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欠損金の繰越控除が9年に延長されました!!
平成23年度税制改正で、欠損金の繰越控除の見直しが図られ、その結果中小法人等の欠損金の繰越控除期間が7年から9年に延長されました。(ただし、中小法人等以外の法人については、欠損金の控除限度額を所得金額の8割とされました)
この欠損金は20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用できます。
中小法人にとっては、9年間にわたり繰越控除を利用できるので、ありがたい制度だと思います。
ただ、適用要件として欠損金が発生した事業年度の帳簿書類の保存の義務があります。
今までは、7年間でしたが今後は9年間です。 1年分の帳簿書類だけでも相当な量なのに、それが9年分・・・・。
まずは、帳簿書類の保存場所の確保が必要ですね。
(24.2.10 by fujita)



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税理士,行政書士,FP1級,CFP認定者
浅井和成 |
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| 福井県福井市二の宮1丁目8番30号 |
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