ここに注意!!源泉徴収税額が上がります!!
増税額は源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされております。
平成25年分の源泉徴収税額表にはこの復興所得税が加味されたものが記されておりますので、平成25年1月1日からはこの税額表を参照して計算して頂くようお願いします。
税理士や社会保険労務士、司法書士などに支払う報酬・料金等については。平成25年1月以降に支払うものについては徴収税額が変わりますので注意してください。(平成24年12月末までに支払が確定しているものを除く。)
報酬・料金の金額 | 平成24年までの支払 | 平成25年以降の支払 |
---|---|---|
100万円以下 | 10% | 10.21% |
100万円超 | 20% | 20.42% |
<具体例>報酬・料金として888,888円を支払った場合
888,888円×10.21%= 90,755.4648円(1円未満切捨て) ⇒90,755円(源泉徴収税額)
会社が、普通預金や定期預金の利息を受け取った場合の源泉税と利子割額の逆算については平成25年1月から算式が変わりますので注意してください。
報酬・料金の金額 | 平成24年中 | 平成25年以降 | |
---|---|---|---|
国税分 | 源泉税 | 15% | 15% |
復興所得税 | - | 0.315% (15%×2.1%) |
|
小計 | 15% | 15.315% | |
地方税 | 利子割 | 5% | 5% |
合計 | 20% | 20.315% |
<具体例>普通預金の利息458円が通帳に記帳されていた場合
利息の総額458円÷0.79685(1-20.315%)=574円(※)
源泉税・復興所得税の合計額 574円×15.315%=87円(※)
利子割 574円×5%=28円(※)
検算 574円-87円-28円=459円 → 458円(入金額)
調整 573円(574円-1円)にして再計算してみる
※ 円未満切捨て