HOME > 業務案内 > 税務調査対応について
税務調査の対応のポイント
税務署から事前通知を受けたとき
調査官が来社したとき
※事前通知がなく調査官が来たときは、相手の身分や調査目的を確認し、関与税理士に連絡する。
日頃から留意しておく事項
留意点1取引の流れに沿って原始記録から書類・資料を保存しておく
留意点2日々入力する
留意点3総会や取締役会議事録を作成しておく
留意点4役員と会社との取引の課税面のチェックをする
留意点5消費税や源泉所得税も適正に処理する
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