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労働保険に加入できます |
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中小企業労務指導協会(昭和58年3月設立 労働省認可事務組合)
会計事務所の事務組合は栃木市内では当社のみです。 顧問先さまを対象として、労働保険に事務組合を通じて加入できます。 |


事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の許可を受けた中小事業主等の団体です。 |


・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置の提出等に関する事務。
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。 |

 |  | 事務組合に委託すると次のようなメリットがあります。 |
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・労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けて便利です。 ・労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。 ・労災保険に加入できない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。(特別加入制度) |


労災保険は本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方(役員や事業主)のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
労働保険に関するお問い合わせ
0282-27-8833 担当 藤澤 |

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