2025年度(令和7年度)税制改正大綱では、中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に「特定経営力向上設備等」の見直し等を行った上で、適用期限を2年延長(改正後期限:2027年3月31日)します。
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地方税eLTAXの仕様改定により、3月24日以降、地方税ダイレクト納付を利用している場合、登録済みのメールアドレス宛に通知されるワンタイムパスワードが必要となります。
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(昨年からの主な変更点)
【定額減税】
所得金額が1,805万円以下の納税者に対して定額減税が適用されます。本人には所得税で3万円、同一生計または扶養親族1人につき、3万円減税されます。確定申告書第一表の「税金の計算」㊹欄に新たな項目が追加され、定額減税額を記入する必要があります。
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マイナポータル連携とは、所得税の確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
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国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。なお、令和6年分確定申告から以下のサービスを開始予定です(令和7年1月上旬)。
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年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者と扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。
年調減税額の計算に当たっては、「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)の人数を確認することになります。
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設立の趣旨・・・人口減少やSNSの普及により、働き方の多様化が進展する中、個人がそれぞれのニーズに応じた働き方を選択できる環境を整備することが重要となってきており、フリーランスという働き方もその選択肢の一つとなるわけですが、発注事業者と業務委託を受けるフリーランスとの取引で、「一方的に発注が取り消された」「発注事業者からの報酬が支払期日までに支払われなかった」「発注時に決定した報酬を、決済時に一方的に減額させられた」などの取引上のトラブルが生じている実態があります。
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2008年にスタートした「ふるさと納税」。今では国民の間に広く浸透し、寄付額は1兆円規模に成長しました。その一方で、自治体間の競争が過熱した事を受け、返礼品の返礼割合や経費の割合などが見直されてきましたが、総務省は6月28日にふるさと納税の利用者に対してポイント等を付与する仲介サイトを通じた募集を禁止するなど、指定基準となる告示を改正しました。
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6月より開始された定額減税に関するQ&Aをいくつかご紹介致しますのでご参考としてください。
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令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産」(いわゆる分譲マンション)の価額は、新たに定められた個別通達により評価します。
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問 令和6年分の予定納税の納期や、
その減額申請の期限はどうなるのでしょうか。
[A]
令和6年分所得税の定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が変更されています。
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中小企業倒産防止共済において、令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結する場合には、解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛け金については、損金(必要経費)算入できないこととなりました。ご注意願います。
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建設業に向けられた「時間外労働の上限」とは
時間外労働の上限規制は、2018年に公布された働き方改革関連法に伴い、労働基準法が改正され設けられたもので、これまで「36協定はあるものの上限は青天井だった時間外労働に罰則付きで上限を設ける」という内容です。大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から施行されています。
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【大企業・中堅企業】
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除
【中小企業】
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除
<適用期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度>(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)
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スマホとマイナンバーカードでe-Tax
パソコン・スマホ申告はICカードリーダライタが不要です
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあればいつでもどこでもe-Taxによる申告ができます。
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(マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大されます)
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インボイス制度が始まり約2か月が経過しました。関与先様の皆様も新たな経理処理や確認する箇所が増えたので作業量が増えているかと思われます。
今回、関与先様から問い合わせが多かった項目についてQ&A方式で記載しますので、改めて確認していただければと思います。
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毎年12月には税制改正大綱が公表されます。その前段階として、8月期限にて各省庁から税制改正に向けての要望が提出されました令和6年にはどのような税制が注目されることになるのか、各省庁からの要望のうち身近な税制にポイントを絞って一部をご紹介します。
なお、2023年9月時点の要望であり、必ずしも令和6年度税制改正大綱に織り込まれるものではありません。
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①小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
■免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置を3年間講ずることとします。
■これにより、業種にかかわらず、売上・収入を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税を選択する場合より、事務負担も大幅に軽減されることとなります。
