※中小会計要領(「中小企業の会計に関する基本要領」)は、平成24年2月1日に公表され、国及び都道府県が中小企業の決算書を分析する際の基準となりました。その目的は、中小企業の①経営判断に役立つ会計、②正しい報告をする会計、③実務慣行に配慮した会計、④過重な負担をかけない会計、の4つとなっています。このことにより、すべての金融機関は融資判断に際して、この中小会計要領を尊重することになりました。
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事務所名 |
有田税理士事務所 |
所長名 |
有田俊郎(登録番号第53738号) |
所在地 |
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電話番号 |
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業務内容 |
・税務・経理・財務・会計・決算に関する業務 ・独立、開業支援に関する業務 ・経営相談・コンサルティング |
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九州北部税理士会所属