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最近おこなった業務

1月31日から事業復活支援金(法人最大250万円)が申請できます。

 1月31日午後3時から事業復活支援金の申請ができます。

■対象者 次の①と②のいずれも満たす中小法人、個人事業主 ①新型コロナウィルス感染症の拡大や長期化にともなう需要の減少または供給の制約により大きな影響を受けていること ②①の影響を受け、自らの事業判断によらずに対象付きの売上高が基準期間の売上高の同月と比べて50%以上または30%~50%未満の減少をしていること

■基準期間 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間

■対象月とは、2018年11月~2021年3月のいずれかの月のうち、基準期間の同月と比較して売上が50%以上または30%~50%未満の減少をした月で、申請に用いる月

 この事業復活支援金の詳細については https://jigyou-fukkatsu.go.jp/  をご参照ください。入力もここからマイペ-ジに入ります。 令和4年1月28日

国の事業復活支援金(法人最大250万円)の情報がでました。

 新型コロナの影響で売上が減少している事業者に対し支給する事業復活支援金について情報が出ました。■法人上限最大250万円を給付 ■個人事業主は最大50万円 

■対象者 新型コロナの影響で、2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上、または30%~50%減少した事業者(中堅・中小・小規模事業者、フリ-ランスを含む個人事業主) 

■給付額の上限 年間売上高1~5億円の法人の場合、売上高50%以上の減少で150万円、売上高30~50%減少で90万円、年間売上高1億円未満の法人の場合、売上高50%以上の減少で100万円、売上高30~50%減少で60万円 個人事業主の場合、売上高50%以上の減少で50万円、売上高30~50%減少で30万円 

■この給付額は以下のような計算式で計算します。給付額=(基準期間の売上高)-(対象月の売上高)×5 

 基準期間 2018年11月~2019年3月、2019年11月~2020年3月、2020年11月~2021年3月のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

 この事業復活支援金の詳細については https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/004_r3_pr.pdf をご参照ください。令和3年12月28日

千葉県中小企業等事業継続支援金の申請が始まりました。

 千葉県では、「長期化する新型コロナウィルス感染症の栄起用により、売上が大幅に減少している中小企業の皆さまに対して、幅広く支援金を支給し、事業の継続・立て直しの取組を支援します」として、千葉県中小企業等事業継続支援金を支給することとしまし、8月5日からその申請を受け付けています。この千葉県中小企業等事業継続支援金の詳細については https://chiba-keizokushienkin.com/ をご参照ください。

 この千葉県中小企業等事業継続支援金には、一般企業向けの支援金Aと酒類販売事業者等向けの支援金Bの二つがあります。令和3年8月16日

一時支援金の申請も始まっています。

 令和3年1月に発令された緊急事態宣言にともなう飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、令和3年1~3月の売上高が、前年(2020年)あるいは前々年(2019年)の同月比で50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金、中小法人上限60万円、個人事業者上限30万円)の申請・支給がはじまっています。

 一時支援金の詳細については https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.htmlをご参照ください。

 また一時支援金の申請においては、事業実態の確認のため、一時支援金登録確認機関の事業実態の確認が必要です。当事務所はこの一時支援金登録確認機関になっています。令和3年3月25日

千葉県感染拡大防止対策協力金の申請が始まっています。

 八千代市を含む東葛地域(市川市、船橋市、松戸市、野田市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市)及び千葉市にある酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店を含む)に対して新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止対策に協力した店舗に対して 1店舗あたり 一律80万円 の協力金が支給されます。

 そしてこの協力金の申請は、 令和3年1月15日(金曜日)から令和3年2月15日(月曜日)までとなっています。詳細は https://chiba-kyouryokukin.com/feb/index.html をご参照ください。

 なお新型コロナウィルス感染症対策特別措置法にかかる緊急事態宣言が発令されたことから、この緊急事態宣言にかかる期間の休業や営業短縮についても協力金が支給されます(第2弾)。 令和3年1月30日

  すでに第3弾(令和3年2月8日~3月7日)の申請も始まっており、申請期限が迫っています(4月15日まで)。

 また本日、千葉県感染拡大防止防止協力金事務局より、第2弾の申請された方々へ支給手続きが遅れている旨のメ-ルが発信されています(令和3年3月25日)。

朗報 八千代市中小企業者等支援金の申請期限が10月末まで延長になりました。

 八千代市中小企業者等経営支援金の申請期限と対象期間がいずれも延長となりました。

【八千代市中小企業者支援金】八千代市中小企業者等経営支援金の変更点は以下です。①申請期限が9月末までであるところ、10月末までに延長になりました。②また対象期間も当初令和2年1月から8月までであったところ、令和2年1月~9月末までとされました。変更点発表は9月29日です。法人は、オンラインで申請できます。https://yachiyo-shienkin.com/ 詳細は、申請要領 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/content/000123836.pdfをご参照ください。  令和2年9月30日