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小規模事業者向け
・免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
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・相続時精算課税制度について、暦年課税の基礎控除とは別途、110万円の基礎控除を創設するとともに、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合に相続時にその課税価格を再計算する見直しを行います。
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先月、先々月と当事務所通信でインボイス制度の最終チェック・電子帳簿保存制度について取り上げました。今回は新たな制度の紹介ではなく、基本に立ち返った内容というより「翌月巡回監査」の重要性を改めて掲載させて頂こうと思います。関与先の皆様からみれば、当たり前の事かもしれませんがどうか御了承下さい。
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2024年以降、NISAの抜本的拡充・恒久化が図られ、新しいNISAが導入される予定です。
<新しいNISA制度のポイント>
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電子帳簿等保存制度とは…税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙でなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。
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所得税の申告期限は今年も通常の期日(令和5年3月15日:水曜日)となります。
消費税は令和5年3月31日、贈与税は令和5年3月15日です。今年は前年同様、一律での申告期限延長は実施されませんが、申告が延長せざるを得ないやむを得ない理由があった際には、税務署へ個別に申請することで延長することも可能です。
今年は申告書のA・B区分がなくなり、新しい書式に一本化されています。
※なお振替納税(所得税)の引落日は令和5年4月24日(月曜日)となっています。
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令和4年12月1日から、「国税スマートフォン決済専用サイト」(スマホ専用)において、スマホアプリ(○○Pay等)を利用することにより納付できます。
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様式の統廃合
・確定申告書A(給与・雑・配当・一時所得のみに対応)は廃止され、申告書B(全ての所得に対応)に一本化されました。それに伴いA・Bの表記はなくなります。
・申告書第5表(修正申告の際に使用)は廃止されました。修正申告の際には申告書第1表及び第2表を使用することとなります。
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経済産業省は、経済環境の変化を踏まえた資金繰り支援を拡充するとともに、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策を更に加速させるため、金融庁・財務省と連携し、本年3月に公表した「中小企業活性化パッケージ」を発展させた「中小企業活性化パッケージNEXT」を策定しました。今後は、本パッケージに基づき、中小企業の活性化に向けた施策を展開していきます。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
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私事ですが、10月で事務所に入所して2年が経ちました。まだまだ未熟な私ですので、今月は基本に立ち返った内容となります。
今回は決算において関与先様と特に確認している内容及び注意点について記載したいと思います。既に御存知の内容がほとんどかと思いますが、関与先様の中では取り組まれていない項目もあるかと思われますので、御一読して頂ければ幸いです。
概要のみの記載ですので、詳細は各巡回監査担当者へご確認お願い致します。
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令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の
提出義務や・提出期限などについて見直しが行われました。
(注)令和4年分以前の「財産債務調書」は従前どおりですので、ご注意ください。
また、「国外財産調書」についても、一部同様の見直しが行われています。
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事業再構築補助金の第7回公募が7/1に開始されました
申請の受付は、8月下旬に開始予定です
事業再構築補助金とは
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
上記補助金は、小規模事業者(従業員数が20人以下、ただしサービス業は5人以下の法人及び個人事業主)の方が経営計画を作成した上で、販路拡大の為にかかる費用を3分の2又は4分の3助成するものです。(※下記の通り、枠ごとに上限があります)
今年度は残り3回(9月中旬・12月上旬・2月下旬、いずれも締切です)の実施が予定されています。
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中小企業向け所得拡大促進税制の概要
所得拡大促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和4年分)から制度が変更になります。
制度の概要 適用期間:R3.4.1~R4.3.31までの期間内に開始する事業年度が対象。個人事業主については、令和4年が対象。
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*対象者:新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
上限額
申請期間 5月31日まで
※申請前に必要な登録確認機関による事前確認の実施は5月26日(木)まで
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先日、経済産業省より中小企業支援策について草案が発表されました。今回は主なものを紹介したいと思います。
①セーフティーネット保証4号の期間延長(6月1日迄の延長)
直近1ヶ月(原則)の売上が前年同月に比べ20%以上減少していると4号認定を受けることができ、認定された企業は低金利かつ保証料補助等の有利な借入が可能となる制度です(金融機関・保証協会の審査があります)。
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申告所得税の申告期限は通常の期日(令和4年3月15日)となります。
消費税は令和4年3月31日、贈与税は令和4年3月15日です。
昨年は新型コロナウィルスの影響により申告期限が1か月延長されましたが今年は通常に戻りました。
特例として新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、申告書の余白等に延長を申請する旨を記載して申告・納付期限の延長を申請することが出来るようになりました。
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法人は上限 最大250万円 を給付
個人事業主は上限 最大50万円 を給付
2022年3月までの見通しを立てられるよう、コロナ禍で大きな影響を受ける事業者に、地域・業種問わず、固定費負担の支援として、5か月分の売上高減少額を基準に算定した額が一括給付されます。
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自民、公明両党は令和3年12月10日、2022年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。
