建設業許認可等支援

建設業の許可を取得したい、公共工事の入札に参加できるようになりたい、経審の点数をUPさせたい!などなどお考えの方や、建設業許可に関わる手続きを自分でやっているが、毎年のように制度がちょこちょこ変わったり、申請用紙の様式が変わったり、必要書類が変わったり、支庁の担当者によって言うことが変わったりと、いったい何回支庁に通わなければならないんだー!!とうんざりしている方々、お任せ下さい! 建設業許可にまつわる様々な書類の作成から提出まで責任を持ってお引き受けしております。もちろん相談、提案等は無料で行っております。 ご安心下さい! 以下では建設業の許可にかかわる手続き等について簡単にご説明します。

建設業の許可をとるには?

建設業の許可を取るためには様々な要件を満たしている必要がありますが、最低限絶対に必要となる要件が以下の5点!
①、建設業を営む事業所の経営者としての地位を5年以上経験した事のある人が常勤の役員にいる、もしくは事業主である。
②、許可を取りたい建設業種に関わる技術者国家資格を持った人が常勤の従業員、役員、事業主等の中にいる。
③、実際に建設業を営んでいる。
④、500万円以上の銀行口座残高照明書もしくは、融資可能証明書がとれる。
⑤、90,000円分の北海道収入証紙が必要
もちろん例外や制度の改正等による変更、もっと細かな条件等多少の違いはありますが、原則的には以上の5点を証明する書類や書類そのものを用意する必要があります。
また、建設業の許可を取った後には、建設業許可登録業者であることを表示するプレートを購入し、事務所に掲示しなければなりませんし、毎年税務申告終了後、所轄の支庁に別に建設業決算報告書というものを作成・提出しなければなりません。 また建設業の許可は5年ごとに更新の手続きをしなければならず、その際には更新手続き書類のほかに、
50,000円分の北海道収入証紙が必要となります。

公共工事の入札に参加できるようになるには?

公共工事の入札に参加できるようになるためには、建設業の許可をもっているだけではダメ! まず、建設業の許可を取得してから2年以上経過していることが必要です。 そしてさらに入札に参加できるようになるためには、次のStepが必要です。

所轄支庁に提出する建設業決算報告書を経審申請用で作成・提出する

経営分析機関で経営分析をしてもらい分析結果通知を取得する(13,500円かかる)

所轄支庁にて経営規模等評価申請(いわゆる経審)の申請を行い(15,000円前後かかる)
(この際様々な書類が必要となります)、1ヶ月後に評価結果通知書を取得!

入札に参加したい市町村・道・開発局などなどのそれぞれに入札参加資格審査申請書いわゆる“指名願“を提出する。(原則的には2年に1回のみの一斉受付となっています(例外はありますが))

各提出先より後日入札参加資格決定通知書が届く(通知のない機関もありますが)

これで晴れて入札参加資格を得たことになります。後は入札の参加案内が来ることを待ちわびるのみです。(もちろんこれで公共工事を確実にもらえるということを保証されたわけではありません)また、原則的には2年に1回の一斉受付の際には毎回更新の手続きをしなければなりません。 更に経審の申請は毎年行わなければならず、事業年度終了後7ヶ月以内に新たな経審結果通知書を取得しなければ、新たな結果通知書を取得するまでの間入札に参加できても、公共工事の契約を結ぶことができなくなることがあります。つまり工事ができなくなるということがあるのです。(経審の結果通知書の有効期間は1年7ヶ月ということ)

経審ってなに?

