平成24年12月21日付けで、関東財務局および関東経済産業局より、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第17条第1項の規定に基づき、経営革新等支援業務を行う者として認定を受けました。更に、中小企業庁委託事業として中小企業・小規模事業者の未来をサポートするサイト「ミラサポ」に弊所は、ミラサポの無料専門家派遣事業の登録専門家になっています。大変な時代を乗り切るために、これからもより一層、貴社のますますの発展のために強力なご支援をさせていただきます。
①免税事業者要件の見直し
イ.現行制度における事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる特定期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されません。
a.個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの期間
b.法人のその事業年度の前事業年度(7ヶ月以下のものを除く)開始の日から6ヶ月間の期間
c.法人のその事業年度の前事業年度が7ヶ月以下の場合で、その事業年度の前々事業年度の開始の日から6ヶ月間の期間
ロ.イの適用に当たっては、事業者は、イの課税売上高に代えて支払明細書に記載すべき支払給与等の額を用いることができます。
(適用)...前記の「その年」又は「その事業年度」が平成25年1月1日以後に開始するものから適用されます。
消費税の課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除できる制度(いわゆる「95%ルール」)について、課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)以下の事業者に限り適用されることになりました。
(適用)・・・平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
※5億円超の会社は適用されませんので、一括比例配分方式か個別対応方式のいずれか有利な方を選択し、適用年度の前年度末日までに選択届けをしなければなりません。
市販の会計ソフトを買ってみたものの、先ず、「簿記の知識が無いために、マニュアルを読んでもよく分からない。」「操作が一寸難しい。」「別のソフトを見てみたが操作方法に大分違いがあるようで手を出しにくい。」などなど、意気込んで始めてみたものの結局使いこなせない方が意外と多いのです。ところが会計ソフトほど簡単なものは他にありません。私は始めて接する会計ソフトでもマニュアルなしにその場で使いこなせます。何故なら会計ソフトは簿記のルールに従ってできているからです。簿記の簡単なルールを覚えてしまえば弥生でも勘定奉行でもその他どんなソフトもOKです。
ただ、当事務所ではお客様にはTKCの「戦略財務情報システムFX2」をご推奨しています。その理由は
①経営に大いに役立つ大変使いやすい経営戦略資料の作成ができるソフトであること。
②出先で携帯にお電話をいただいても、いつ でもサポートができること。
③単なる会計処理をするだけではなく予算管 理等の未来会計ができること。
の以上三つです。
会計ソフトが上手に使いこなせなない方は、是非ご相談ください。FX2のみならず他の会計ソフト(弥生、勘定奉行等)が使いこなせるまでサポートさせていただきます。
○今月の基準金利は1.45%~3.9%(5年以内)です。
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○女性、若者/シニア起業家資金
(対象)
*女性の方(年齢無制限)
*30歳未満55歳以上の男性で
・新たに事業をはじめる方
・事業開始後おおむね5年以内の方
(融資限度額)
・7,200万円(うち運転資金4,800万円)
(保証)
・原則として要
〔新年度パンフレット〕
・「融資のご案内」
・「公庫利用の手引き」
・「創業の手引き」
【創業計画書・事業計画書の作成をお手伝いします。】
融資審査をスムーズに受けるための、「創業計画書」、「事業計画書」等の作成のお手伝いをいたします。融資申込みに際しては、同行のうえ計画説明のお手伝いをいたします。
弊事務所関与先のお客様には、無料でさせて頂いております。
事務所名 税理士八木悠三事務所 |
所長名 八木 悠三 |
所在地 東京都三鷹市下連雀 2-13-38 |
電話番号 0422-29-8451 |
FAX番号 0422-56-8611 |
業務内容 ・相続対策相談、相続税申告書 |
メールアドレス yuzo-yagi@tkcnf.or.jp |
その他特記事項 地元の皆様のお陰で、創業30年になりました。 |
東京税理士会所属