経営アドバイス・コーナー
オンライン決済にも対応!BESTホームページ

相続業務

所長   河合 敏

あおぞら会計事務所は、多数の相続税申告の実績に基づき皆様が抱えていらっしゃる諸問題について、実務経験豊富な当事務所スタッフ 27名が、親身で的確かつ迅速な対応を心掛けながら、皆様のご要望にお応えします。

I. 平成27年から相続税が大きく変わります。

①平成27年1月1日以降に発生する相続から、相続税の基礎控除が以下の通りに縮小され、課税対象となる方が約1.5~2倍になると見込まれています。


現行
改正後
適用時期
平成26年12月31日まで
平成27年 1月 1日以降
定額控除
5,000万円
3,000万円
比例控除
1,000万円×法定相続人の数
600万円×法定相続人の数

②また、税率構造も見直され、法定相続分が以下の区分について税率が引き上げられます。


法定相続人の取得金額
現行 改正後
税率 控除額 税率 控除額
1千万円以下 10% 10%
1千万円超 3千万円以下 15% 50万円 15% 50万円
3千万円超 5千万円以下 20% 200万円 20% 200万円
5千万円超 1億円以下 30% 700万円 30% 700万円
1億円超 2億円以下

40%


1,700万円

40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下

50%


4,700万円

50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

  • これまで『相続なんて関係ない』と思われていた皆様の中にも、無関係ではいられないケースが発生するかもしれません。『もしかして……』と少しでもお感じになられたり、『何か対策は……』とお考えならば、当事務所へ是非ご相談下さい。

II. ご相談の流れ(ステップ3までは、無料です)

【STEP01】(無料です)

ご相談者様から当事務所ご相談窓口へご連絡
ご相談の日程及び担当者等を調整し、後日当事務所までお越し下さい。

(担当者が相談者様宅等へ訪問の際は別途交通費を頂戴します。)

【STEP02】(無料です)

『相続無料相談受付票』にご記入の上、FAX、Eメール添付、郵送などにより状況をお伝え下さい。
(いずれも不可能な場合には、当日ご持参下さい)

【STEP03】(無料です)

ご相談当日、相談受付票に基づいて、当事務所内にてヒアリング等を実施
当日に、ご相談内容が解決した場合には、料金は発生いたしません

【STEP04】(有料です)

ご相談当日~数日の間で、行うべき業務のご提案及びアドバイス

【STEP05】(有料です)

ご検討いただいた結果、必要がなければご相談終了
ご検討いただいた結果、必要があれば、次のステップへ↓

【STEP06】(有料です)

ご相談いただいた内容に応じて、必要な業務についてのご契約
業務開始

III. お請けする業務の内容

  • 次の区分に応じて、必要な業務内容をお請け致します。

区分 業務内容
























相続が発生し、税務申告が必要な方



申告準備
被相続人・依頼人の確定
相続税の試算
申告スケジュールの確認
必要な書類の取得サポート




財産評価
相続財産の評価
相続時精算課税財産及び暦年課税財産の把握
財産目録の作成
有利となる税法制度の適用
二次相続の資産
遺産分割協議書の作成サポート


税務申告
相続税申告書の作成及び提出
延納・物納等申請書の作成及び提出
税務調査対応




















相続が発生し、税務申告は不要だが、各種手続きが必要な方




名義変更準備
被相続人・依頼人の確定
相続財産の評価
相続時精算課税財産及び暦年課税財産の把握
財産目録の作成
遺産分割協議書の作成サポート
相続に関するお尋ね書の作成及び提出


名義変更の手配及びアドバイス
下記①~③の名義変更等の手続きサポート
①預貯金
②不動産
③その他
























相続の発生が、将来的に予測され、対策を考えたい方


財産の活用
新たな不動産の取得
所有不動産の有効活用
財産の組み換え

財産の減少
財産の評価下げ
財産の消費



財産の贈与
暦年課税・相続時精算課税の贈与
配偶者への居住用不動産の贈与
子・孫への住宅取得資金の贈与
子・孫への教育資金の一括贈与




制度の活用
小規模宅地等の特例の適用
生命保険への加入(非課税枠の活用)
事業承継税制の適用
遺言書の作成
養子縁組

Ⅳ.相続税申告実績

令和2年の帯広税務署管内の相続税申告件数161件 例年、申告件数の10~15%前後のお手伝いをさせて頂いております。 平成24年の帯広税務署管内の相続申告件数は45件でした。 平成27年1月の改正以降、申告対象となる方が大幅に増加しています。

Ⅴ. 業務提携先

  • 司法書士 神津荘平事務所
  • 弁護士 佐々木法律事務所
  • 大同生命保険(株)
  • 東京海上日動火災保険(株)
  • あいおいニッセイ同和損害保険(株)
  • 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命(株)
  • 東京三菱UFJ銀行
  • SMBC日興証券(株)
  • 大和ハウス工業(株)