公益法人制度改革の概要について

♪ 新しい制度の概要について ♪

Ⅰ 公益法人制度改革がなぜ必要なのでしょう

公益法人制度改革では、民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するため、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人(一般社団法人・一般財団法人)が設立できる制度が創設されるとともに、一般社団法人・一般財団法人のうち公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会又は合議制の機関の意見に基づき、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の認定を受けて公益社団法人・公益財団法人となる制度が創設されました。

Ⅱ 新制度(公益法人制度改革3法)とは

従来の公益法人制度を抜本的に見直した公益法人制度改革3法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月1日から施行されました。

① 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

② 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

③ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


・関係法令等 【公益法人information(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイト)】

Ⅲ 新制度(公益法人制度改革3法)の骨子

その骨子は、法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人の登記での設立、主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などです。

Ⅳ 新制度への移行について

① 明治29年以来、平成20年11月30日までの公益法人は特例民法法人とし、平成20年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行します。

② 公益社団・財団法人への移行認定を申請し、認定を受けた場合は、公益認定を受けた公益社団・財団法人へ移行(移行のための登記が必要)し、「公益社団法人」・「公益財団法人」の名称を使うことになります。

③ 一般社団法人・一般財団法人(公益認定を受けない一般社団法人・一般財団法人)への移行認可を申請し、認可を受けた場合は、一般社団法人・財団法人へ移行(移行のための登記が必要)し、「一般社団法人」・「一般財団法人」の名称を使うことになります。

④ 5年以内に何もしなかった場合及び認定申請・認可申請が不許可となり、認定も認可も受けなかった場合は、移行期間の終了日をもって自動的に解散となる。

⑤ 一般社団・財団法人へ移行する法人は、移行認可申請の際に合議制機関に既存の財産及び公益性のある事業に付随する収入を当該事業で使い切るための「公益目的支出計画」を提出し、移行後はこれについて監督を受けるようになります。

Ⅴ 公益社団・財団法人(移行認定)に移行することについて

公益認定を受けることにより次のことが考えられます。

① 事業の社会的公益性を強調できる

② 税制上の優遇措置が受けられる

③ 個人法人からの寄付が集めやすくなる

④ 事業が制約される

⑤ 公益認定基準を遵守するために制約が増える

⑥ 会計基準の変更等で事務負担の増となる

Ⅵ 一般社団・財団法人(移行認可)に移行することについて

一般社団・財団法人(移行認可)へ移行すると次のことが考えられます。

① 原則として設立登記行うことで設立できる
  ※特例民法法人は移行認可申請により移行

② 公益的事業のほか共益的事業、営利的事業を行える

③ 法人の機関設計をシンプルにできる

④ 行政庁の監督を受けない
  ※公益目的財産額のある法人を除く

⑤ 税制上のメリットはなくなる
  ※「非営利性が徹底された法人」「共益的活動を目的とする法人」は収益事業課税

お気軽にお問合せください。
さいたま税理士法人
TEL:048-835-3311
koueki@saitamatax.jp

お知らせ

さいたま税理士法人は、この度の大改革にも移行手続が円滑に行われるようにサポートしていきたいと考え「公益法人よろず相談室」を開設いたしました。
どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

関東信越税理士会所属