所長ブログ
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M&A(札幌北M&Aセンター)

当事務所は、日本M&A協会の理事会員です。当事務所の運営する札幌北M&Aセンターは、M&A業務に関して日本M&Aセンターと提携する地域M&Aセンターです。

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M&Aの目的とは

M&Aの活用により企業の存続と発展に貢献できる。
【譲渡企業】後継者不在・先行き不安を抱える中小企業
 オーナー:ハッピーリタイア
 ご子息 :好きな仕事ができる 会社  :存続と発展
 従業員 :安定雇用
 取引先 :取引存続・拡大
【譲受け企業】
 株主  :企業価値増大
 会社  :戦略の実現
 従業員 :新しいビジョン
 取引先 :業務拡大

M&A よくある質問

Q1.手数料は?
A1.時価総資産×5%がベース(最低2,000万円から。具体的な金額はご相談下さい。)
   売買金額の低い企業向けに、後述のバトンズがあります。
Q2.借金は?連帯保証や担保は?
A2.株式譲渡の場合、譲受企業が引き継ぐ。
Q3.期間は?
A3.早ければ6ヶ月、遅いと数年も。1年で大体メドがたつ。
Q4.社員はどうなる?
A4.社員は継続雇用が前提
Q5.オーナーは会社に残れる?
A5.残ることも可能(会長・顧問等として)
   引継ぎ期間は通常半年から1年
Q6.社長がまだ若いのですが?
A6.譲渡を検討している企業は30~40代の社長も多い。
Q7.業績の良い会社は売らない?
A7.好調な業績の会社ほど、先を見据えた判断をして相談にくる。
   そのため、株価が高い。

 BATONZ(バトンズ) 【小規模なM&Aについては】

①中小企業向けのインターネットを利用したM&Aプラットフォーム
②国内最大級の成約実績を誇るM&A総合支援サービス
③利用料は、無料(成約時に売り手:無料、買い手:2%・最低報酬27.5万円)
③圧倒的なスピード、日本全国どこでも対応可能
④安心・安全なサポート体制
⑤当事務所は、M&A支援機関に登録しておりFAとしてサポートします。

(手数料は、譲渡対価の5%・最低報酬55万円)

日本M&Aセンターとは

①専門会社で完全独立系
 中堅・中小のM&Aに特化
 中立的な立場の完全独立系
②圧倒的なM&A情報量
 専門コンサル150名体制
 最大級の全国ネットワーク
③信頼の東証一部上場
 コンプライアンスの徹底
 機密情報を任せて安心
④ノウハウと親身な対応
 高度で体系化されたノウハウ
 親身かつ適時のサポート
⑤リーズナブルな報酬体系
 成功報酬ベースの料金体系
 相談・ニーズの登録一切無料

     

※当事務所は、「中小企業M&Aガイドライン」を遵守します!

「中小 M&A ガイドライン遵守に関する補足説明資料」

 本資料は、 柳川会計事務所が、中小企業庁が定める「中小 M&A ガイドライン」に記載されている事項について、登録 M&A 支援機関として登録時に遵守すべき事項を宣言したものを、顧客に説明するために用いるものです。

遵守を宣言した内容

 仲介契約・FA 契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を 締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を 行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いとそれぞれの特徴

(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム 立案等)

(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)

(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持 義務の一部解除等)

(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)

(6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)

(7)契約期間

(8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項


最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

  クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価

  が確実に入金されたことを確認します。


専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを 妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を 禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援 センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。

・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めま す。

・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での 明言も含む。)も設けます。 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。

・テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

 上記の他、中小 MA ガイドラインの趣旨に則った行動をします