| 事務所名 北脇七生税理士事務所 [キタワキナナオゼイリシジムショ] |
| 所長名 北脇 七生 |
| 所在地 京都市左京区鹿ケ谷法然院西町39-2 |
| 電話番号 075-771-8368 |
| FAX番号 075-751-0488 |
| その他特記事項 月曜から金曜(祝祭日除く) 9:00~17:00 |
インボイス(登録)番号
T2810572005169

戦略経営者No.298に 当事務所の関与先様がご紹介されました。
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近畿税理士会所属

令和8年度税制改正によって、昨年に続き、今年も「基礎控除額」や「給与所得控除の最低保障額」が引き上げられます。
今年の年末調整からは、改正後の内容にもとづいて所得税を計算する必要があります。
また、従業員が扶養する配偶者・親族の控除を受けるための年収のボーダーラインや、パートやアルバイトの就労調整等にも影響があります。
改正の内容を正しく把握して、従業員へ早めにお知らせしましょう。
さらに、「物価上昇に連動して2年ごとに基礎控除額等を見直す」とされた点は、今回の改正において特に注目すべきポイントです。
今後は、定期的に年末調整事務や、その翌年の源泉徴収事務に変更が生じることが想定されます。今年限りではなく、定期的に変わる前提で対策することが重要です。
このページでは、次の内容をご確認いただけます。
改正の中身に入る前に、まずは混同しやすい言葉「年収(年間給与収入)」と「所得」の違いの確認です。
従業員に改正の内容や年末調整の注意点を説明する際に正しく伝えられるように、あらためてご確認ください。

主な改正内容は次のとおりです。
※法令改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。国税庁ホームページの「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」で、法令改正の詳細をご確認いただけます。


給与所得控除と基礎控除の引き上げを合わせて、所得税がかからない年収は、
160万円以下 ➡ 178万円以下になります(+18万円)。

従業員本人だけではなく、従業員が扶養する配偶者・親族の控除についても税制改正があります。
これによって、従業員が扶養する配偶者・親族の控除を受けるための年収のボーダーラインも変わります。

給与所得控除の引き上げと所得要件の緩和を合わせて、扶養控除を受けられる親族の年収は、
123万円以下 ➡ 136万円以下になります(+13万円)。

扶養控除等の所得要件の改正により、特定扶養控除(63万円)を受けられる従業員の19歳~22歳の子供の年収は、123万円以下 ➡ 136万円以下になります(+13万円)。
昨年創設された特定親族特別控除の要件は変わりませんが、給与所得控除の最低保障額が9万円上がったことで、年収で見るとボーダーラインが変わります。

令和8年分と令和9年分(2026年分と2027年分)の2年限定で、23歳未満の子供を持つ世帯を対象に、所得税の生命保険料控除が一時的に拡充されます。

保険料控除申告書に23歳未満の扶養親族の氏名等を記載して申告することで、この特例の適用を受けられます。対象となる従業員の申告漏れがないように、年末調整前に社内へ周知しましょう。
※ 平成24年1月1日以後に契約した「新しい制度」の生命保険が対象です。
従業員に住宅手当や家族手当等を支給している場合は、「基礎控除額」や「給与所得控除の最低保障額」の引き上げの影響で、自社の手当等の支給条件を見直す必要があるか検討しましょう。福利厚生制度や給与規定等の見直しが必要となる場合もあります。早めに対応して、従業員に周知することをおすすめします。
また、今回の改正で「物価上昇に連動して2年ごとに基礎控除額等を見直す」とされました。
そのため、基礎控除額等の変動の影響を受けにくい規定の検討が必要となる場合もあります。
(例)
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「所得税がかかる年収ライン」が178万円になりました。一方で、従業員の年収が増えると、一定の条件の下、従業員に社会保険への加入義務が生じたり、配偶者等の社会保険の扶養から外れて従業員自身が国民健康保険・国民年金に加入する義務が生じたりします。
従業員から質問を受ける可能性があるため、あらためて「社会保険料を払う年収ライン」を超えた場合の影響についてもご確認ください。

※1 年収が約106万円(105.6万円)以上で、以下の要件を満たす場合、その従業員には社会保険の加入義務が生じます。
・週の所定労働時間が20時間以上、・賃金が月額8万8,000円以上※(年収計算で約106万円、残業代・賞与・通勤手当・臨時の手当は含まない)、・2か月を超えて働く予定がある、・学生ではない
※ 当要件は令和8年10月以降廃止される予定です。
(参考)
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※2 配偶者等が加入する社会保険の扶養に入っている従業員は、年収が130万円を超えると、配偶者等の社会保険の扶養から外れます。
そのため、従業員自身で「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。
※3 2025年10月1日以降、19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)の方について、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が130万円未満から150万円未満に変更されました。
これにより、19歳~22歳で年収150万円未満の場合は被扶養者になれます。年収が150万円以上になると被扶養者から外れ、自身で「会社の社会保険」または「国民健康保険・国民年金」に加入する必要があります。
詳細はこちらをご確認ください。
・全国健康保険協会(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3180/sbb3180/1979-6173/)
・日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202508/0819.html)
(参考)
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特に社会保険料の負担は大きいため、影響を従業員に理解してもらったうえで、どのくらい働くか確認しましょう。
社会保険に加入すると、社会保険料を支払うことで手取りが減る可能性がありますが、従業員には将来もらえる年金額が増える・病気等の際に給付金が受け取れる等の長期的なメリットもあります。従業員が総合的に判断できるように情報提供することが重要です。
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」に、事業者向けの資料や従業員向けの社会保険加入に関する案内がまとめられています。必要に応じてご確認ください。
TKCの給与計算システムは、見直しが繰り返される制度改正によって
煩雑になる年末調整事務・給与計算事務の負担を軽減します
「令和8年分の年末調整」と「令和9年以降の給与計算」も、これまでどおりシステムが自動で適切な控除額や所得税率を適用し、従業員ごとの税額等を正確に計算します。

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