①住宅ローン控除 ~控除期間の特例措置を延長・控除率の引き下げ~
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例を令和7年12月31日まで延長しました。
控除率については、今までローン残高の1%を所得税や住民税から差し引く仕組みとなっていましたが、今後新たに住宅ローンを組む方は0.7%となります。
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令和3年10月1日から登録申請受付が開始されました。
2023年(令和5年)10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に向け、インボイスを発行する事業者になるための登録申請が10月1日から始まりました。申請期間は令和5年3月31日までの1年6か月の間となります。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
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ダイレクト納付とは・・・税務署や金融機関に出向くことなく、自宅やオフィスなどのパソコンから納付手続きを行うものです。(源泉所得税や住民税等、様々な税目に対応しております)インターネットバンキングの契約をしていなくても導入出来ることと、即時又は期日を指定して納付することが出来ます。導入後の費用もかからず、リモートワークの一助になろうかと思いますので、ご検討頂けたらと思います。
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令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
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≪国民健康保険料(令和3年度分)の減免のお知らせ≫
対象世帯1
令和3年4月1日以降に、世帯の主な生計維持者が新型コロナウイルス感染症に罹患した世帯
対象世帯2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主な生計維持者の令和3年1月以降の「事業収入等」(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次の①~③のすべてに該当する世帯
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5月31日付けで国税庁HPの在宅勤務に係る費用負担に関するFAQが更新されました
・在宅勤務手当
在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。なお、企業が従業員に在宅勤務手当(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返還する必要がないもの(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))を支給した場合は、従業員に対する給与として課税する必要があります。
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電子帳簿等保存制度が見直されます
経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続きを抜本的に簡素化します(令和4年1月1日以後適用)。
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令和3年4月1日から税込価格表示(総額表示)が必要になります!
◆事業者が消費者に対して行う価格表示
◆店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも、対象となります。
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令和2年分確定申告期限が延長
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の振替納税をご利用されている方の振替日についても、下記のとおり延長されました。
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所得税及び復興特別所得税
給与所得控除等から基礎控除へ振替えられました
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自民、公明両党は令和2年12月12日、2021年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。
①住宅ローン控除 控除期間の特例措置を延長
住宅の取得等に係る消費税が10%の場合に、住宅ローン控除の控除期間を13年とする特例を2年延長した。
②住宅ローン控除 床面積要件の緩和
合計所得金額が1,000万円以下の者については、取得住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も対象となり、上記①の特例を受けることができる。
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令和2年分の年末調整は改正事項が多く、昨年より複雑となっております。
1.給与所得控除の改正
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納税の猶予制度の特例
新型コロナウィルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
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概要
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が一定以上減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度の1年分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準をゼロ又は2分の1に軽減します。
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◇新型コロナウイルス感染症に対応した「民間金融機関を通じた資金繰り支援」の融資上限額の増額について
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資(「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」)を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、5月1日(金)から実施しているところです。
このたび、国の令和2年度第2次補正予算の成立に伴い、6月13日(土)から当該融資の上限額を3千万円から4千万円に増額します。
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先月に引き続き詳細が決まりましたので家賃支援給付金をご案内いたします。
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金が支給されます。
申請期間は令和2年7月14日から令和3年1月15日までです。
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(令和2年度第2次補正予算の成立が前提となりますので、内容が変更されることがあります)
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請等によって売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中で大きな負担となっている地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」が支給されます。
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持続化給付金とは?
