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平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和8年3月31日までとされています。
認定経営革新等支援機関とは |
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中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。 (中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋) |
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
事業承継税制の現行(一般)と特例の相違点
項目 | 現行(一般)の事業承継税制 | 特例事業承継税制 |
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対象株式 | 発行済議決権株式総数の3分の2 | 全株式 |
相続時の猶予対象評価額 | 80% | 100% |
雇用確保要件 | 実質撤廃 | |
贈与等を行う者 | 改正前 先代経営者のみ 改正後 複数株主 . | 複数株主 |
後継者 | 後継経営者1人のみ | 後継経営者3名まで (10%以上の持株要件) |
相続時精算課税 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人等以外も適用可 |
特例経営承継期間後の | 民事再生・会社更生時にその時点の評価額で相続税を再計算し、超える部分の猶予税額を免除 | 譲渡・合併による消滅・解散時を加える |
特例承継計画の提出 | 不要 | 要 |
提出期間 | ― | 平成30年4月1日から 令和8年3月31日まで |
先代経営者からの贈与の期間 | なし | 平成30年1月1日から 令和9年12月31日 |
対象株式が100%に!
現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の3分の2が限度ですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。
相続時の猶予対象が株式評価額の100%に!
特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)
雇用確保要件が実質撤廃に!
特例事業承継税制では、5年平均の従業員数が贈与時又は相続時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取り消されないこととされており、実質的に雇用確保要件は撤廃されました。
受贈者の範囲拡大!
現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者は筆頭株式である代表者に限られています。特例事業承継税制では、承継計画に記載された代表権を有する後継者で、発行済議決権株式総数の10%以上を有する上位2名または3名が対象となります。
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
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