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福井オンリーワンの会計事務所を目指す税理士のHPへようこそ! 相続税やFP、大好評の職員ブログなどなど楽しくてわかりやすいコンテンツが充実です! 税制改正 先週の19日に経済危機対策における税制上の措置としての租税特別措置法の一部を改正する法律案が衆議院で再可決され、成立しました。詳しくは右側「 税制改正のご報告」から。 ざっくりと改正点を述べると、次の通りです。 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減 居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、500万円まで贈与税を課さないこととなり、この特例は暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税枠との併用が可能です。よって、非課税枠は以下のとおりとなります。 ☆暦年課税 110万円+500万円=610万円 ☆相続時精算課税 (住宅取得等資金の特例適用) 3,500万円+500万円=4,000万円 中小企業の交際費課税の軽減 交際費等の損金不算入制度について、4月決算より資本金1億円以下の法人に係る定額控除額が400万円から600万円に引き上げられます。 研究開発税制の拡充 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度の税額控除の限度額を、法人税額の20%から30%へ引き上げられます(平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度についても一定の改正あり)。
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