更新情報
2025 事務所ニュースを更新しました。
1110
1001 事務所ニュースを更新しました。
0707 事務所ニュースを更新しました。
0520 年収の壁を追加しました。

事務所ニュース

20251110 年末調整について

 2025年もあと2ヶ月……年末調整の時期が近づいてまいりました。
 年末調整対象者への各種申告書の配付と添付資料の準備を従業員に案内しましょう。

1.令和7年分年末調整の改正(変更)点
(1) 基礎控除額の引き上げ
(2) 給与所得控除の最低保障額の引き上げ
(3) 各控除の所得要件の改正
(4) 特定親族特別控除の新設
(5) 給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書の様式改定
(6) 令和7年分一人別源泉徴収簿の記載内容の改定
(7) 住宅借入金等特別控除の改正

2.令和7年分年末調整の注意点
 令和7年12月1日以後の支給がない場合、令和7年度税制改正は適用できないため、改正前の内容で計算します。
 該当する社員は、確定申告することで改正後の内容で控除を受けられます。

 詳細は、当事務所の担当者からご案内します。
 当事務所の提供するTKCの給与計算システムは、年収の壁にも対応しています。安心してご利用ください。

20251001 最低賃金改定

 令和7年11月1日より、静岡県の最低賃金が1,097円に改定されます。

 最低賃金の引き上げにより、人件費の増加・利益率の圧迫が懸念されます。
また、優秀な人材を維持するためにはさらなる給与改善策が求められ、人材確保にも影響するでしょう。

 このような状況下で中小企業が生き残るためには、業務効率化や生産性向上などの対策が不可欠です。
厚生労働省を含め国で支援施策が設けられており、当事務所では、関与先毎に「賃上げ促進税制」の対象となるか確認を行っております。その他利用できる施策があるかHPを確認し、柔軟かつ迅速な対応を行いましょう。

令和7年度「静岡県最低賃金」の改正を決定しました


20250801 スマホで経費

 iOSデバイス向けに先行提供していた「スマホで経費」を、令和7年7月16日(水)からAndroidデバイスでも利用できるようになりました。


1.「スマホで経費」とは
 書類の撮影・保存に特化したFXシリーズ「証憑保存機能」用のスマートフォンアプリです。これまでご利用いただいていた「TKC証憑ストレージアプリ」を、より使いやすく改訂しました。

2.主な特長
(1) 管理者のSMSから簡単に利用開始
(2) 自動トリミング、OCR対応
 手書きの領収書などの読み取りもラクラク。データをAIが読み取ります。
(3) わずか2回のタップで書類保存
 従来の6回タップから大幅に簡略化しました。
(4) 取引内容の編集や購入の事由の入力も可能
(5) 保存したデータは、TKCのデータセンターで安全に保管

 読み取ったデータと勘定科目など過去の入力履歴を組み合わせて、簡単に仕訳を計上できます。
アプリの起動から保存までのスピードが大幅に向上した「スマホで経費」を利用して、経理業務の効率化を図りましょう。

20250707 熱中症予防を心がけましょう!!

 雨があまり降らず気が付いたら梅雨が明けとなりました。外にいるだけで汗をかくようになり、早くも夏バテ気味です。この時期に一番気を付けたいのは熱中症ですね!令和7年6月1日から職場における熱中症対策が義務化されています。

 熱中症は、気温が高いなどの環境下で、体温調節の機能が働かず、体に熱がこもってしまうことで起こります。
 環境省では、熱中症の予防・対処方法に関する知見など、熱中症関連情報を提供しています。また、暑さ指数を用いて、危険な暑さが予想される場合に「熱中症警戒アラート」、さらにもう一段上の「熱中症特別警戒アラート」を発表しています。このアラートを活用して、熱中症の予防に役立てましょう!

 特に気温・湿度の高い場合のマスク着用は熱中症のリスクが高くなるため注意が必要です。中小企業では従業員1名でも抜けると影響が出てしまいます。適宜マスクをはずして休憩をとるように心がけましょう。

◇熱中症特別警戒アラートとは?発表時の対策と熱中症予防のポイント
 (政府広報オンライン)
 https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201206/2.html

◇熱中症予防情報サイト(環境省)
 https://www.wbgt.env.go.jp/

20250602 月初会議

 当事務所では、毎月1日に提携企業との会議やシステム・税法研修を行っています。

今月はミサワホーム株式会社、大同生命保険株式会社、TKC株式会社との会議を行いました!!
省エネ補助金、生命保険の新商品などたくさんの情報を提供していただきました。
関与先企業様へ情報を共有していきたいと思います。ありがとうございました。

 HP内に「年収の壁」を追加しています。
税制改正に伴い、所得税のかからない範囲が広がりましたので、是非チェックしてください。
ただし、扶養控除の要件や社会保険対象の範囲とは異なるため、注意が必要です。