令和8年税制改正
〇教育資金の一括贈与の適用期限は延長されない(令和8年3月31日)
〇所得税においては物価高への対応の観点から
・物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設
・所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き下げ
・住宅ローン控除の拡充(ZEH水準省エネ住宅など)
・NISAの拡充(投資枠の口座開設可能年齢を0-17歳に拡充する等)
・ひとり親控除の拡充(現行35万円を38万円に引き上げ)
〇さらに所得税においては、税負担の公平性を確保する観点から、極めて高い水準の所得に対する負担の適正
化措置の見直し
〇法人税においては
・賃上げ促進税制の大企業向け措置については、令和8年3月31日をもって廃止
〇消費税においては
・インボイス制度導入にかかる経過措置の見直しとして
いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、納税額を売上税額の3割とすることができる措置
(令和9年及び令和10年分)
免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、適用期限を2年延長した上で、引き下げのペース・
幅を緩和する措置
などが行われます。
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