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お知らせ

税務調査がきてもあわてずに対応しよう!

税務調査の対応のポイント 

税務署から事前通知を受けたとき

  • 関与税理士に連絡する

調査官が来社したとき

  • 関与税理士の立会い
  • 調査目的を確認

※事前通知がなく調査官が来たときは、相手の身分や調査目的を確認し、関与税理士に連絡する。

日頃から留意しておく事項

留意点1
取引の流れに沿って原始記録から書類・資料を保存しておく

留意点2
日々入力する

留意点3
総会や取締役会議事録を作成しておく

留意点4
役員と会社との取引の課税面のチェックをする

留意点5
消費税や源泉所得税も適正に処理する