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 2015年 冬号

Ⅰ. one point 経営

「哲学なき行動は凶器であり、

行動なき理念は無価値である。」

本田宗一郎の言葉

「ホンダイノベーションの神髄」

小林三郎  日経BP社

Ⅱ. one point 税務

平成26年12月30日に与党税制大網が決定しました。主な改正点は、以下のとおりとなります。

1.所得税関係
① 未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設

未成年者が、証券会社に設けた未成年者口座の非課税管理勘定(又は、継続管理勘定以下同じ)に、毎年80万円を上限に上場株式等を受け入れることができ、その非課税管理勘定で管理されている上場株式等の配当及び、譲渡所得については、所得税が非課税となります。

上記の制度は、平成28年1月1日以後に、未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から受け入れる上場株式等に適用されます。

② NISAの拡充

非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が、現行の100万円から120万円に引き上げられます。

平成28年分以後からの適用です。

2.相続税・贈与税関係
① 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、平成31年6月30日まで延長されます。

イ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10% である場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間

良質な
住宅用家屋

左記以外の
住宅用家屋

平成28年10月~平成29年9月3,000万円2,500万円
平成29年10月~平成30年9月1,500万円1,000万円
平成30年10月~平成31年6月1,200万円700万円

ロ 上記イ以外の場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結期間

良質な
住宅用家屋

左記以外の
住宅用家屋

~平成27年12月1,500万円1,000万円
平成28年1月~平成29年9月1,200万円700万円
平成29年10月~平成30年9月1,000万円500万円
平成30年10月~平成31年6月800万円300万円

上記の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に適用されます。

② 結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税

20才以上50才未満の個人の結婚・子育て資金に充てるために、直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合には、1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、贈与税は課せられません。

(結婚に際して支出する費用については、300万円を上限とします。)

上記については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの贈与に限ります。


3.法人税関係
① 法人税の税率の引き下げ

平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、現行25.5%から、23.9%に引き下げられます。なお、中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち毎年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限は、2年延長されます。

② 欠損金の繰越控除の延長

現行9年が10年に延長されます。この改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用されます。

③ 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度における雇用者給与等支給増加割合の要件改正(所得税も同様)

中小企業者等については、平成28年4月1日以後に開始する適用制度については、3%以上(現行5%)となります。

Ⅲ. one point 労務

~出産・育児に係る社会保険手続の留意点~

平成26年度において、出産・育児に係る社会保険手続が2点改正となったため、留意点をおさえておきたいと思います。


1.産前・産後休業期間中の健康保険・厚生年金保険料の免除

2014年4月から、産前・産後休業期間中の社会保険料が免除される事になりました。

① 産前産後休業期間中に「産前産後休業取得者申出書」を提出しないと保険料が免除されないので、注意が必要です。

② 出産日が、出産予定日とズレると「産前産後休業者変更届」を提出しなければならないので、出産日が確定してから、「産前産後休業取得申出書」を提出した方が良いです。

2.育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取り扱い変更

2014年10月から、育児休業期間中に11日以上就業しても、その時間が80時間以下であれば、育児休業手当が支給されることになりました。
この改正に伴い、「育児休業給付金支給申請書」に就業時間の記入する欄が設けられ、出勤簿、賃金台帳の提出も必要となりました。

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北海道税理士会所属

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