たとえ人物が変わっていなくても、任期満了で一度退任し、再度就任しているため、登記上は“役員の変更”と扱われます。
株式会社では、役員の変更があった場合、2週間以内に登記申請しなければなりません。
登記を怠ると、代表者に対して100万円以下の過料が科される可能性があります。
1.取締役・監査役の任期はご存じですか?
取締役の任期は、原則として「選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時」までです。
監査役は「選任後4年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時」までと定められています。
ただし、公開会社ではない株式会社であれば、定款で最長10年まで任期を伸長することが可能です。
定款の規定を見直すことで、役員変更の頻度を抑えることもできます。
2. 代表取締役の任期
取締役の任期に連動しているため、取締役としての任期が満了すれば、代表取締役も自動的に退任となります。
3. 役員変更登記の期限と罰則
変更登記は2週間以内に申請が必要(会社法915条1項)。
期限を過ぎると、代表取締役が100万円以下の過料の対象になる可能性あり(会社法976条)。
一般社団法人・一般財団法人でも同様の規定あり(一般法人法303条、342条)。
4.「12年間登記なし」で会社が解散!?
株式会社では、最後に役員変更等の登記をしてから12年間何の登記もされていない場合、休眠会社として整理対象となり、自動的に「解散したもの」とみなされてしまいます。
これは登記官の職権で行われるもので、会社の意思とは無関係に「解散登記」されてしまうという重大なリスクです。
対策として、少なくとも12年以内に1度は役員変更などの登記を行うか、「事業継続の届出」を行う必要があります。