千葉県の中小企業支援策(千葉県中小企業再建支援金)の申請期間が延長になりました。

 千葉県の新型コロナウィルス感染症対策の中小企業再建支援金については申請期限が延長になるとともに支給対象についても拡大されました。

【千葉県中小企業再建支援金】変更点は、①申請期限が令和3年1月31日までに延長 ②また売上減少の比較期間を令和2年12月までに延長(従前は令和2年1月~7月まで) ③対象となる売上減少率を令和2年6月以降連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上に拡大 されています。なおオンライン申請について、この変更に合わせて、様式を改修中です。この変更によって支給対象となる企業のみなさまは、オンライン申請様式の変更をお待ちください。詳細は、千葉県中小企業再建支援金のサイト https://www.chiba-shienkin.com/ をご参照ください。   令和2年9月9日

新型コロナウィルス感染症にかかる中小企業支援策は申請期限があります。

 新型コロナウィルス感染症対策の中小企業支援策については申請期限がありますので、ご注意ください。

【持続化給付金】申請期限は令和3年1月15日 ①支給限度額 法人上限200万円、個人事業者上限100万円 ②支給対象者 令和2年1~12月の月間売上が前年同月比で50%以上減少した中小企業者ならびに個人事業者 

【家賃支援給付金】申請期限は令和3年1月15日 ①支給限度額 法人上限600万円、個人事業者上限300万円②支給対象者 連続する3ケ月の売上高が前年同月比で30%以上減少した事業者 ③自らの事業のために賃借する土地・建物の賃料が対象

【千葉県中小企業再建支援金】申請期限は令和2年8月31日 ①支給額 法人個人事業者とも20万円、賃貸する店舗等があればプラス10万円、複数店舗の場合さらにプラス10万円 ②支給対象者は国の持続化給付金と同じ 

【市町村の中小企業支援金】申請期限が8月31日であることが多い(八千代市は9月30日) ①支給額 法人個人事業者ともに10万円(市によって異なる) ②支給対象者は国の持続化給付金と同じ(船橋市は別の基準による)

 千葉県や各市の支援金については、申請期限が8月31日であることが多いですので、支給対象ではないかと考えたら支給申請すべきと考えます。また申請方法もオンラインでできたり郵送のみであったりすることがありますので、注意が必要です。基本的に千葉県あるいは各市町村の支援金サイトをご参照ください。   令和2年7月16日

7月14日(火)から家賃支援給付金の申請が受付開始されます。

 令和2年度2次補正予算で計上された家賃支援給付金が7月14日(火)から受付開始します。

【対象者】令和2年5月~12月において ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少、②連続する3ケ月の売上高が前年同月比で30%以上減少した事業者 ③自らの事業のために賃借する土地・建物の賃料が対象

【計算方法】例 5月の売上高が前年5月比で50%以下となった法人企業が毎月60万円の家賃を支払っていた場合、        (給付額)=(50万円×2/3)+((60-50)×1/3=33+3=36   給付金は 36×6=216万円 となると考えられます。

 経済産業省HP参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html 

 必要書類としては、①賃貸借契約書 ②申請時から直近3ケ月分の賃料支払い実績を証明する書類(家賃の通い帳や振込依頼書、口座引き落としをしめす預金通帳の写しなど)、③運転免許証などの本人確認書類、④売上減少を証明する書類(確定申告書や売上台帳などが考えられます)。③と④は持続化給付金と同様思われます。

 持続化給付金以上に確認書類が多いことから、申請から給付まで時間を要すると予想されます。申請方法は基本的にオンライン(インタ-ネット)となる見込みです。 

 なお本日の日刊新聞で、持続化給付金について二重申請や売上高の偽装など不正受給について調査を開始、違反者には返金要求のほか受給額の20%の罰金と返却までに年3%延滞金を課すこと、さらに刑事罰まで検討するとの記事がありました。   令和2年7月8日

令和2年度第2次補正予算 家賃支援給付金

 新型コロナウィルス感染症対策に関連する令和2年度2次補正予算のうち中小企業に関連のある家賃支援給付金についてご説明します。

【支給金額】申請時において直近に支払った家賃(月額)に基づく給付金額の6倍(6ケ月分)。法人個人の区分や家賃の額によって給付額が異なります。法人の場合に給付金額は家賃が月額50万円までは2/3、月額50万円を超え100万円までは1/3に6倍を乗じた額が上限、個人の場合に給付金額は家賃が月額25万円までは2/3、月額25万円を超え50万円までは1/3に6倍を乗じた額が上限となります。

【対象者】令和2年5月~12月において次に該当する者 ①いずれか1カ月の売上高が前年同月比50%以上減少、②連続する3ケ月の売上高が前年同月比で30%以上減少

 具体的に考えると、5月の売上高が前年5月比で50%以下となった法人企業が毎月60万円の家賃を支払っていた場合、(給付額)=(50万円×2/3)+((60-50)×1/3=33+3=36   給付金は 36×6=216万円 となると考えられます。

