これで安心!定額減税

これで安心!定額減税


NEW 給与担当者のための「なるほど!定額減税」   

- 定額減税の概要と押さえておきたい実務のポイント -

定額減税の概要や、給与担当の皆さまに押さえていただきたい実務のポイント等をご案内します。
安心して定額減税への対応に取り組めるよう、ぜひ、ご確認ください。


定額減税の概要

令和6年度税制改正による定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

  1. 居住者※1
  2. 合計所得金額※21,805万円以下※3

※1 国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人
※2 所得税は令和6年分、個人住民税は令和5年分の合計所得金額をもとに定額減税対象を判定
※3 給与収入のみの場合、年収2,000万円以下
  子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下

対象者

減税額

減税額は以下の表のとおりです。令和6年分の所得税と個人住民税を対象に、減税が実施されます。

減税額

※1 居住者に限る
※2 国外居住者を除く
※3 令和7年度分の所得割の額から控除
※4 「同一生計配偶者」=納税義務者と生計を一、かつ、合計所得金額48万円以下
※5「控除対象配偶者」=同一生計配偶者のうち、納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下

減税方法

▶ 給与所得者の場合

所得税

給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。
令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。
それでも控除しきれない場合は給付措置が行われる見込みです。

減税方法(所得税)
  • 給与支払者は2つの事務を行うこととなります。
  1. 令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する事務
  2. 年末調整の際に、精算を行う事務
減税方法(給与所得者の場合)


個人住民税(特別徴収)

令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。
令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます

減税方法(個人住民税)

※減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。


対応スケジュール クリックで拡大

6月10日に給与の支給を想定した場合の主な減税事務の流れ

TKC給与計算システム利用の場合
給与所得者の対応スケジュール

※1 PXまいポータルをお使いの場合にご利用いただける機能です。
※2 減税対象外の人(令和5年分合計所得金額が 1,805 万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税される場合)は、従来どおり令和6年6月分から特別徴収します。


▶ 個人事業者の場合

所得税

令和6年分の所得税の第1期分予定納税額(7月)から本人分の定額減税額を控除します。
控除しきれない分は第2期分予定納税額から控除し、それでも控除しきれない場合は確定申告で精算します。
扶養親族等の分は確定申告で控除しますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。

減税方法(所得税)


個人住民税(普通徴収)

第1期分の納付額から控除されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から順次控除されます。
住民税決定通知書で本人と扶養親族等分を減税した納付額が通知されます。

減税方法(個人住民税)
減税方法(個人事業者の場合)



対応スケジュール クリックで拡大

個人事業者の対応スケジュール

定額減税Q&A

Q.月次の給与・賞与では減税せず、年末調整で精算しても良いですか?

A.いいえ、令和6年6月の給与・賞与から、扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。

Q.では、どんなときに年末調整で精算が必要になりますか?

A.このようなケースは年末調整で精算します。

  • 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える場合
  • 令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職など、「扶養控除等申告書」や「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の記載事項に異動が生じた場合
  • 令和6年6月2日以降に社員を中途採用した場合 など

Q.給与計算事務には、どんな影響がありますか?

A.令和6年6月1日以降に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除する「月次減税事務」と、年末調整の際に、精算を行う「年次減税事務」を行うこととなります。


TKCシステムなら、安心して定額減税の準備から 給与計算・年末調整事務まで対応できます


定額減税への対応は当事務所にご相談ください!

黒岩・高橋会計事務所は、法人税、所得税、消費税、税金対策、起業、新会社法、開業などに関する様々な問題のご相談に応じます。まずはお気軽にお問合せ下さい。

【黒岩・高橋会計事務所の担当地域】
東京23区を中心に、千葉県、神奈川県、埼玉県などの関東一円。

【東京23区】台東区,江東区,葛飾区,江戸川区,墨田区,豊島区,北区,板橋区,荒川区,足立区,文京区,千代田区,港区,渋谷区,中央区,新宿区,大田区,杉並区,目黒区,品川区,中野区,世田谷区,練馬区

【千葉県】船橋市,千葉市,市川市,浦安市,松戸市,習志野市,鎌ヶ谷市,我孫子市,八千代市,佐倉市,四街道市,市原市,柏市

【神奈川県】横浜市,川崎市など。

【埼玉県】越谷市、三郷市、川口市など。

事前に必要納税額を通知
相続対策 経営承継
相続税・贈与税バナー
書面添付に対応します
決算書の信用を高めます
貴社を毎月来訪します

お役立ちコーナー

毎日更新コンテンツ

経営者オススメ情報≪毎月更新≫
【中小企業庁】東日本大震災に係る中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策を延長します
【中小企業基盤整備機構】 「ちょこゼミ」に動画6本追加(「知っておこうよ補助金・助成金」など)

税務カレンダー≪毎月更新≫
4/11(月) 3月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付期限
5/ 2(月) 2月決算法人の確定申告期限[法人税・消費税及び地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税]

Q&A経営相談≪毎月更新≫
消費税転嫁拒否取り締まりの実態

税務Q&A≪毎週更新≫
【所得税 譲渡所得】譲渡費用の範囲
【所得税 譲渡所得】譲渡費用の範囲(測量・分筆費用及び建物の取壊費用)

書面添付制度
書面添付制度とは、税務申告書の内容が正しいことを税理士が確認する書類を添付する制度です。

TKC経営指標≪毎月更新≫
業界の平均や黒字企業の平均と比較をすることで重要な経営のヒントを見つけることができます。

相続税額の早見表
相続税の額は、相続財産の総額と法定相続人の数によって変わります。この「早見表」で、おおよその相続税額を確認できます。