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決算や申告時の書面添付で金融機関からの信用を得るお手伝い

企業さまが金融機関から信用を得る方法の1つとして、決算や申告を行う際に書面添付を行うことがあります。

信用があれば融資の相談をしやすくなり、今後の企業経営のためにも大きなプラスとなります。そのサポートも、私どもにお任せください。

「税務調査のない企業」を目指した経営を行うことは、金融機関だけでなく、社会的な信用にもつながります。

私どもは金融機関とのやりとりも多く、ノウハウがあるため、クリティカルなアドバイスができます。

(1) 書面添付の実践

(1) 書面添付の実践

「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。この書面はいわば税理士による「税務監査証明書」とも言えます。

書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』(右図)が発行されます。この文書は、税務調査が省略されることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれています。このように書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、きわめて高いものとなります。

(2) 中小会計要領への準拠性の確保

(2) 中小会計要領への準拠性の確保

「書面添付制度」とは、税理士が、税理士法第33条の2に基づき、顧問先の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付する制度です。この書面はいわば税理士による「税務監査証明書」とも言えます。

書面添付がされた場合は、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に、税理士に意見陳述の機会が与えられ、その結果、疑義が解消すれば、税理士に対して『意見聴取結果についてのお知らせ』(右図)が発行されます。この文書は、税務調査が省略されることを通知するので、「税務調査省略通知書」とも呼ばれています。このように書面添付がなされた税務申告書とその根拠となった決算書の信頼性は、きわめて高いものとなります。

(3) 「記帳適時性証明書」の提供

株式会社TKCでは、TKC会員事務所に対して、法人税の電子申告の完了直後に「記帳適時性証明書」(会計帳簿作成の適時性〈会社法第432条〉と電子申告に関する証明書)をPDFでオンライン提供しています。この証明書は、第三者である株式会社TKCが会計帳簿及び決算書並びに法人税申告書の作成に関して以下の事実を証明するものです。

1.会計帳簿が会社法第432条に基づき、適時に作成されていること。

2.TKC会員が毎月、企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。

3.決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全に一致しており、別途に作成したものではないこと。

4.法人税申告書が決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。

(注)会社法第432条は「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と定めています。

「記帳適時性証明書」が発行されるまでの業務プロセス

「経営者保証に関するガイドライン」で期待される税理士の月次巡回監査

「経営者保証に関するガイドライン」(平成26年2月から適用)は、融資を受ける際に経営者が個人保証を提供することなく資金調達を行うことのできる条件として、以下の3つの経営状況を求めています。
TKC会員事務所による月次巡回監査により信頼性が確保された月次決算の内容は、下記③の要件を充足すると考えられます。

① 法人と経営者との関係の明確な区分・分離
 (例) 事業上の必要が認められない法人から経営者への貸付は行わない。
② 財務基盤の強化
 (例) 内部留保は潤沢ではないが、好業績が続いており、借入の順調な返済が可能である。
③ 経営の透明性確保(財務状況の正確な把握、適時適切な情報開示等)
(例) 年1回の決算報告に加え、定期的に試算表、資金繰り表等を提出し、業況を報告する。なお、開示情報の信頼性の向上の観点から外部専門家による情報の検証を行い、その結果と合わせて開示することが望ましい。