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
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(令和2年度補正予算の成立が前提の制度です)
持続化給付金とは…感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる事業全般に広く使える給付金
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日本政策金融公庫において、3月17日より新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業・小規模事業者向けに、拡充された融資制度が開始されました。
制度拡充内容
1.「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の創設
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況の悪化を来している方を対象として、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」を創設
2.「マル経融資( 小規模事業者経営改善資金) 」および「生活衛生改善貸付」の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者を対象として、「マル経融資( 小規模事業者経営改善資金) 」等の融資限度額の引上げや利率の引下げ等の措置を実施
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○住宅借入金等特別控除
・ 住宅借入金等特別控除について、住宅の取得等又は住宅の増改築等が特別特定取得(消費税10%)に該当し、令和元年10月1日以降に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときには、控除期間を10年から13年に延長されました。
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これまで年末調整手続は、
① 従業員(給与等の支払を受ける方)が、保険会社、金融機関、税務署等の控除証明書発行主体(以下「保険会社等」といいます。)から控除証明書等を書面(ハガキ等)で受領
② ①の記載内容を保険料控除申告書、住宅借入金等特別控除申告書等に転記の上、控除額を計算 し、記入
③ ②の申告書や配偶者控除等申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。)を作成し、勤務先(給与等の支払者)に提出
④ 勤務先において、提出された年末調整申告書に記載された控除額の検算、添付書類等の確認を行った上で、年税額を計算
という流れで進められていました。
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自民、公明両党は12日、2020年度税制改正大綱を決定しました。概要は以下のとおりです。
① 内部留保で投資促進 ベンチャー企業への出資で軽減
大企業が1億円以上(中小企業は1000万円以上)の投資をベンチャー企業に対して行うと、出資額の25%を課税所得から控除して法人税を軽減する。
② 5Gの整備の促進 携帯会社の設備投資で軽減
携帯電話事業者が基地局を整備するか、企業が敷地内などに「地域版5G」を独自に設ければ、法人税軽減の対象とする。
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10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。(軽自動車税(種別割)の税率は、変更されません)
10月1日以降、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入(自動車の取得価格×税率)されます。
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源泉所得税・消費税中間申告などの納付を忘れて加算税、延滞税等を支払った経験はございませんか?
ダイレクト納付とは
e-Taxを利用して電子申告・徴収高計算書データの送信又は納付情報の登録をした後に、簡単な操作で、あらかじめ届出をした預貯金口座からの振替により、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。
簡単 ○インターネットを利用できる端末があれば、利用可能です! ○インターネットバンキングの契約が不要です! ○利用者識別番号(ID)と暗証番号(PW)のみで納付手続が行えます! ⇒電子証明書の添付やICカードリーダライタは不要です |
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新たな個人事業者の事業承継税制が、10年間の時限措置として創設されました。(現行の事業用の小規模宅地特例との選択適用)
令和元年度税制改正により創設された個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限ります。)に係る事業(不動産貸付業等を除きます。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与又は相続等により、特定事業用資産を取得した場合は、①その青色申告に係る事業の後継等、一定の要件のもと、その特定事業用資産に係る贈与税・相続税の金額の納税が猶予され、②後継者の死亡等、一定の事由により、納税が猶予されている贈与税・相続税の納税が免除されるものです。 |
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地方税法等の一部を改正する法律の成立により、2019年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
【1】寄附金の募集を適正に実施する地方団体
【2】(【1】の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
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軽減税率の対象品目…酒類・外食を除く飲食料品
週2回以上発行される新聞
(定期購読契約に基づくもの)
たとえ軽減税率対象品目の売上がない事業者の方や、免税事業者の方であっても軽減税率への対応が必要となる場合がほとんどかと思います。
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今年10月から消費税増税と共に消費税軽減税率制度がスタートします。
軽減税率制度は全ての事業者の方に関係があります。
あなたのお店のお客様が仕入れ税額控除を行う場合、税率ごとに合計金額が記載されたレシートの保存が必要です。
今、軽減税率対応のレジを導入すればレジ・システム補助金が使えます。
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従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制を拡充し、3年間延長します。
改正後の制度概要
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1.配偶者居住権の新設
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。
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平成31年4月1日以後に信託等により取得する信託受益権等に係る教育資金の贈与税の非課税措置が改正となり、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、下記の措置を講じた上で適用期が2年延長されます。
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中小法人の法人税率の特例の延長
中小法人の法人税率について、年間800万円以下の所得金額に対する税率は、19%から15%に軽減されています。中小企業の経営基盤を引き続き強化するため、本税制措置の適用期限を2年間延長(2021年3月末まで)されます。
(中小法人とは、普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である法人をいいます。ただし、資本金の額が5億円以上である法人との間にその法人による完全支配関係がある法人などは除かれます)
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消費税の増税がこのままであれば今年10月に引き上げとなりそうです。
リース取引等の経過措置がありますので経過措置の適用誤りのないようにして下さい。
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平成31年(2019年)1月から、「確定申告書等作成コーナー」が変わります
スマートフォンからの申告が便利になります
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労働基準法が改正され、2019年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日分、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
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・合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。
