“Your Dream is Our Dream”
夢の実現をお手伝いします。
中小企業経営者の皆様。色々なお悩みを誰に相談されていますか?
当事務所は、毎月の巡回監査を通じて、会計・税務相談はもとより、あらゆる経営の相談に応じています。
業界歴30年以上の私にお任せ下さい。
幣所は桜の名所大川沿いの南天満公園から数十メートルのところにあります。無料相談もお受けしますのでお気軽にお立ち寄り下さい。
担雪埋井(たんせつまいせい)
尊敬するTKCの創始者飯塚毅先生が残された言葉です。
しかし、この言葉の奥には、努力自体に意味があって、結果が伴わない可能性も含まれています。
インボイス未登録事業者への対応について
支払先がインボイス未登録であると、2割(当面3年間の経過措置)の仕入税額控除ができなくなるのは、 すでにご案内の通りです。 では、その2割分はどうなるのか? もちろん経費となります。 仮に、法人税等の実効税率を30%とすると、消費税10%×2割×(1-30%)の負担増となりますので、 取引金額の1.4%相当、単価を見直す交渉をするというのは、考え方としておかしくありません。 しかしながら、「10%丸々引け」とか「消費税を請求するな」というのは、優越的地位の乱用として、公正取引委員会の指導の対象にもなります。 相手の立場で考えると、消費税の納税はしていなくても、商売をする上で、仕入れや諸経費では消費税も一緒に支払われています。また、消費税法の考え方からも、登録しないからといって、急に消費税がなくなるというものではなく、商売の流通の中で、今まで通り消費税10%を請求するのが、間違っているとは言えませんので、インボイス未登録事業者へのご対応には、お気を付けください。
弊所は経営革新等支援機関に認定されています。認定ID106627002601
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事務所名 |
佐々木基成税理士事務所 |
所長名 |
佐々木 基成 |
所在地 |
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電話番号 |
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FAX番号 |
06-6351-7662 |
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