 経済産業省HP参照 https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei2_yosan_pr.pdf          

 これにより5月以降12月までに売上高が前年同月比50%以下となった八千代市内の中小企業は、国の持続化給付金(最大法人で200万円個人で100万円)、千葉県中小企業再建支援金(店舗1つ賃貸の場合30万円)、八千代市の中小企業経営支援金15万円のほかに、この家賃支援給付金の給付が受けられます。    令和2年6月10日

八千代市中小企業経営支援金の詳細

 5月中旬に発表になった八千代市中小企業等経営支援金についてご説明します。

八千代市参照 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/1205001/page100001_00004.html           

 八千代市中小企業経営支援金は、対象者は、①令和2年1月1日以前から市内に事業所を有し、あるいは法人の場合には法人の登記が八千代市にあること ②新型コロナウィルス感染症の拡大により、令和2年1月~7月のうち任意のひと月の売上高が前年同月と比較して50%以上減少したこと で、支給額は15万円となりました。

 売上高の50%減少というのは、国の持続化給付金、千葉県の中小企業再建支援金と同様です。また申請書類の様式はほぼ千葉県中小企業再建支援金と同様ですので、千葉県の申請をした企業は容易に申請ができます。八千代市内にある中小企業の場合、最大245万円(国の法人の場合200万円、千葉県店舗1つで賃貸の場合30万円、八千代市15万円)となります。

 八千代市では、オンライン申請を受け付けることになっていますが、本日のところオンラインでの受付はなく、郵送による申請となります。申請用紙等も上記リンクから印刷するのが一番好ましいと思われます。ちなみに千葉県中小企業再建支援金のサイトhttps://www.chiba-shienkin.com/  令和2年6月2日

千葉県内の市町村でも経済産業省 持続化給付金の支給が始まりました。

 5月中旬から、千葉県内の市町村による中小企業等経営支援金(八千代市の名称)の支給が決定し、発表されています。

八千代市参照 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/1205001/page100001_00004.html           千葉市 参照 https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/seisaku/covid-19/business_kyufu.html  船橋市 参照 https://www.city.funabashi.lg.jp/jigyou/shoukou/002/corona-jigyosha.html        成田市 参照 https://www.city.narita.chiba.jp/business/page0137_00054.html             松戸市 参照 https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/chushoncov/chibakennkyuuhukinn.html            柏市  参照 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/090700/p054824.html               印西市 参照 https://www.city.inzai.lg.jp/0000010973.html 

 八千代市の場合、市内に事業所がある事業者が、令和2年1月~7月のうち任意のひと月の売上高が前年同月と比較して50%以上減少した場合に、10万円(第2次補正予算成立により15万円)を支給するという内容です。売上高の50%減少というのは、国の持続化給付金、千葉県の中小企業再建支援金と同様ですので、八千代市市内にある中小企業の場合、最大245万円(国200万円、千葉県店舗1つで賃貸の場合30万円、八千代市15万円)となります。

 各市町村で名称や金額が異なっていますが、これは各地域の実情に合わせて対応しているものと考えられます。千葉県中小企業再建支援金のサイトhttps://www.chiba-shienkin.com/  令和2年5月28日

経済産業省 持続化給付金の支給が始まりました。

 5月8日から経済産業省持続化給付金の支給が始まったことは新聞報道の通りです。

 「5月8日に持続化給付金が振り込まれた」との連絡が当ないとう事務所でお手伝いして持続化給付金の申請をした事業者の方から5月11日にありました。この方は個人事業者、5月1日に申請したもので申請番号が110,000番台の方です。他方、5月1日に申請した方のすべて支給されたわけではないようで、同日に申請した法人企業ではまだ支給されていません。また申請完了後に「金額が確定しましたら『持続化給付金の振込みのお知らせ』が発送されます。」と表示されていますが、支給を受けた方でもこの通知が届いていないとのことでした。

 あくまでも当ないとう事務所でお手伝いした方のうちにすでに持続化給付金が支給された方もあるとのことです。持続化給付金についてはリンクをご参照ください。https://www.jizokuka-kyufu.jp/

 千葉県中小企業再建支援金もオンライン提出は本日5月11日から始まりました。千葉県中小企業再建支援金は緊急事態宣言が5月末まで延長されたことから20万円に増額されています。また賃借する事業所等があればプラス10万円(合計30万円)、複数の事業所を賃借していればさらにプラス10万円(合計40万円)となります。千葉県中小企業再建支援金のサイトhttps://www.chiba-shienkin.com/  

千葉県中小企業再建支援金の申請が始まりました

 千葉県中小企業再建支援金の申請が、郵送提出は5月7日から、オンライン提出は本日5月11日から始まりました。この中小企業再建支援金について、千葉県ではこの支援金が当初10万円であったところ、緊急事態宣言が5月末まで延長されたことから20万円に増額されています。https://www.chiba-shienkin.com/

