経営アドバイス・コーナー

お知らせ

令和5年10月1日から消費税インボイス制度がスタート

インボイスとは登録番号や取引内容、取引金額、消費税額など法定事項が記載された請求書や納品書、レシート、領収書のことです。
インボイス制度とは、令和5年10月1日から導入される仕入税額控除の方式   

●売手側の義務:買手側(課税事業者)から求められたらインボイスを交付し、その写しを保管しなければなりません。
●買手側の義務:売手側(適格請求書発行事業者)が発行したインボイスを保存しないと、原則、仕入税額控除ができなくなる。 

〇インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者の登録を受けた課税事業者に限られ、免税事業者や登録を受けていない課税事業者は、インボイスを発行できません。 

従って免税事業者や登録を受けていない課税事業者が取引上インボイスの交付を要請される場合は、まず適格請求書発行事業者の登録を税務署に申請して受ける必要があります。

インボイス制度でお困りの方は、幣事務所へお問い合わせください。

事業復活支援金の事前確認を再開いたします

令和4年4月1日より事業復活支援金の事前確認を再開いたします。

【事前確認の受付期間】令和4年4月1日(金)~令和4年5月20日(金)までとさせていただきます。

【対 象 者】 個人事業者・法人事業者

【費   用】 個人事業者 5,000円(税込)

        法人事業者 8,000円(税込)

【確認方法】  ご予約の上、当事務所にて対面形式で行います。

        TV会議システム等の非対面式での対応は行っておりません。

【必要書類】  事業復活支援金事務局のHPまたは申請者専用ダイヤルより必要書類をご確認の上

        ご予約いただきますようお願いいたします。

【問合わせ先】 電話 03-3579-3391

        担当 篠崎(シノザキ)


事業復活支援金の事前確認について

令和4年1月27日現在、事業復活支援金の申請要領が事務局より公開されました。

当事務所では今回、事前確認の対応は関与先のみとさせていただき、一般の事業者(法人・個人事業者)様の

対応は致しかねますのでご了承願います。

事前確認の受付についてのお問い合わせもお控えくださいますよう重ねてお願いいたします。


月次支援金の事前確認について

令和3年6月16日より月次支援金の申請受付が開始されます。

当事務所では事前確認の対応を行っておりますので以下の通りご案内いたします。

【事前確認予約受付開始】

 令和3年6月21日(月)AM9時より

【手数料】

 個人事業主 3,000円(税込み)

 法   人 5,000円(税込み)

【必要書類】

 月次支援金事務局のHPをご確認のうえ書類をご用意いただき

 当事務所にて面談形式にて対応いたします。(TV会議等の対応はしておりません。)


 ご予約の際は当事務所電話番号 03-3579-3391までお問合せ下さい。


認定支援機関による経営改善計画策定支援事業を積極的に取り組みます。

平成24年8月に施行された【中小企業経営力強化支援法】に基つき経営革新等支援機関として約85%の税理士・公認会計士等が国のお墨付きの元【中小企業の支援者】として、当事務所も認定を受けております。この事業のために、国は中小・小規模事業者の経営改善計画策定支援をするため、405億円の予算が投じられているが、約1割強しか進展していないため、平成27/3月まで延長しています。

そこで、当事務所も積極的に、この認定支援機関の活動に取り組み、下記の対象企業をサポートいたします。なおこの事業は①既存借入金の条件変更 ②借換融資 ③新規融資にも使えることになりました。

そこで本気でぶつかり、社長さんの(熱き心)に火をつけてください. 悩む前にまず行動をしましよう。必ず社長さんの熱き心をもってすれば、叶うこと間違いありません。全面的にご支援をいたします。

【対象企業】①年商3億円以下(1億円以下がメイン)

②保証協会付借入金があり、折り返し融資を受けてい
る。保証協会付の新規融資を希望している。

③営業キャッシュフローはプラスだが、約定返済までのキャッシュフローには満たない。

④経営改善に取り組む意志を経営者に確認できる。

記帳適時性証明書

記帳適時性証明書

◆中小企業新しい会計に関する基本要領が平成24/2月に公表される。

当事務所では、いち早くこの新しいルールに取り組み、皆様の財務経営力の強化のため、この新しい会計が経営改善・支援の担い手として自らの経営状況(PL,BS等)や資金繰りへの説明能力を高めてもらうため