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 令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

年末年始休業のご案内


拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 日頃は格別のお引き立てをいただき、ありがたく御礼申し上げます。

幣所では年末年始の休業期間を、下記の通りとさせていただきます。

*年末年始の休業期間*

 令和7年12月31日(水)~ 令和8年1月4日(日)

*営業開始日*

 令和8年1月5日(月)より平常通り営業いたします。

 関与先様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

                       敬具

お知らせ

税務ニュース

12月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


通勤手当の非課税限度額の改正について

 令和7年1119日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。通勤距離が片道10㎞以上ある場合が改正の対象となっています。10㎞未満についての改正はありません。

 この改正は、令和7年1120日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
 このため、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

  例えば、自動車を使用して通勤している従業員(通勤距離が片道50km)に、毎月、給料300,000円、通勤手当30,000 円を支給している場合

令和7年1月から10月(改正前の非課税限度額28,000円を適用) 各月の総支給金額・・・302,000円(300,000円(給料)+2,000円(課税される通勤手当))

令和7年11月及び12月(改正後の非課税限度額32,300円を適用) 各月の総支給金額・・・300,000円(300,000円(給料)+0円(課税される通勤手当))

とします。

令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられたため(片道50kmの場合、非課税限度額は28,000円から32,300円に引き上げ)、改正前の非課税限度額を適用し、各月の課税される通勤手当を2,000円と計算していますが、今回の改正により、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当の非課税限度額が引き上げられたことから、令和7年4月から10月までの7か月間に支給された通勤手当のうち、課税扱いとしていた通勤手当14,000円(2,000×7か月)は非課税となります。

したがって、この課税扱いとしていた通勤手当14,000円は、「非課税となる通勤手当」として総支給金額から差し引き、年末調整で精算することになります。

該当する従業員の方がおりましたら源泉徴収簿の記載に注意が必要ですので、国税庁ホームページ等を確認してみてください。


担当者:角田


確定申告寄付金控除(寄付金控除に関する証明書)について

 寄附金控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」等の添付が必要です。

令和3年分以後の確定申告においては、特定寄附金の受領者が地方団体である場合(特定寄附がふるさと納税である場合)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。

「寄附金控除に関する証明書」を発行することのできる特定事業者とは、地方公共団体と特定寄附金の仲介に関する契約を締結している者であって、特定寄附金が支出された事実を適正かつ確実に管理することができると認められるものとして国税庁長官が指定した者とされています。

(例:さとふる、ふるなび他27件)

国税庁長官が指定した特定事業者一覧が国税庁のホームページに記載されていますのでご確認ください。


担当者:山野井


あなたの本年中の合計所得金額の見積額(年末調整)について

国税庁HP参考

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」の計算欄について記入の仕方がわからないという、お問い合わせが多いため、こちらについて解説したいと思います。 

給与所得については、直近の給与支払明細書を参考にして見積もった令和7年中の給与の収入金額(給与を2か所以上から受けている場合には、その合計額)を「収入金額」欄に記載し、その給与の収入金額を基に「給与所得の計算欄」を使用して所得金額を計算します。また、給与所得以外の所得がある場合には、その合計額を記載します。ここで計算する所得には、源泉分離課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、確定申告をしないことを選択した一定の所得は含まれません。 

この欄は、年末調整の対象となる全ての方が記入します。 

所得に応じて基礎控除の金額が変わります。令和7年から税制改正によって小刻みに基礎控除の金額が変わるようになりましたので、例年より正確な記入が必要になります。 

給与所得

まず上方の「⑴給与所得」の部分ですが、給与所得は年収から給与所得控除額を差し引いて計算しますので、左側の「収入金額」の欄に令和7年の年収の見積額(1月~12月の税金や社会保険料を差し引く前の額面金額の合計)を記入し、右側の「所得金額」の欄には給与所得控除額を差し引いたあとの給与所得の金額を記入します。

年末調整では収入・所得を見込み額で申告しますので、今年の収入や所得を申告書に記入します。 

今年の収入とはつまり、11日から1231日までの収入ということですが、年末調整の申告書を記入するのは11月から12月頃だと思います。年末調整の書類に記入をする時点では、11月、12月の給与や冬の賞与など、まだ受け取っていない収入もあるはずです。年末調整では、そうした未確定の給与については見積額で計算し、1年分の収入を見込みで記入しなければなりません。 

給与所得=収入金額-給与所得控除額 

計算方法は、「給与所得の計算欄」に従って行います。 

このように、給与収入-給与所得控除額の計算をするのではなく、この計算欄にしたがって給与収入から給与所得控除後の給与所得の金額を求める計算方法になっています。 

年末調整後に申告誤りやモレが判明した場合には、年末調整のやり直しが必要になりますので、社内で記載事項及び控除額をしっかり確認してもらうよう、注意喚起を行いましょう。

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