 千葉県中小企業再建支援金は、支給対象は、中小企業基本法が定める会社及び個人で、その主たる事務所が千葉県内にあり、卸売業、小売業、サ-ビス業、製造業を営んでおり、新型コロナウィルス感染症の影響により売上高が前年同月と比較して50%以上減少している事業者です。またこの新型コロナウィルス感染症のために休業要請をうけた事業者であっては休業していることが要件となります。詳細は上記千葉県中小企業再建支援金特設サイトをご覧ください。また支給金額は、賃借する事業所等があればプラス10万円(合計30万円)、複数の事業所を賃借していればさらにプラス10万円(合計40万円)となります。

 なおこの支援金については千葉県中小企業再建支援金サイトでも、「※オンライン提出のほうが迅速な審査が可能になります」と記載がありますので、できるだけオンライン提出をお勧めします。  

経済産業省持続化給付金の申請が開始されました

 本日から経済産業省の持続化給付金が申請開始となりました。手順としては、まず経済産業省HPから別サイト「持続化給付金サイト」へ飛んで仮登録を行います。そしてその仮登録に基づき届いたメ-ルをもとに申請フォームにしたがい申請書を作成することになります。 参照 https://www.jizokuka-kyufu.jp/

以下、気づいた点を記載します。【給付額】法人は200万円、個人事業者は100万円 が上限となっており、これは【売上減少額の計算】前年の総売上高(事業収入)-(前年同月比50%以上減少した月の売上高×12) を入力すると自動計算となっています。【支給対象】・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者として中小企業やフリ-ランスを含む個人事業者が上がっていましたが、申請フォ-ムの最初の画面で内容について宣誓させられます。この宣誓ができない場合には、申請ができません。

また必要書類として【法人】①2019年の法人税確定申告書別表1(1)と法人概況説明書、②売上が減少した月の売上台帳等、③法人(会社)の預金通帳の表紙と通帳を開いたpp1-2の写し【個人・フリ-ランス】①2019年分所得税確定申告書第一表と所得税青色申告決算書のpp1-2、②売上が減少した月の売上台帳等、③入金してほしい預金通帳の表紙と通帳を開いたpp1-2、④運転免許証などの写真付き身分証明書 とされていますが、売上減少となった当年の売上台帳等だけでなく売上減少50%以上となった前年同月の売上台帳も必要になります。さらに法人の場合①~③、個人の場合の①~④については、すべて一葉ごとに個別のファイルにしておくことが必要です。

また千葉県においては千葉県中小企業再建支援金特設サイトが設けられ、千葉県中小企業再建支援金(千葉県支援金と略す)の申請要領や申請書などの必要書類が公表されました。この千葉県支援金の申請受付は連休明け5月7日から8月31日までとなっています。https://www.chiba-shienkin.com/  令和2年5月1日     

あした5月1日から経済産業省持続化給付金の申請開始となります。

   本日、令和2年度補正予算が成立しました。これにより経済産業省の持続化給付金が明日5月1日から申請開始となります。

【給付額】法人は200万円、個人事業者は100万円 が上限

【売上減少額の計算方法】前年の総売上高(事業収入)-(前年同月比50%以上減少した月の売上高×12) 

【支給対象】・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者

      ・中小企業やフリ-ランスを含む個人事業者

 参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 

申請に必要なもの【法人】①2019年の法人税確定申告書別表1(1)と法人概況説明書、②売上が減少した月の売上台帳等、③法人(会社)の預金通帳の表紙と通帳を開いたpp1-2の写し  参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf                                       【個人・フリ-ランス】①2019年分所得税確定申告書第一表と所得税青色申告決算書のpp1-2、②売上が減少した月の売上台帳等、③入金してほしい預金通帳の表紙と通帳を開いたpp1-2、④運転免許証などの写真付き身分証明書 参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf 令和2年4月30日     

経済産業省 持続化給付金の申請方法が公表されました。

 持続化給付金の申請方法が公開されました。この持続化給付金とは既報の通り、新型コロナウィルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少した事業者を対象とするものです。

 持続化給付金の申請方法については経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90 に掲載されました。申請方法は、①持続化給付金ホ-ムペ-ジへアクセス ②申請ボタンを押して、メ-ルアドレス等を仮登録 ③②で登録したメ-ルアドレスにメ-ルが届いたことを確認して、本登録 ④ID,バスワ-ドを入力してマイペ-ジを作成 ⑤a.本人あるいは会社の基本事項と連絡先登録 b. 売上金額を入力すると申請額が自動で計算    c.通帳の写しをアップロ-ド ⑥必要書類を添付(2019年の確定申告書類の控え、売上減少となった月の売上台帳の写し、個人事業者は身分証明書の写し) ⑦申請 という手順と説明されています。身分証明書の写しはスマホなどによる写真で可、申請内容に不備があった場合にはメ-ルとマイペ-ジへ連絡が入るとのことです。

