平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられることから、相続税に関するご相談を多くいただいております。
その対策として「贈与税の配偶者控除」「住宅取得資金の贈与」「教育資金の贈与」など主に生前贈与の制度をご案内させていただく事が多いのですが、ケースバイケースで検討する必要があります。
ご相談は事前に日時を調整いたしますので、ご希望の方は電話(0739-26-7870)までご連絡下さい。
相談料 30分の場合税込3,240円,1時間の場合税込6,480円
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき、平成24年11月5日付けで、「経営革新等支援機関」として認定を受けました。
新たに創設された経営力強化保証制度では、
①以下の事業計画書(3~5年)を提出し新規融資や借換融資を受けます。
認定支援機関の支援を受けて、申込人が策定する。
経営課題の改善策を記載する。
数値目標を達成するための具体的は行動計画を記載する。
認定支援機関の支援内容を記載又は別途提出する。
②融資実行後、四半期毎に融資元金融機関に対して事業計画の実施状況を報告し、融資元金融機関と認定支援機関は連携して、事業計画の実施状況を確認し、融資期間中は継続的な支援を行います。
金融円滑化法終了により、より実現可能性の高い経営改善計画の策定をする場合にも有効な制度ではないでしょうか。
当事務所では、従来から「事業計画書の策定支援」に取り組んでおり、その経験が認定支援機関として活用できるものと考えています。
近畿税理士会所属 |
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