・配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされました。
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平成31年(2019年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
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い。
平成30年4月1日以降開始事業年度(個人事業主は平成31年分以降)より、従業員への給与を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除する所得拡大促進税制が拡充、3年間延長されることとなりましたが、今回中小企業向けの税制改正のポイントをお知らせします。
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い。
1. 概要、税率
観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき
1,000円)し、これを国に納付するものです。恒久的に徴収する国税の新設は27年ぶりとなります。
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平成30年3月31日までに作成される、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税については、下記税額表のとおり軽減税率が適用されていましたが、この制度が更に2年間延長され平成32年(2020年)3月31日まで適用されております。印紙貼付の際には、お間違えないようお願い致します。
中小企業・小規模事業者の皆様が活用できる補助金です。
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毎月の給与の支払い受ける際に源泉徴収される税額は、扶養親族等の数に応じて計算しますが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法が平成30年より変更されております。
年末調整の時期において、従業員の皆様から扶養控除等申告書を記入頂いているかと思いますが、今一度御確認頂けたらと思います。
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(1)個人所得課税の見直し
①給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得控除・公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げます。
②給与所得控除の見直し
給与収入が850万円を超える場合給与所得控除額を195万円(①の見直しによる10万円引き下げ分を含む。)に引き下げます。ただし、子育てや介護に対して配慮する観点から、22歳以下の扶養親族が同一生計内にいる者や特別障害者控除の対象となる扶養親族等が同一生計内にいる者については、負担増が生じないよう措置を講じます。
③公的年金等控除の見直し
公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除額に上限(見直し後の上限額:195.5万円(①の見直しによる10万円引き下げ分を含む。))を設けることとします。また、公的年金等収入以外の所得金額が1,000万円を超える場合には控除額を10万円引き下げ、2,000万円を超える場合には控除額を20万円引き下げることとします。
(2)事業承継税制の拡充
施行日後5年以内に承継計画を作成して贈与・相続による事業承継を行う場合、①猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げることにより、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とし、②雇用確保要件を弾力化するとともに、③2名又は3名の後継者に対する贈与・相続に対象を拡大し、④経営環境の変化に対応した減免制度が創設されます。
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1.決算書等提供サービス
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【 セルフメディケーション税制の創設 】
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において当該居住者がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っているときにおけるその年分の医療費控除については、その者の選択により、その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とすることができることとされました。
【 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の見直し 】
① 給与所得者等が使用者等から貸付けを受けた住宅借入金等のうち、本特例の適用対象とならない住宅借入金等に係る利率を0.2%未満に引き下げられます。
② 適用対象となる省エネ改修工事に、居室の窓の断熱改修工事等又はそれと併せて行う天井、壁若しくは床の断熱改修工事等で、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上向上し、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上及び断熱等性能等級3となること等の要件を満たすものが加えられます。
③ 適用対象となる増改築等に該当することを証明する書類(増改築等工事証明書)と適用対象となる耐震改修に該当することを証明する書類(住宅耐震改修証明書)の様式が統一されます。
※上記①の改正は、平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用されます。
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広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいいます。ただし、大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているものは除かれます。
広大地の価額は、次により計算した金額によって評価します。
改正前:面積に応じて比例的に減額する評価方法
広大地の価額=正面路線価×(0.6-0.05×広大地の地積÷1,000㎡)×地積
改正後:各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法
広大地の価額=正面路線価 × 補正率 × 規模格差補正率 × 地積
(形状を考慮) (面積を考慮)
改正前は実際の形状が異なり取引価格が異なる土地でも、面積が同じであれば、相続税評価額は同額となっていました。改正後は、面積の他、土地ごとの形状を考慮することにより、実際の取引価格と相続評価額との乖離が解消される予定です。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
この度、事務所を下記に移転することとなりました。
何卒今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
移転先住所 〒940-0061
新潟県長岡市城内町3丁目8番5号
TEL 0258-35-2135
FAX 0258-37-1900
(TEL・FAX番号は従来と変更ございません。)
営業開始日 平成29年9月11日 月曜日(予定)
9月号の事務所通信は、こちらからご覧ください。詳細な内容につきましては事務所までお問い合わせください。
働きたい人が就業調整をしなくて済む仕組みを構築する観点から、平成30年より配偶者控除・配偶者特別控除が見直されます。
改正により所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます(現行103万円)
また、納税者本人の給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には控除額が逓減・消失する仕組みが設けられます。
・注意点
社会保険の被扶養者の要件は、「年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」となっており、現在のところ改正の予定はありません。
よって「給与収入が140万円」ですと、
・所得税では、控除対象配偶者に該当
・社会保険では、被扶養者に不該当 ということになります。
所得税と社会保険の両方の要件を満たしたい方は、これまで収入を103万円以内に調整していたかと思いますが、来年以降は「130万円未満」ということになります。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
贈与税の納税猶予の適用が取り消された場合にも、相続時精算課税制度を併用することで贈与税の負担が過大にならないような措置が取られるなど、納税猶予制度がより使いやすくなります。その他にも、災害や経済環境悪化などの場合に雇用確保要件が免除になる見直しが行われます。
○平成29年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与税について適用されます。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
以前に事務所通信でご案内致しましたが、運用開始となりました。
FX2、e21まいスター、SX2などの自計化ご利用企業様は電子帳簿保存法の承認を受け、保存帳簿を電子化をしませんか?