給付対象の主な要件                                                1.2020(令和2)年1月以降、新型ウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少       2.2019(令和1年)以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続期の意思があること                3.国、公共法人、「性風俗関連特殊営業」及び「当該営業に係る接待業務受託営業」を行う事業者等でないこと      4.資本金の額または出資の総額が10億円未満であること                                   5.上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下

 本日4月27日現在、持続化給付金についての申請受付はされていません。令和2年度補正予算成立の翌日に持続化給付金ホ-ムペ-ジが開設されるとのことです。 

 電子申請にあたり、以下の必要書類一式をあらかじめPDF化してすぐ送付できるように準備しておくことをお薦めします。なお以下の表書類一式は㈱TKC Profit EXPRESS令和2年4月27日からの引用です。令和2年4月27日

4月28日補記 個人事業者向けhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf、中小法人向けhttps://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf の開設が出ています。個人事業者向けではpp10-11に月別売上の記載がない場合の説明が出ています。また中小法人向けでは、p9に対象月とどの年分の法人税申告書(法人税確定申告書)であるか説明があります。

雇用調整助成金の具体的計算方法について

 新型コロナウィルス感染症の影響により売上が減少した事業者が従業員を休業させ、その休業にかかる休業手当金を支給した際に申請できる雇用調整助成金が拡充されたことは既報の通りです。

 この雇用調整助成金の申請の計算についてお話します。雇用調整助成金は、一人当たりの平均の賃金を出し、それに助成率、延べ休業人数を乗じて支給を受ける助成額を計算します。具体的には                 ①(一人当たりの平均賃金)=(提出ずみの労働保険申告書の賃金総額)÷(平均雇用保険被保険者数)         ②(一日あたりの平均賃金)=(一人当たりの平均賃金)÷(その年度の所定労働日数)                ③(基準賃金)=(一日当たりの平均賃金)×(休業手当の支給率) として平均的な休業手当の額を出します。      ④(一人当たりの助成額単価)=基準賃金の額と助成上限額8,330円を比較してどちらか少ない金額         ⑤(一人当たりの助成額単価(日額))=(一人当たりの助成額単価)×(助成率)                                                                  助成率は中小企業4/5(雇用を維持する場合には9/10)。                           ⑥(助成額)=(一人当たりの助成額単価(日額))×(休業した従業員の延べ人数)  と計算します。

 この「休業」は店舗や事業所の休業を指すのではありません。店舗や事業所を休業しなくても、来店者数の減少等により従業員を休ませることが休業です。つまり休業の判断基準は従業員の立場で行います。ご注意ください。

 また休業について一日ではなく時短勤務として労働時間を短縮した場合、短縮された労働時間を合計して休業日数に換算します。つまり(時短勤務の時の休業日数)=(短縮された労働時間数の合計)÷8時間 となります。

詳しくは厚生労働省の雇用調整助成金の様式ダウンロ-ドをご参照ください。 令和2年4月24日

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

千葉県感染拡大防止対策協力金の申請が始まっています。

千葉県の新型コロナウィルス感染症に対する中小企業支援 続報

 4月20日千葉県新型コロナウィルス感染症の影響により厳しい経営状況に置かれている県内中小企業(個人企業を含む)に幅広く、重点的に支援することとしました。

1.支給目的 深刻な影響を受けている中小企業に対し、テナント料の負担や感染防止対策にかかる費用など総合的に支援することで、円滑な事業の再建につなげる。

2.支給対象事業者 売上が前年同月(令和2年1月から令和2年7月のうち、任意のひと月)と比較して50%以上減少した県内に本社を有する中小企業(個人事業を含む) *県の休業要請(19時以降の酒類の提供の自粛要請を含む)の対象業種では、休業要請に協力することが要件。 なお支給対象として休業要請をら協力しているか確認するのは、4月22日から5月6日(予定)の期間。      参考 千葉県HP https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/tyushoshien0420.html  

また休業対象業種であるかどうかは https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfuku/kansenshou/ncov/soti-2.html を参照しください。 令和2年4月22日

特別定額給付金 10万円について

   令和2420日新型コロナウィルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、国民一人当たり10万円の特別定額給付金(仮称)の給付が決定しました。

 この10万円の特別定額給付金(仮称)の給付対象者は、令和2427日において住民基本台帳に記載されている人とし、この結果、国内に住む日本人のほか、3カ月を超える在留資格をもち住民票を届け出ている外国人も対象になります。

 この特別定額給付金の申請や給付方法は、新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、郵送またはオンラインによる申請とされ、また給付も基本的に銀行口座に振り込みとなります。郵送による申請では、市町村から世帯主宛てに申請書が郵送され、この申請書に振込先口座を記入し、振込口座の確認書類(通帳の写しなど)と本人確認書類(運転免許証やパスポ-トなどの)を添付して返送となります。オンラインによる申請ではマイナポ-タルで振込先口座を入力し、振込口座の確認書類(通帳の写しなど)をアップロ-ドし、マイナンバ-カ-ドにより本人確認を行って申請となります。

