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新会社法施行後の「みなし規定」への対応

新会社法への対応はお済みですか?

新会社法施行に伴って【定款変更・会社当期の変更】が必要となる場合があります。
-- 大丈夫ですか? 新会社法対応 --
平成18年5月1日会社法施行に伴い「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下、「整備法」といいます)」が施行されます。整備法では、「定款に定めがあるものとみなされる事項」について定めており、これに基づき定款の変更及び会社登記の変更が必要となる場合があります。
1 定款の変更
(1)整備法のみなし規定による定款の変更
①委員会等設置会社を除くすべての株式会社の定款には、取締役会及び監査役を設置する旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第76条)
②商法特例法の大会社(みなし大会社を含む)である場合には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第52条)
③商法特例法の小会社である場合には、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第53条)
④定款に株式の譲渡制限に関する定めがある場合には、「譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する」旨の定め及び「募集株式の発行において募集事項等を取締役会決議によって定めることができる」旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第76条第3項)
⑤定款に「株式を発行しない」旨の定めがない会社の場合には、「その株式に係る株券を発行する」旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第80条第4項)
⑥定款に「株式もしくは新株予約権について名義書換代理人を置く」旨の定めがある場合には「株主名簿管理人を置く」旨の定めがあるものとみなされる。(整備法第80条第1項)
(2)追加事項の検討と定款の変更
①会社法では、会計参与制度の創設を含め、会社機関の設計が柔軟に実施できるようになったほか、株主総会決議事項から取締役会決議事項に変更できる事項が拡大した等、会社内での検討に基づいて定款変更を行う必要のある事項があります。
②有限会社である場合には、有限会社として存続するか、新株式会社に移行するかの選択により、定款変更を行う必要があります。
(3)用語、引用条文の変更に伴う定款の変更
①定款に根拠条文を引用している場合には、会社法の条数を確認し、修正する必要があります。
②定款に法律上の用語をそのまま転用している場合には、用語を修正する必要があります。
※ 変更登記の期限
会社法の施行から6ヶ月以内に、その本店の所在地において登記の必要あり。