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 令和6年能登半島地震により被害に遭われた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

被災地の一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

お知らせ

税務ニュース

10月 職員からのお知らせ


担当者:塩見


一括費用計上の注意点について*

 費用計上のルールは、「今期の費用は今期に、来期の費用は来期に」が原則です。

 期末においてまだ提供を受けていないサービスに対する支払については、原則として、支払った期の費用とせずに前払費用として資産計上し、翌期以降にサービスの提供を受けた時に費用計上するようになります。 

 事例として、事務所の火災保険料3年分を一括払いした場合の経理処理についてご案内します。 

 9月決算法人で、事務所の建物について、9月から3年間の火災保険契約を結び、3年分の火災保険料36万円を9月に前払いし、全額を当期の保険料として処理できるか。 

 基本の考え方として、1年を超えた期間である3年分の火災保険料を全額前払しているので、支払時に全額を費用処理することはできません。

 その火災保険料は3年間にわたって費用処理する必要があり、当期は1か月分だけ保険料として費用計上します。

 計算は360,000円×1月/36月=10,000円となります。 

 全額を費用計上できる条件について、法人が前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき(法人税基本通達2-2-14)となっております。 

支払った額が全て費用計上できない場合がありますので気をつけましょう。


担当者:角田


令和7年年末調整での主な注意点について(扶養者の収入の確認)

 今年の扶養控除の変更点は、所得要件が引き上げになっています。

 10月になり年末調整の書類の準備をすすめていただく時期になろうとしてます。

 扶養控除は、保険料控除などと比べ、扶養者の適正な金額が必要となります。

 その際、「所得額」といわれるものの額が適正であり、控除額が決定し、扶養として申請する方の税額が大きく変わります。

 「年収」と言われるものも、実際に給与受給者が受け取っている額ではなく、保険や所得税など差し引きする前の合計額の年間額になりますので、手取り額で控除対象額ギリギリの状態ですと扶養対象外になる可能性があります。

 年末まで残り3か月になります。

 早い会社さんは11月の初めには資料の回収時期が来るかと思います。

 扶養として申請する方の適正な収入額を給与明細などで確信し、会社へ提出する年末調整の資料へ記入し届出をお願いします。


担当者:山野井


令和7年度税制改正による年末調整の変更点について

国税庁HP参考 

 令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。

 これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。

 このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。 

 変更点①

 基礎控除・給与所得控除の引き上げ

 (1)基礎控除の引き上げ従来は一律48万円となっていましたが、令和7年は合計所得金額に応じて58万円〜95万円の範囲で控除されることになりました。これは、令和7年~8年の暫定的措置となっており、令和9年以降は一律58万円の控除になります。

 ※合計所得金額2,350万円超に対する基礎控除額は、従来通り、段階的に48万円〜16万円の間で減額措置が適用されます。

 (2)給与所得控除の引き上げ

 給与所得控除については、これまでは年収額に応じて55万円を最大として段階的に設定されていた控除額が、一律65万円に引き上げられました。

 令和7年~8年は特別な基礎控除(95万円)があるため、年収160万円までなら本人に所得税はかかりません。 

 変更点②

 扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和

 昨年までは対象外だった「年収103万円〜130万円未満の家族(妻・子・親など)」が控除対象になる場合があります。勤労学生控除についても、合計所得金額の要件が「75万円以下」から「85万円以下」へと引き上げられ、これによりアルバイト収入がある学生でも控除対象になりやすくなりました。

 (1)123万円の壁(配偶者控除)

 これは、納税者が、配偶者を扶養に入れて「配偶者控除」を受けられるかを判断するためのラインです。

 法律で、配偶者控除の対象となる配偶者の所得は58万円以下と決まっているため、これを年収に換算すると123万円になります。

 (2)201万円の壁(配偶者特別控除)

 配偶者特別控除を満額適用できる年収金額は160万円までになりました。

 配偶者特別控除が適用できなくなる「年収201万円の壁」は配偶者特別控除が適用できる所得上限に変更がないため変わらず201万円のままとなります。 

 変更点③

 特定親族特別控除の新設

 基礎控除の引き上げに伴い、大学生等の年代のお子さん(19歳以上23歳未満)がいる世帯の税負担を軽減するため、「特定親族特別控除」が創設されました。これは、特定親族にあたる扶養親族の合計所得金額に応じて段階的に特別控除が受けられるというものです。合計所得金額が58万円以下(年収123万円以下)であれば「特定扶養親族」として扶養控除が適用され、合計所得金額58万円を超える場合(年収123万円超)は特定親族特別控除が適用されることになります。また、特定親族特別控除は、所得が増えるほど控除額は少しずつ減額され、最終的に合計所得金額が123万円(年収188万円)を超えると適用対象外となります。 

 <令和7年分の年末調整における留意事項>

 従業員の⽅に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないかを確認し、特定親族特別控除の適⽤を受けようとする従業員から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けて、改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて、年末調整の計算を行います。

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