  詳細は総務省HP参照  https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html 

  この特別定額給付金の申請期限は郵送方式の申請受付から3カ月以内で、給付は補正予算成立後、各市町村で決定となっています。 令和2年4月21日

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点による申告納付期限の延長等について

 国税庁では、新型コロナウィルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等をまとめた「国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表しました。     

 なかでも「どのような場合に法人は個別延長が認められるか」については、新型コロナウィルス感染症により、法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない場合理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められる(延滞税等がかからない)ことになります。

 この「やむをえない理由」としては、法人の役員や従業員等が新型コロナウィルス感染症により感染したケ-スだけでなく、次のような人(体調不良や在宅勤務など)がいることにより通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケ-スなどが該当することになりますとしています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 

 なお法人税だけでなく相続税においても申告期限の延長が認められます。また税務代理を行う税理士(税理士事務所の職員を含む)が、感染症に感染した場合だけでなく、企業や個人事業者、税理士事務所において通常の業務体制が維持できない状況が生じた場合も「やむをえない理由」とされています。

 また法人税だけでなく相続税においても申告期限の延長が認められます。延長される新穀・納付期限は原則として申告書等の提出日となる点にご留意ください。     令和2年4月20日


緊急経済対策にについて  続報

    令和2年4月16日、政府は、緊急経済対策の3本柱のうち、感染拡大の影響で収入が大きく減少した人の支援のため1世帯当たり30万円の現金給付にかえて、国民一人当たり10万円の現金支給を行うこととしました。


 また千葉県でも、昨日、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業に、幅広く、かつ、重点的に支援するため、最大30万円を支給することを決定しました。令和2年4月16日千葉県

千葉県の中小企業支援策 1.支給対象者 新型コロナウィルス感染症の影響により、売上が前年と比較して50%以上減少した千葉県内中小企業者 ※ただし千葉県の休業要請に応じていない場合は別途の取り扱い                  2.支給金額 (1)売上が前年と比較して50%以上減少した事業者 10万円 (2)(1)の事業者が県内に所在する事業所を賃借している場合 ・1事業所の賃借の場合 10万円 ・複数事業所を賃借している場合 20万円 3.申請期間や申請方法は別途お知らせ   参照  https://www.pref.chiba.lg.jp/keisei/tyushoshien.html

 中小企業の範囲がどこまでか不明ですが、持続化給付金と要件が同じようです。千葉県内に本店所在地を置く法人や千葉県内で事業を置く個人企業のみなさまは、持続化給付金とあわせて支給が受けられるといいですね。                              令和2年4月17日     

新型コロナウィルス感染症対策 持続化給付金 続報

     新型コロナウィルス感染症に対して政府がまとめた緊急経済対策のうち、フリ-ランスを含む個人事業者や中小事業者などに対する持続化給付金についての続報が出ました。

 この持続化給付金は、「感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続の下支えをし、再起の糧」とするため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

【給付額】法人は200万円、個人事業者は100万円

【売上減少額の計算方法】前年の総売上高(事業収入)-(前年同月比50%以上減少した月の売上高×12) 

【支給対象】・新型コロナウィルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で50%以上減少している者

      ・中小企業やフリ-ランスを含む個人事業者

 参照 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf 

【よくある質問】

①「売上高が前年同月比で50%以上減少」とは、2020年1月から12月のうち、2019年の同月比で売上高が50%以上減少したひと月について、事業者の選択します。

②申請や給付は、補正予算後成立後、1週間程度で申請受付し、電子申請の場合には申請後2週間程度で給付するとされています。

③申請に必要なもの 振込先のわかる預金通帳のほか

 【法人】・法人番号・2019年の確定申告書類の控え ・減収月の事業収入額を示した書類

 【個人・フリーランス】・運転免許証等の本人確認書類 ・2019年の確定申告書の控え ・減収月の事業収入額を記載した帳簿等

④申請方法 インタ-ネットからの申請を基本として、完全予約制で窓口でも受け付けるとのことです。

参照 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

なお申請方法等の詳細は4月最終週に公表の予定です。令和2年4月14日     

新型コロナウィルス感染症対策 持続化給付金

  新型コロナウィルス感染症に対する緊急事態宣言をうけ、政府は緊急経済対策をまとめました。この対策は、①雇用の維持 雇用調整助成金制度を拡充して売上減少(5%以上)などの理由により雇用維持を図る企業に対して中小企業では4/5(解雇を行わない場合には9/10)を助成 ②感染拡大の影響で収入が大きく減少した人の支援のため1世帯当たり30万円の現金給付 ③外出自粛や需要の落ち込みで深刻な影響を受け、ことしの1月から12月までのいずれかの月の収入が去年よりも50%以上減少している中小企業やフリ-ランスを含む個人事業者に、個人事業者は売上減少額(最大100万円)中小企業は売上減少額(最大200万円)の範囲で給付金を提供する 持続化給付金 の3つです。

