A. 『相続により取得する財産の総額-相続により承継する債務の総額(葬式費用を含む)』が『3,000万円+600万円×法定相続人の数』を超える場合には、相続税が課税されることになります。ただし、「配偶者の税額軽減」等申告を要件として実質的に税額が出ないケースがあるため、一度ご相談下さい。
A. あなたの相続分は4分の1となります。
法定相続人は、あなた、お母様、弟様の3人になります。この場合配偶者の相続分は2分の1のため、残りの2分の1を弟様と2分の1ずつ相続することになります。参考として
配偶者のみ→1
配偶者及び子→配偶者2分の1、子2分の1
配偶者及び直系尊属→配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者及び兄弟姉妹→配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
A. 主に以下の点があります。
各手続に当たっては必要書類が多数あるため、事前に確認するべきでしょう。
A. もちろん相続人となります。
赤ちゃん(法律上では胎児といいます。)は相続に関してはすでに産まれたものとみなされます。
A. お婿さんは相続人とはなりません。
婿養子に入り、単に長女の姓を名乗っているだけでは相続権は発生しないため、ご両親との養子縁組届けを出さなければ相続人とはなりません。
A. 残念ながら相続権はありません。
しかし、お母様から財産を遺贈する旨の遺言書を作成してもらえば財産を取得することは可能です。
A. そのままではあなたのお子様は相続権がありません。
あなたのお子様と旦那様は血を分けた親子とは言えない為相続権は発生しません。お子様と旦那様が養子縁組をすることで法定血族となりますので相続権を生む事が出来ます。
A. 勝手に開封した場合、過料に処せられてしまいます。
お父様がお書きになった実筆遺言証書の可能性が高いため、被相続人の住所地の裁判所に遺言を持参して「検認(変造・隠匿を防止する手続き)」の申立てをする必要があります。開封して内容を書き換えた場合には、相続権を失うことになってしまいます。
A. 未成年者であるお子様は分割協議に参加できません。
また、親権者である母親が代わりに分割協議書に署名捺印をすることは出来ません。これは、分割方法によっては母と子の利害関係が対立するので、利害関係者は特別代理人にはなれません。未成年者については家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、特別代理人が未成年者に代わって分割協議に参加することになります。
A. 財産の一部を渡さなければいけません。
弟様の請求を「遺留分の減殺請求」といいます。遺留分とは、相続人に法律上認められた相続財産の取り分のことを言います。この制度がなければ、「愛人に財産の全てを遺贈する」という遺言をされた場合には、残された家族は住む場所さえ奪われてしまうことにもなりかねないからです。
遺留分は兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められており、その割合は
直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
それ以外の場合:相続財産の2分の1
ご質問のケースは、弟様の遺留分割合は2分の1、法定相続分は3分の1のため、6分の1が弟様の遺留分となり、相続財産の6分の1を渡さなければいけないことになります。
A. 必ずしも返さなければいけないとは限りません。
相続開始日より3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をすれば、相続放棄が認められ、借金を返す必要はなくなります。しかし、全ての「プラスの財産」までも放棄することになるため注意が必要です。その他借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合には、相続によって得た財産の限度で借金の負担を受け継ぐ「限定承認(3ヶ月以内)」もあるため、一度ご相談くださることをお勧めします。
A. 以下の書類が必要になります。
これらの書類を相続放棄申述書と共に家庭裁判所へ提出します。その後、裁判所からの照会事項に回答して不備がなければ、相続放棄申述受理証明書が送られてきて、相続放棄手続が完了となります。
A. その方法では贈与を否認され、おじい様の財産として相続税の課税価格の基礎とされます。現金を贈与する場合には、お孫さん自身に口座を開設し、お孫さん自身に通帳の管理をしてもらいましょう。さらに、贈与の受諾の認識をしてもらい、契約書などを作成してその形跡を残しましょう。
A. 遺言書が2通ある場合には、原則として、新しく作成された遺言書が有効とされます。ただし、要式に従っていない場合には認められないケースもあるため注意が必要です。
A. 分割協議書に代償分割である旨の定めがあれば贈与税は課税されません。
「代償分割」とは、相続人の1人が遺産を取得した代償として、他の相続人には金銭等を与える分割方法です。この分割方法によれば、贈与税の課税はされないこととなります。