2025年3月26日(水)より、弊所は事務所が独立移転の運びとなりました。つきましては、社員一同さらなる社業の拡大を図り皆様のご期待に添うべく精励努力いたして参りますので何卒今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
■事業所新社名 株式会社 つばさ社福総研
所長 小田 秀彦
副所長 村田 務
■事業所移転先所在地 青森県八戸市根城9丁目3-12
オフィス西野D号室
■事業所新電話番号 0178-38-7507
■事業所新FAX番号 0178-38-7508
■事業所新メールアドレス tbssoken@jomon.ne.jp
社会福祉法人の皆様はお手数ですが、上記へご連絡お願いいたします。
~事業承継は認定経営革新等支援機関であるつばさ会計がご支援します~
国は中小企業の事業承継を強力に支援するために、これまでの事業承継税制を大幅に拡充する期限付きの特例制度(以下、特例事業承継税制といいます)を設けました。
Ⅰ:「特例事業承継税制」の概要
①自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
②納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
③経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
④後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。
⑤これまでの事業承継税制では、贈与等の日から5年間は従業員の雇用を
確保する必要がありましたが、これが実質撤廃されました。
Ⅱ:「特例事業承継税制」のポイント
①「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、認定経営革新等支援
機関の指導や助言を受けて「承継計画」を平成35年3月31日までに
都道府県に提出する必要があります。
※ 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、「承継計画」の作成を
ご支援できます ※
②「承継計画」は、株価評価や税額試算などが必要であり、会計と税務の
知識が必要です。
Ⅲ:当事務所主催のセミナーやご案内資料の提供
準備が整い次第、ご案内申し上げます。
★左記のメニューにある「円滑な事業承継を支援」にて
制度内容について、さらに詳しく説明していますのでご参照ください★
頑張っているけれど毎月の借入返済に苦労している中小企業のために、国の支援事業が現在実施されています。
以下のようなケースに当てはまる企業の方はぜひご活用ください。
・返済はしているけれど、いつまでたっても借入残高が減らない。
・毎月の借入残高が多く、会社にお金が残らないのが不安だ。
・銀行借入が多いので息子が家業を継ごうとしない。困っている。
【経営改善支援制度の最大のポイント】
1.一定の条件を満たすと金融支援(借換・借入金一本化・新規融資等)を受けられます!
2.若干の費用が必要ですが、当事務所は認定支援機関ですので、国からその費用の2/3の補助金(上限200万円)が受けられます!
金融機関への説明・申請に必要な手続きについては、認定支援機関である当事務所が全面的にご支援いたします。お気軽にご相談ください。
東北税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 税理士法人 つばさ会計 TEL:0178-47-0171 tsubasaac@tkcnf.or.jp |