③の詳細(持続化給付金) 【対象者】中小企業やフリーランスを含む個人事業者

【給付金の額】前年(あるいは前期)の売上高-前年同月比50%以上減少した月の売上高×12 年換算ですね。

このほか新型コロナウィルス感染症により影響)を受ける事業者への対策 経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf やないとう事務所の「経営者お役立ち情報」https://www.tkcnf.com/zeirishi/tkc-menu2-003をご参照ください。

 政府系金融機関の日本政策金融公庫(国民生活事業)では、新型コロナウイルス感染症により売上が減少したり休業したりの影響を受けた企業について利息▲0.9%引き下げた特別融資の枠があります。これらについてもご相談ください。令和2年4月10日     

新型コロナウィルス感染症で影響をうける事業者のみなさまへ 雇用調整助成金

   雇用調整助成金が3月30日に拡充され、 売上減少(5%以上)などの理由があり雇用維持のために従業員を休ませた場合中小企業では4/5(解雇を行わない場合には9/10)の助成となりました。https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf 

このほか新型コロナウィルス感染症により影響)を受ける事業者に対して、政府では低利の融資制度や助成金・補助金等により支援する体制を作成しています。経済産業省HP https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf やないとう事務所の「経営者お役立ち情報 https://www.tkcnf.com/zeirishi/tkc-menu2-003」をご参照ください。

 殊に政府系金融機関の日本政策金融公庫(国民生活事業)では、新型コロナウイルスにより売上が減少したり休業したりなどの影響を受けた企業について利息▲0.9%引き下げた特別融資の枠があります。こうした点についてもないとう事務所までご連絡ください。 令和2年4月5日

最近おこなった業務その3 令和元年10月台風19号による影響

 昨年なくなった被相続人についての相続税申告について、令和元年10月の台風19号による水害のために被害を受けた地域で土地等の評価について調整率を乗じることになりました。

具体的にいうと、以下の4つの場合にこの調整率を乗じることとなります。

 ①令和元年10月10日以後に相続税の申告期限が到来する方が令和元年10月9日以前に相続等により取得
 ②令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に相続等により取得
 ③平成31年1月1日から令和元年10月9日までの間に贈与により取得
 ④令和元年10月10日から令和元年12月31日までの間に贈与により取得     

 私が受託した被相続人は令和元年7月にお亡くなりになった案件では、「令和元年台風19号の発生直後の価額」により評価のため評価額が低くなりること、この調整率を乗じる土地がある場合には申告期限が8月11日まで延長、となります。 この事案では遺族の意向によりすでに申告済みですが、千葉県の被災地域内にある土地を相続しており、評価額が下がって納税額も安くなることから、修正申告することになりました。

参考 国税庁HP 令和元年台風19号に係る特定土地等の評価方法の概要  https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/chousei/pdf/ref_hyoukagaiyou.pdf   令和2年3月17日

新型コロナウィルス感染症対策特別融資

 政府系金融機関である日本政策金融公庫(国民生活事業)では、新型コロナウイルスにより売上が減少したり休業したりなどの影響を受けた企業について、特別貸付として当初3年間利息▲0.9%引き下げた緊急融資制度がある。

 この新型コロナ対策緊急融資制度について ご相談を受けたのは令和2年2月初旬。その関与先店舗の周りでは人通りが目立って少なくなったそうだ。

 これでは先々の資金繰りに窮すると考えて当事務所にご連絡があり、すぐに日本政策金融公庫(国民事業)の融資申込書、決算書3期分を用意して融資申し込み。

 この関与先はかつて日本政策金融公庫(国民事業)の融資をうけており2年ほど前に完済したところであったため、公庫の側も会社の事業内容を了解しており、すぐに実行。融資申し込みから2週間程度で融資が実行された。  

 新型コロナウィルス感染症が収束して通常の事業形態に早く戻ることを祈念しています。   令和2年3月10日

消費税10%化と軽減税率の導入に向けて!

来る10月1日より消費税が10%となりあわせて軽減税率が導入されます。

   10月1日からは区分記載請求書制度が導入されます。区分記載請求書制度とは、標準税率10%と軽減税率8%を区分して表示する請求書、領収書、レジペ-パ-等を準備すると必要が生じます。軽減税率のある食料品店や飲食店のみなさまはその準備ができていますか? 準備としてなにをすればいいいかご存知ですか?     

