおすすめします。
☐ 仕入先・外注先のうち、インボイス未登録の事業者を把握している
☐ 取引先ごとの年間支払額と、控除額減少による影響を試算した
☐ 9月末から10月初めにまたがる取引の引渡日・完了日を確認できる
☐ 取引先ごとの対応方針(登録依頼・価格協議・継続)を検討している
☐ 複数年にわたる累積的な負担増を資金計画に織り込んでいる
☐ 簡易課税など、申告方式の見直しの要否を検討している
☐ 会計ソフトの税区分や経過措置の設定を確認している
80%から70%への変更は今回で終わりではなく、今後も段階的に縮小していく制度です。早い段階で影響を把握し、取引先ごとの対応方針を固めておくことが、中長期的な負担軽減につながります。
制度の内容は理解できても、実際の対応は会社の取引構造によって異なります。具体的な確認・手続きについては、向山会計事務所にご相談ください。