開業、独立、起業するには

開業や独立、起業するにはどうすればいいの???

まず考えなければならないのが、開業、独立、起業の形態です。
「独立してやっていこう」といっても個人事業主として開業するのか、それとも法人企業として設立し、起業するのか、それぞれメリット、デメリットがあるので事業内容をよく考えて選択しなければなりません。
小さく始めるならば個人事業主からでも十分あり得ます。
法人設立の場合は、設立登記が必要になり一体いくらの費用がかかるのだろうと不安になる方もいらっしゃると思います。そこで簡単な表にしてみました。

個人事業・会社設立について

個人の方法人の方
設立手続き費用 実質不要です
手続きにも時間がかかりません
実費約20~30万円です
期間は2週間程度かかります
信用力 会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じでくれない場合があります 個人事業と比較して、営業上の信用を得やすいです
金融機関からの融資 会計帳簿の作成状況、申告書の内容により決まります。 経理内容が明確になっていること等により個人事業よりも融資が受けやすい。
責任範囲 無制限に追及される 出資の範囲内。ただし実務上は代表者保証が付くことが多い。
交際費 限度枠はありません 年間800万円までは、損金算入。800万円超は損金になりません。
赤字の取り扱い 白色申告の場合繰越できません
青色申告の場合3年繰越せます
白色申告の場合繰越できません
青色申告の場合7年繰越せます
所得税・法人税率 5~45% 18~30%
減価償却 必ず計上しなければなりません 任意で計上できます
生命保険料 どれだけ保険料を支払っても生命保険料控除は最大10万円までしか所得控除できません 要件に該当すれば一定金額は損金となります
経営者の給料 収入から経費を引いたものが事業の利益となるので給料はとれません。青色申告の場合は65万円の特別控除があります。 原則として毎月定額の役員報酬が会社の経費となります
役員の退職金 支給できません 支給できます
親族への給与 専従者給与として支払うことができます
ただし、扶養控除を受けることはできなくなってしまいます
支給できます
年間収入が103万円以下であれば扶養控除を受けることもできます
決算期 1月1日~12月31日と決まっています 決算期は自由に決定できます

経理業務
現金管理・帳簿の作成

比較的簡便な会計処理でも良いです
事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので注意が必要です。
複式簿記による記帳等の厳密な会計処理が必要になってきます
税金 赤字であれば、納税額は発生しません 赤字であっても法人市府民税の均等割が発生します
登記 登記の必要はありません 登記が必要であり、登記事項に変更があれば登記手続き・登記費用がかかります
社会保険 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入することになります 強制加入です
会社負担は増えるが国民健康保険より安くなる場合もあり、また、厚生年金を受取ることができます

お客様との面談にてより具体的なご相談、ご質問に応じます。開業設立シュミレーション、節税対策などのアドバイスも行います。また、消費税の改正も入り色々なケースが考えられますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
TKC高橋税理士事務所では、お客様の開業、独立、起業を全力でご支援させていただきます。

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