 9月30日までになにをすればいいかを中心に、事務所セミナーを開催します。

 期日 令和元(2019)年 7月10日(水曜日) 午後3時~5時

 会場 税理士ないとう事務所 研修室

   参加のお問い合わせは事務所までご連絡ください。

                         電話 047-486-5352 e-mail office@naitoh-zeirishi.com

相続についてはぜひ税理士にご相談ください

相続税申告が必要な方々はもちろん、ご家族で財産を持つ方が亡くなった際には、税理士にご相談ください。
その理由は次のとおりです。
相続手続きの中には、不動産だけでなく、銀行預金や証券会社などの名義変更もあります。銀行などは、各行で独自の様式で、名義変更をします。そしてその際に戸籍謄本提出の要請があります。
不動産の名義変更の際には、亡くなった方の出生~死亡までの戸籍謄本を集め、実印を押した遺産分割協議書を作成して不動産の名義変更をしますので、この遺産分割協議書に銀行預金の記載があれば、銀行へもこの遺産分割協議書を提出すれば銀行の口座の名義変更もできます。
よくご存じの司法書士の先生であれば、よくご家族の話を聞き、遺産分割協議書を作成します。税理士は金額から入りますので、銀行預金についても遺産分割協議書を作成します。
不動産の名義変更が終わった後に、また戸籍を集めて実印をもらうことは実際厄介ですので、ぜひ、税理士にご相談ください。

マイナンバ-セミナ-

9月1日開催したマイナンバ-セミナ-には多数のみなさまにご出席いただきありがとうございました。

マイナンバ-が導入されると給与計算や社会保険の手続きはどう変わるかについて、税理士だけでなく社会保険労務士の両方からご説明しました。
このセミナ-にご参加いただければ、平成28年分から対応すべきマイナンバ-制度について、十分な準備ができるよう具体的にお話ししたつもりです。
10月に入ると12ケタのマイナンバ-がみなさまのところへ送られてきます。

マイナンバ-は税と社会保障、災害対策を基的として提供されものですから、今後の税務手続きには不可欠のものになります。送付後紛失しないようお願いいたします。

融資相談会

平成27年1月25日 日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の融資相談会(「いちにち公庫」)を開催しました。

融資相談にはいろいろな事例があります。融資理由についても自動車や機械などを購入するための設備資金、商品を仕入れて販売するまでの運転資金の区分があります。

設備資金と運転資金のどちらが借りやすいかというのは一概に言えませんが、どちらかというと設備資金のほうが融資しやすいように思います。設備資金であればその使途(お金の使い道)がはっきりしていることから、返済能力があるかどうかが問題となります。

日本政策金融公庫の融資は、元金均等払いであり比較的低利でかつ固定金利ですので、資金計画は立てやすいものと思います(ちなみに元金均等払いとは、毎月の返済額は元金を返済期間で割った金額であり、利息は前月の借入金残高に対して金利と日数をかけたものになります)。

「決算書が赤字であるから融資は無理だ」と考えず、ぜひ一度相談してみてください。当事務所であらかじめ相談したうえできびしいかなと思ったものでも、この融資相談会で融資が決定された事例もあります。

日本政策金融公庫のいちにち公庫は、定期的に開催していますので、どうぞぜひご相談ください。

最近おこなった業務その2

今度は融資相談です。

知人から依頼をうけて、関与先でない会社の相談にいってきました。話を聞いてみると、資金繰りの相談です。

最近、事業が好調で受注があがってきています。本来ならば喜ぶべきことですが、資金繰り計画の上では、事業が好調になってきたときが一番危ない。なぜかというと受注があれば当然に先行して仕入れが発生。事業が好調になれば仕入れも増え、その支払い資金が増えてきます。そのため資金繰り計画の上では、事業が好調になってきたときが要注意なのです。

さてこの会社では、以前に、大手取引先の決済口座を変更することを条件に取引(融資)を持ちかける金融機関があったため、そこへ決済口座を変更して融資を受けることを決定。その日は事務所に戻りました。

後日、この結果を聞いてみると、あにはからんや。時機を逃したのか、この金融機関は支店長と担当者が変わっており、あれほど積極的な取引(融資)提案とは裏腹に、今は消極的。さあどうしようという状態です。

そこで当事務所によく情報交換に訪れる政府系金融機関の担当者に電話。この会社の状態を伝え、事業が上向きでありその他特徴的な利点があることを喧伝すると、正式な融資申し込みをうけたら前向きに判断したいとの意向が示された。

後日、この政府系金融機関の担当者と会社社長が面談し、融資申し込みとなり、待つこと1週間。正式に500万円の融資が決定されました。

ないとう事務所では、このように企業の融資相談にも積極的に対応しています。

最近おこなった業務その1

知人の農家のご主人から、所得税の申告内容についてのご相談とあわせて相続についてのご相談を受けました。

所得税の申告相談については割愛しますが、ご心配はやはりご自分がなくなった際の相続のこと。まずは相続財産、殊に不動産についての評価額を算出してみようとのことになりました。

まず毎年4~5月に送付される固定資産税の課税通知書をご用意願い、地番と筆を確認。ついでこの課税通知書をもとに付近の路線価図を切り貼りして地図を作成して所在地の確認を行い、それに基づいて簡易評価し、ついでに相続税の試算まで行いました。

今回、相続税の資産まで行ったことから、今後の対応検討のスタ-トラインに立つことができました。

ないとう事務所では、相続税の試算、相続財産評価の試算を行っています。