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被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

税務ニュース

9月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


電子納税:インターネットバンキングからの納付手続について*

国税などの電子納税の手続きについて、便利なダイレクト納付やインターネットバンキングからの納付をおすすめします。今回はインターネットバンキングからの納付についてご案内します。

11. インターネットバンキングの口座開設を行う。

2.  国税はe-Tax、地方税はeLTAXの利用開始手続きを行う。すでに電子申告を行っている場合は改めて手続きの必要はありません。

3.  -Taxソフトなどを利用して、「申告書データ」や納付税目、課税期間、申告区分、納付税額等の「納付情報データ」を作成・送信して事前に登録し、メッセージボックスに格納される受信通知から、納付内容に対応する「納付区分番号」等を取得して、インターネットバンキングから納付します。

  利用にあたっての注意事項として手数料は不要ですが、インターネットバンキングの利用のための手数料がかかる場合があるため、事前に利用する金融機関の確認をしてください。

 また、領収証書は発行されませんので必要な方は、最寄りの金融機関の窓口で納付する必要があります。

 電子申告・電子納付の申請や届出はいくつかのステップがありますが手続きが完了すれば、金融機関に行く必要がなく、いつでも都合が良いときに納付手続きができるため便利になります。この機会に導入を検討してみてください。


担当者:角田


令和7年年末調整での主な注意点について

 令和7年の年末調整では変更になる点が多くなり、従来の申告書からの変更もあるようです。

 主な変更点は、

① 基礎控除の金額が大幅に変わる。

合計所得金額に応じて基礎控除が「95万円〜58万円」に段階化されます

(従来は一律48万円)。

 そのため、従業員の所得金額によって基礎控除額が異なる点に要注意。特に、低所得者は控除額が増え、高所得者は変わらない仕組みです。

 会社側は、年末調整時に「給与所得者の基礎控除申告書」等で正しい所得見積額を確認する必要になります。

 ② 給与所得控除の最低額が65万円にアップ

 これにより、給与収入が低めの人は税額がさらに軽減されます。給与所得控除後の所得が少なくなり、非課税枠に収まる人が増えるため、源泉徴収で徴収しすぎた分を年末調整で還付するケースが増えると予想されます。

 10月ごろに税務署より通知が届く予定です。

 昨年から、様式が一部のみとなっていますので必要部数の準備、システムで給与計算を行っている関与先様は、システムの更新に合わせてご準備をお願いします。


担当者:山野井


特定親族特別控除について

令和7年度税制改正の大綱参照

 特定親族特別控除とは、2025年度税制改正で新たに創設された控除制度です。要件に当てはまると、扶養している側は最大で63万円の控除を受けられます。

 ほとんどの大学生はアルバイトをすると思います。今までは103万円以内で抑え、扶養の範囲内でアルバイトをしていた方が多いと思います。103万円を超えると、扶養している親が63万円の扶養控除を受けられなくなり、その分、親も本人も所得税・住民税が課税されていました。そのため、多くの大学生の子は年末近くに就業調整をして103万円以内に抑えようとしていたと思います。 

 2025年度税制改正で特定親族特別控除が創設されたことにより、大学生世代がアルバイトで150万円まで稼いでも、親は最大63万円控除を受けられるようになりました。 

 ※基礎控除と所得控除の引き上げにより、2025年分から103万円の壁は123万円の壁となります。 

 2025年以降、大学生の子が年123万円を超えてアルバイトで稼いでも年150万円までなら親は63万円を所得額から差し引けます。また、子が年150万円を超えて稼いでも、控除額がすぐに0円になるわけではなく、段階的に控除額が減っていく仕組みとなっています。 

 注意:親族などが大学生に相当する年齢が対象です。特定親族特別控除は、扶養する親族や里子がいれば誰でも受けられるわけではありません。扶養している親族などがその年末時点で19歳以上23歳未満でなければ控除を受けられません。実際は大学生であるかどうかは関係なく、あくまで年齢と所得で判定します。 

 実際の特定親族特別控除は、扶養控除とは別の制度となります。通常の扶養控除はこれまでとほぼ同じです。「103万円の壁」が「123万円の壁」になっただけですので注意が必要です。

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