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
平成29年度税制改正で、所得拡大促進税制が拡充されます。
大企業については、平均給与等支給額前年度比2%以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で拡充されます。
中小企業者等については、改正前の制度を維持しつつ、平均給与等支給額前年度比2%以上の賃上げを行う企業について支援が大幅に拡充されます(給与等支給総額平成24年度からの増加額の10%に加え、前年度からの増加額の12%を税額控除※)。
※大企業はその事業年度の法人税額の10%、中小企業者等はその事業年度の法人税額の20%が税額控除限度額となります。
※平成29年4月1日以後に開始する事業年度において適用されます。
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平成29年度税制改正大綱で中小企業経営強化税制が創設されました。中小企業経営強化税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置(即時償却や税額控除)部分を改組・新設するもので、従来の上乗せ措置よりも対象資産が拡充されています。ただし、この適用を受けるためには中小企業経営強化法に認定を受ける必要があります。
機械装置に加え、器具備品や建物附属設備を広く対象に加えることで、サービス業も含めて広く中小企業の生産性の向上に資する措置へと改組されました。
中小企業経営強化税制の適用期間は、平成29年4月1日~平成31年3月31日までとなっています。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
これまで所得税の計算において、1年間に支払った医療費の合計が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額の5%の金額)を超えた場合、超えた額が所得から控除されて税金が減額・還付される「医療費控除」という制度がありました。
医療機関に診てもらう機会が少なく「年間10万円も医療費を支払っていない為、医療費控除を受けていない」という方も多いかと思います。
そういった方でも、軽い身体の不調などでOTC(over-the-counterの略、医師の処方が無くても薬局で買える医薬品)を購入した場合、要件を満たせば医療費控除を受けられる仕組みが2017年から始まりました。この制度を「医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)」といいます。
要件・・・適用をうけようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象です。一定の取組とは、
1.減価償却に関する改正
〇定率法の廃止
「建物附属設備」と「構築物」の償却方法について、「定率法」が廃止され、 「定額法」のみになります。
【適用】平成28年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されます。
2.税額控除に関する改正
〇住宅ローン控除/三世代同居に対応した住宅リフォームを追加
子育て支援の観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームについて、住宅ローンの利用や自己資金でリフォームを行った場合、税額控除を受けられる特例が導入されました。
【対象工事】キッチン、浴室、トイレ、玄関のいずれかを増設し、いずれか2つ以上が複数となること。工事費用が50万円超であること。
【適用期間】平成28年4月1日~平成31年6月30日の間に居住の用に供した場合
要件を満たした場合、ローン控除の特例、税額控除の特例のいずれかを受けることができます。
3.譲渡所得に関する改正
〇相続した土地建物を売却した時の特別控除
空き家の発生を抑制する観点から、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その家屋又は除却後の土地の譲渡をした場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができる制度を導入します。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
①配偶者控除の見直し
所得税抜本改革が先送りとなり、配偶者控除を受ける場合の妻の年収制限が103万円から150万円に引き上げられます。ただし夫の年収1,120万円超で控除額適用縮小となり1,220万円超で適用外となります。(平成30年分の所得税から適用)
②中小企業の賃上げ減税拡充
所得拡大促進税制の拡充として中小企業が2%以上賃上げした場合に、給与総額の増加分の約2割が法人税から控除されます。
③エコカー減税
エコカー減税が2年延長されます。ただし、対象車種の基準が厳格化され2年かけて新車の9割から7割に縮小されます。
④酒税
平成32年から38年にかけて段階的に税額が一本化されビール、日本酒は減税となり発泡酒、第3のビール、ワインは増税になります。
⑤NISAの拡大
株式投資信託の利益を非課税とする積立型NISAが創設されます。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
平成28年1月1日以後に支払が確定した報酬等の支払に関する法定調書等に、支払を受ける方等の氏名(名称)・住所等のほか、マイナンバー又は法人番号の記載が必要になりました。
そのため、報酬や不動産の賃料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法定調書を税務署へ提出する場合には支払を受ける方からマイナンバー又は法人番号の提供を受ける必要があります。
また、マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認を行う必要があります。
平成29年1月31日までに提出する分からとなりますので、間際になって慌てないよう、提供依頼等準備を早めにしましょう。
