創業・起業支援

会社の設立について、次のことについて具体的に説明します。以前は、株式会社と有限会社がありましたが、現在は、有限会社法は廃止され、株式会社が主流となっています。
◎会社の設立は、どのような流れで行われるのか。
◎設立のために何を決めなくてはならないのか。
◎設立のために何を用意しなければならないのか。
◎費用はどの程度かかるのか。
◎設立が完了するまでの期間は、どの程度かかるのか。

会社設立の流れ

会社の設立は、簡単に説明すると、次のような流れで行われます。
定款を作成し公証人の認証を受ける

代表者の通帳に資本金を払い込む

法務局に登記申請を行う

会社の登記簿謄本が出来てくる

会社を設立するために決めなければならないこと

会社の設立のためには、下記のことを決める必要があります。これを元にして、定款等を作成することになります。
① 会社の商号 (前に㈱がつくのか、後に㈱がつくのか)
同一市町村内の同一商号は出来ませんので、同じ会社名がないか確認する必要があります。社名が決まれば、事務所で確認することもできます。
② 会社の住所
③ 目的 (会社が何をするのかを決めます。目的にない事業は、軽微なものは別として、原則として行うことができません。)
概略を決めてもらえば、打ち合わせの上整理します。
④ 会社の資本金 (1円以上、通帳にお金を入れる必要があります。)
⑤ 役員 (1名以上、監査役、取締役会等の説明は省略します。)
⑥ 株主 (役員が株主になることが多いですが、制限はありません。)
⑦ 決算期 (何月でもかまいません。最初の1年は、設立してから決算期のまでの月で決算をします。)

設立のために用意するもの

設立にあたっては、次のものを用意する必要があります。
① 印鑑証明
役員又は株主については1通
役員と株主を兼ねる場合は2通
② 会社の印鑑
会社の印鑑を作る必要があります。代表者の実印を会社の実印にすることもできます。

設立の費用

会社の設立に要する費用は、概ね35万位です。(印鑑購入費を除く)内訳は次の通りです。
定款印紙 40,000円
公証人定款認証代 51,000円程度
登録免許税 最低150,000円 (資本金の1000分の7)
その他、手数料、謄本、印鑑証明書等で120,000円程度

設立に係る期間

書類が揃ってから1週間程度で出来上がります。

各種届出

開業するときに以下の書類を作成し提出します。

法人で開業を考えている方の届出

~税務署への届出~

1.法人設立届
会社設立後2ヶ月以内に提出します。
法人設立届と一緒に提出するものは以下のようになります。
・定款の写し(公証人の証明を添付)
・登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
・設立時の貸借対照表
・株主名簿
・現物出資者名簿

2.棚卸資産の評価方法の届出書
最初の確定申告の提出期限までに提出します。届出がない場合は最終仕入原価法となります。

3.減価償却資産の償却方法の届出書
最初の確定申告の提出期限までに提出します。届出がない場合は定率法となります

4.青色申告の承認申請書
青色申告をしたい場合は、会社設立から3ヶ月を経過した日または第1期事業年度終了のいずれか早いほうの前日までに提出します。

5.給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇うことになった場合は、給与を支払う事務所開設から1ヶ月以内に提出します。

6.源泉所得税の納付期限と納期の特例
10人未満の従業員を雇うことになった場合の特例措置です。随時提出となりますが、提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。

~都道府県税事務所・市町村関係への届出~

1.事業開始等の届出書(法人設立届出書)
各都道府県事務所、各市町村役場へ会社設立後1ヶ月以内に提出します。

個人で事業を始めたい方の届出

~税務署への届出~

1.個人事業の開廃業届出書
事業開始の日から1ヶ月以内に提出します。

2.所得税の青色申告承認申請書
事業開始の年の3月15日まで。以降は開始の日から2ヶ月以内に提出します。

3.青色事業専従者給与に関する届出書
家族に給与を支払うことになった場合、給与を支払う事務所開設から1ヶ月以内に提出します。

4.給与支払事務所等の開設届出書
従業員を雇うことになった場合は、給与を支払う事務所開設から1ヶ月以内に提出します。

5.源泉所得税の納付期限と納期の特例
10人未満の従業員を雇うことになった場合の特例措置です。随時提出となりますが、提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。

社会保険関係の届出

~社会保険事務所への届出【健康保険、厚生年金保険】~
原則、法人の事業所はすべて加入となります。個人の場合従業員5人以上はすべて加入 (サービス業、飲食業等一部の業種については任意加入)従業員5人未満は任意加入となります。
1.新規適用届
2.新規適用事業所現況書
3.被保険者資格取得届
4.被扶養者届
いずれも速やかに提出します。

~公共職業安定所への届出【雇用保険】~
個人、法人とも従業員を使うときは適用事業所となります。
1.適用事業所設置届
開設後10日以内に届出ます。
2.被保険者資格取得届
雇用した翌月の10日までに届出ます。

~労働基準監督所への届出【労災保険】~
適用事業所は雇用保険と同じになります。
1.保険関係成立届
2.適用事業報告
いずれも事業開始から10日以内に届出、従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要になります。