まず、「電子帳簿保存法」とは
以下の3つに分類されます。
下記のうち③の電子取引の保存が義務化されました。
①電子帳簿保存・・・任意⇒保存要件緩和(事前承認不要)
②スキャナ保存・・・任意⇒保存要件緩和(事前承認不要)
③電子取引のデータ保存・・・R4.1.1から義務化⇒R6.1.1まで猶予中
それぞれ3つについて、イラストで示しています。
上記の図に対して、文章で表すと以下のようになります。
①は自社がパソコン等で作成した
・普段使っている帳簿
(仕訳帳、総勘定元帳、売上・仕入帳、経費帳)
・決算関係書類(損益計算書・貸借対照表など)
・取引相手に交付する書類の写し
(見積書、請求書、納品書、領収書等の控え)
などの電子データが電子帳簿として保存できるという内容です。
②は
・取引相手から受け取った書類
・自社が作成して取引相手に交付する書類の写し
(契約書、見積書、注文書、納品書、検収書、請求書、領収書等)
など紙ベースのものをスキャナで取り込んで電子帳簿として保存できるという内容です。
③が今回の目玉です。
電子取引(電子メールに添付ファイル等で送付・受領した請求書等、インターネットで購入した領収書等)の電子データは全て保存することが義務化されました。
そして、次に大事なのは保存の仕方、つまり保存要件です。
<保存要件>
基本的に「取引年月日・取引金額・取引先」を検索の条件として設定できることが必要です。
つまり、データだけ保存して終わり!
では基本的にはいけません。
(というか、それだと自分でも探せないので不便だと思います。
実際にペーパーレス化を進めるためにも、検索要件は満たしておいた方が便利だと思います)
そもそも、「電子取引」とは何か?
というところが気になる方は以下を参考にしてください。