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本制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置が利用できます。上乗せ措置を利用するには、取得等をする設備が「生産性の向上に資する設備」に該当する必要があります。
この制度に該当し、生産性設備投資促進税制にも該当するものについては平成29年3月末をもって上乗せ措置が廃止されることとなっていますので、ご注意ください。
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2017年度の税制改正で、所得税・住民税における、配偶者控除の見直しが検討されています。現在、この控除を受けている世帯のみならず、パート・アルバイト従業員を抱える企業の雇用のあり方にも大きな影響を与えることが予想されます。制度を改めて確認してみました。
・適用を受けた場合の所得控除額は?
所得税の計算において38万円の所得控除、
住民税の計算において33万円の所得控除となります。
また、パート収入だけの方が103万円を超えたとしても、141万円以下であれば「配偶者特別控除」が適用されます。
(所得税の計算において3万円~38万円の所得控除)
・配偶者控除が廃止になった場合の増税額は?
所得税の税率は所得によって変わり、所得額が多いほど税率が高くなります。その幅は5%~45%です。
よって増税額は1万9000円(38万×5%)~17万1000円(38万×45%)となります。
住民税の税率は一律10%です。よって増税額は3万3000円(33万×10%)となります。
所得税と住民税を合わせた増税額は、5万2000円~20万4000円となります。
かなりの増税になると感じます。税制(と社会保険制度)を理解した上で、今後の改正に注意を払い、最適な働き方を考えていく必要があろうかと思います
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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律、いわゆる電子帳簿保存法において規定されている、国税関係書類の保存方法の一つです。
領収書、請求書、見積書等の国税関係書類について、真実性・可視性を確保するための一定の要件の下、スキャナによる保存(スキャナを利用して作成された電磁的記録による保存)を認めるものです。
①スキャナ保存の対象となる国税関係書類の範囲の拡充
これまで、契約書・領収書等の国税関係書類については、その記載された金額が3万円未満のものに限りスキャナ保存の対象となっていましたが、今回の改正により、金額に関わらず全てスキャナ保存の対象となります。
②スキャナ保存の要件緩和など
「業務処理サイクル方式」を採用する際に必要とされていた、国税関係帳簿に係る「電磁的記録等による保存制度の承認」が不要になります。
スキャナ保存の際に必要とされていた電子署名が不要になります。
③適時入力方式に係る要件の緩和など
一般書類をスキャナ保存する際には、「カラー階調」により読み取る必要がありましたが、白黒階調(いわゆるグレースケール)による読み取りも認められます。
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中小企業等経営強化法が7月よりスタートしました。
《中小企業等経営強化法による支援の流れ》
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消費税率10%への引上げ及び軽減税率制度(複数税率)の導入時期が2年半延期され、平成31年10月となりましたが、中小企業庁は軽減税率対策補助金の受付について中断等をせず継続する旨をホームページに公表しました。
軽減税率対策補助金制度は、消費税軽減税率の導入に伴い複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修が必要となる中小企業・小規模事業者に、経費の一部を補助する制度です。
中小企業庁は、これから申請予定の事業者に対しては、現行の申請手続きから変更がなく、すでに補助金の交付申請を行った事業者に対しては、提出された申請書類について現行の審査を行った上で交付を決定するとしています。また、更新情報および軽減税率制度導入の延期に伴う延長後の受付期限については、順次事務局ホームページにて案内するとのことです。
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国税の納付手続について、国税を納付しようとする者がクレジットカードに係る事項につきインターネットを利用して行う入力により納付しようとする場合には、国税庁長官が指定する納付受託者に納付を委託することができます。
(注)上記の改正は、平成29年1月4日以後に国税の納付を委託する場合について適用されます。
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所得税法等の改正により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、これまで記載しなければならないとされていた税務関係書類の内、一部の書類が記載を要しないこととされました。
平成28年4月1日以後適用分
・給与所得者の保険料控除申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書 等
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋又は除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
対象者 | 複数税率に対応して区分経理等を行う必要がある 中小の小売事業者等 (複数税率対応レジを持たない者に限る) |
補助率 | 原則2/3 3万円未満のレジ購入の場合3/4 |
補助上限 | 1台あたり20万円 |
その他に軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要がある中小の小売・卸売事業者等にも補助金があります。
軽減税率導入後は平成33年4月からは本格的なインボイス(税額票)方式に変更になりますのでレジ購入に際しはインボイス対応レジ購入をお勧めします。
数税率該当事業者の方でレジを購入する際は補助金の活用をお忘れなく!
