2025年度の最低賃金は、全国平均で1,121円(前年度比+66円)まで引き上げられる見込みです。各都道府県で改定時期が異なり、2025年10月1日から2026年12月31日の間に順次発効されます。
山梨県の引き上げ率は約6.5%と大きく、採用コストや人件費計画に影響を 与えると予想されます。
注意:山梨は12月から適用されるため、給与締日や計算方法によっては11月分との切り替えタイミングに注意が必要です。
最低賃金には2種類あります:
→ 両方が該当する場合は「金額の高いほう」が適用されます。
対象範囲:正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員、外国人労働者を含め、原則すべての労働者に適用されます。派遣社員の場合は派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
違反すると、差額の支払い義務に加え、50万円以下の罰金(地域別最賃)や30万円以下の罰金(産業別最賃)の対象になることがあります。
【含めない手当】
つまり、毎月の基本給や職務手当など「毎月必ず支給されるもの」だけで時給換算して最低賃金と比較します。
【月給制の場合】
例:月給200,000円、月平均所定労働時間166.7時間
→ 200,000 ÷ 166.7 ≒ 1,200円/時 → 山梨の最低賃金1,052円をクリア。
【固定残業代の注意点】
「みなし残業代」は最低賃金の比較には含めません。基本給部分のみで基準を満たしているかを確認する必要があります。
【メリット】
【デメリット】
Q:試用期間のアルバイトにも最低賃金は適用されますか?
A:はい、基本的に適用されます。ただし「減額特例許可」を取った場合のみ例外があります。
Q:最低賃金を1円でも下回ったら?
A:差額の支払いが必要になり、さらに50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q:派遣社員の最低賃金は?
A:派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
Q:改定途中で契約社員を採用した場合は?
A:契約日以降は新しい最低賃金を適用して契約条件を設定する必要があります。
Q:週20時間勤務のパートタイマーの場合は?
A:所定労働時間が短くても、最低賃金は同じように適用されます。