公共工事の入札に参加しようとしている事業者が必ず受けなければならないのが『経営規模等評価申請』いわゆる“経審”。 逆に言えば入札に参加する気がなければ受ける必要はなし!経審を受けるためには建設業の許可をもっていて、そしてある特定の経営分析機関(民間の団体)で経営分析をしてもらい、その分析結果通知書を受け取ってからでなければ申請できず、この分析には13,500円かかります。更に経審を受けるためには基本料8500円プラス持っている許可業種掛ける2,500円分の収入証紙が必要です。たとえば持っている許可業種が建築一式工事業・大工工事業・とび土工工事業の3業種であれば、
8,500円+(2,500×3)=16,000円
かかるわけです。
つまり、TOTAL13,500円+16,000円で29,500円かかることになります。(条件によっては金額の異なることがあります)
ところで“経審”とはなにか?というと、要するに会社の通知表のようなもの。経営内容はどうか?売上はどのくらいか?有資格技術者が沢山いるか?福利厚生は充実しているか?社会への貢献度は?などなどを評価して点数を付けるものです。もちろん点数が高ければ高いほど入札参加の際に優位に立つわけです。みんな?が高い点数を目指しているわけですが、どうすれば高い点数が取れるのか?またどうすれば点数がUPするのか?
ズバリ!簡単に言ってしまえば、元請工事の売上が沢山あって、利益をいっぱい出して税金をいっぱい払っている会社!!ということになります。平成20年度の制度改正により、一段と大企業優位な制度内容となってしまい、小・零細企業にとってはなかなか切ない評価基準となってしまいました。が!1点でも高得点を目指して『経審シュミレーションシステム』を活用し、経審申請前または税務決算期前での提案・指導・打合せなどもご希望により行っております。ご希望の際には一声かけてください。

建設業決算報告書ってどんなもの?

建設業の許可を取得している事業者は毎年税務決算・申告の終了後、それとは別に所轄の支庁建設指導課に『建設業決算報告書』という書類を提出しなければなりません。これは、
①、工事経歴書(決算期内に行った建設工事の注文者・工事名・金額・機関等を自社の取得している建設業の許可業種ごとに作成する)
②、直前3年間の施工金額の一覧表
③、営業所ごとの使用人人数の一覧表
④、財務諸表(税務決算書を別様式に書き換えたもの)
⑤、事業税の納税証明書
の5つの書類がワンセットとなっており、それぞれが決められた様式により作成しなければならず、このセットを3つ(3セット)作成しなければなりません。特に注意すべきなのは、①の工事経歴書と④の財務諸表。
①工事経歴書は先に説明した“経審”を受ける場合と受けない場合では必要な作成要件が異なり、また様式や作成要綱がちょこちょこ変わります。ちなみにここ5年の内に2回変更になっています。これを知らずに書類を作成し支庁でなかなか受理してもらえず、何回も苦労して足を運んでいる方を何人も目にしたことがありますし、私自身もでもどりをくったことが何回かあります。(もちろん今は完璧です!) また④財務諸表は商法に沿った内容で作成することとなっており、税務申告の際に作成した決算書を異なっているところがあることがほとんどで、一部財務諸表作成の際に科目を振り分けたり、作り変えなければならないことがあります。特に、未払い法人税の計上と未払い消費税の計上は必須ですし、消費税の課税業者であれば基本的に税抜き経理方式で作成することになります。(税込みでもよい場合もありますが) また⑤事業税に未納額がある場合、建設業決算報告書を支庁に提出することができません。 ちなみに提出期限は決算日後4ヶ月以内ということになっていますが、今のところ大きな罰則はなく、経審を受けていない業者であれば多少遅れても問題はありません。

社名変更、役員が変わったときはなにかするの?

建設業の許可を持っている事業者の社名が変わった際や役員の変更があったとき、住所が変わったとき、専任技術者の変更、代表者の変更、組織変更などなどがあったときには、速やかに建設業許可の変更届を提出する必要があります。それぞれの変更内容によって変更届の様式が違ったり、必要となる添付書類が違ったりしますし、また変更の内容によっては許可要件を満たさなくなってしまうような場合があったりしますので、実際の変更前に確認や何らかの手を打たなければならない場合があります。 ご不明な点やご相談等がありましたらお気軽にお電話下さい。お役に立てる情報をご提供できるかもしれません!

以上、ごくごく簡単ではありましたが建設業の許可にまつわる手続き等についてなんとなくつかめましたでしょうか?更にふかーく知りたい方や何か裏技はないの?という方、こんなときはどうしたらいいの? もー無理だー!!という方などなどいつでもご相談にのります。おまかせください!(裏技はないかも)