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令和2年度の年末調整


11月に入り、アメリカ合衆国の大統領選挙の投票も終わり、まだ正式ではありませんが、バイデン氏が次期アメリカ合衆国の大統領に任命されるのではないかと思いますが、1年の終わりと言えば、「年末調整」ですね。

各生命保険会社は、「生命保険料控除証明書」を郵送し、国税庁のサイトでは、「年末調整のしかた」の令和2年度版が公開されていますし、各税務署にも用意されております。

今年の年末調整では、今までになかった「新しい用語」が登場し、計算方法も従来と大きく異なることから混乱は、必至です。


昨年と比べて変わった点


1.給与所得控除に関する改正


2.基礎控除及び所得金額控除に関する改正


3.各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件等の改正


4.ひとり親控除及び寡婦(寡夫)控除に関する改正


以上の4点が変わりました。


◆基礎控除申告書


基礎控除38万円は、誰もがご存知だとは、思いますが、昭和・平成・令和と続いてきましたが、今回の改正で、基礎控除38万円なくなりました。令和2年からは、合計所得金額に応じて、「48万円、32万円、16万円、ゼロ」に分かれています。そのため年末調整において、基礎控除の額を決定すべく「基礎控除申告書」を提出しなければなりません。


◆所得金額調整控除申告書


所得金額調整控除とは、所得者(その年中の給与収入が850万円を超える人に限ります。)が、特別障碍者に該当する場合又は年齢23歳未満の扶養親族、特別障碍者である同一生計配偶者若しくは特別障碍者である扶養親族を有する場合に、その所得者本人の給与所得の金額から15万円を限度として、給与収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の100分の10に相当する金額を給与所得金額から控除するものです。

給与収入850万円を超える者については、給与所得控除が最大25万円引き下げられ、基礎控除の引き上げ10万円を考慮しても課税所得が増額されることになりました。これを調整するのが、「所得金額調整控除」ですが、上記の要件に該当する者に限られます。


◆ひとり親控除


未婚のひとり親に対しても一定の条件に該当すれば、35万円の所得控除が認められるようになりました。

ひとり親とは、所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明かでない人で、次の⑴、⑵及び⑶のいずれにも該当する人をいいます。

⑴その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下の子に限ります。)を有すること。

⑵合計所得金額が500万円以下であること。

⑶その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

このひとり親控除は、従来の寡婦(寡夫)控除と一部重複することから、寡婦(寡夫)控除についても改正がありました。


令和2年度 年末調整に必要な各種申告書


⑴扶養控除等(異動)申告書


⑵保険料控除申告書


⑶基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書


 上記⑶の「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、今年からで昨年までの配偶者控除等申告書は、これに含まれます。

説明する側も大変かと思いますが、「令和2年分 年末調整のしかた」をよく熟読して、年末調整を頑張って処理していきましょう。







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