ご不明な点がありましたら、当事務所までご連絡ください
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平成27年12月24日に閣議決定された平成28年度税制改正大綱の概要について、以下をピックアップしてお知らせいたします。
三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除制度の導入
三世代同居に対応した住宅リフォームについて、借入金を利用してリフォームを行った場合および自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度が導入されます。
機械及び装置の固定資産税の特例措置の創設
中小企業の生産性向上に関する法律(仮称)の制定を前提に、中小企業者等が、同法の施行の日から平成30年度末までに、一定の機械及び装置の取得をした場合には、固定資産税の課税標準を最初の3年間価格の2分の1とする特例措置が創設されます。
租税特別措置の見直し
生産性向上設備投資促進税制が縮減および廃止されます。
消費税の軽減税率制度の導入
平成29年4月から軽減税率制度が導入されます。
対象品目:①酒類及び外食を除く飲食料品、②新聞の定期購読料
軽減税率:8%(国税:6.24%、地方税:1.76%)
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所得税及び復興特別所得税
簡易課税制度のみなし仕入率の見直しについて(消費税)
簡易課税制度のみなし仕入率が次のとおり見直されました。●金融業及び保険業が、第四種事業から第五種事業へ(みなし仕入率60%⇒50%)
●不動産業が第五種事業から新たに設けられた第六種事業へ(みなし仕入率50%⇒40%)
この見直しは、平成27年4月1日以後に開始する課税期間(個人事業者については原則として平成28年分)から適用されます。
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●申告期限
所得税及び復興特別所得税・贈与税 …3月15日(火)まで
個人事業者の消費税および地方消費税…3月31日(木)まで
申告書の提出が必要な方(代表的なもの)
1.給与所得がある方
2.公的年金等に係る雑所得がある方
還付申告について
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1.「財産債務調書」の提出制度の創設
〈制度の概要等〉
◎財産債務調書を提出しなければならない方
所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量および価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を提出しなければなりません。
(注)法施行後の最初の財産債務調書の提出期限は、平成28年3月15日(火)になります。
2.国外居住親族に係る扶養控除等の適用
給与等又は公的年金等の源泉徴収及び給与等の年末調整において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」といいます。)に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)を源泉徴収義務者に提出し、又は提示しなければならないこととされました。
この改正は、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき給与等及び公的年金等について適用されます。
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
新潟県の法人事業者の皆さまには平成27年11月4日に通知書発送予定日となっています。
法人番号(13桁)は広く一般に公表され、だれでも自由に利用できます。
平成27年10月から1法人に1つ法人番号を指定し「登記上の本店所在地」に通知書が郵送されます。(法人の支店や個人事業者は対象ではありません。)
インターネットで名称・所在地・法人番号が公表されます。
法人番号の3つのキーワード「指定」「通知」「公表」
「指定」 | 法人番号は国税庁長官が①株式会社等の設立登記法人のほか、②国の期間③地方公共団体④その他の法人や団体に対して1法人1つの番号が指定されます。 |
「通知」 | 法人番号の指定を受けた法人等の登記上の本店又は主たる事務所の所在地に通知書が郵送されます。 |
「公表」 | 法人番号の指定を受けた法人等の3種類(①名称、②所在地、③法人番号)がインターネット(国税庁法人番号好評サイト)で公表されます。 |
より詳細な内容につきましては、こちらをご覧いただくか、当事務所までお問い合わせください。
関東信越税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。
井筒田中会計
TEL:0258-35-2135
tanaka-office@tkcnf.or.jp