事業承継対策の支援

事業承継対策の支援


例えば子供さんが2人居られて、それぞれお孫さんが2人ずつと仮定してみましょう。社長と子供さんの配偶者も合わせますと9人ですね。

一年間に贈与を一人当たり310万円した場合、贈与税額は20万円です。310万円に対してなら6.45%で、相続税率(最高55%)と較べて低い税率です。

通常の相続

事業承継

相続税が高い

相続税額を低く抑えられる

9人にこれを10年続けますと、2億7900万円です!
この贈与税は合計で1799万円(6.45%)ですね。勿論現預金だけでなく、自社への貸付金、自社株、有価証券、不動産等贈与を受ける人、またはその年によって組み合わせます。

以上は仮定ですが、如何に相続対策では年月が大切かと言う一例です。また、近年話題にされる「非上場株式の納税猶予制度」にしても、相当前から準備しなければできないことです。

とは言っても、そんな悠長な時間がない!!

大丈夫です。早急に自社株だけでも会社を継ぐ子供に渡したい!後継者争いで「争続」にならない様に!と言う場合も有りと思います。
相続時精算課税と言って2500万まで贈与税がかからない制度も選べます。
超えた額に20%の贈与税を、相続税の前払いのつもりで払っておけば、相続の時に清算して税金を戻してくれたりする制度も活用できます。これをほかの相続人への通常の贈与と組み合わせて、納得して貰える計画なり、遺言をすれば「争続」を防ぐことができる可能性が大きいと思います。

早めの事業承継は「争続」を防ぐ第一歩

相続税対策に、生命保険を!とか、貸マンションを建てろとか、言ってくるが・・・?

決して間違いではありませんでしょう。
しかし貴家の事情を知り尽くして、長期の資金繰りをよく考えて、色々な対策を最善の組み合わせで作らなければ、いつか無理が来ないとも限りません。

早く実績を上げなければと努力しているそれぞれの会社の営業の方に、家庭や自社の事情をとことんお話して、そこまでの対策を求めるのは無理があります。

自社にあった無理のないプランを立てましょう

二川会計の事業承継サポート体制

ケースバイケースで、緊急の場合は二十数名のスタッフが対応致します。

然し貴家だけの相続についての、ずっと先の事としての予備知識を得ておきたいと言う事が、意外と大切なことです。特に平成二十三年改正から、標準家族構成で8000万円から相続税がかかっていたのが、4800万円から掛かることになりました。ですから雑談程度のつもりで気軽にお電話の上、相談にお越しください。

また、「相続税」が掛からなくても、「相続」はしなければなりません。当事務所と提携している司法書士事務所、また場合によっては弁護士等の専門家と共に、遺産の分割の終わるまでお手伝い致しますので、声をお掛け下さい。