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山梨県では、3軒の移行認定の申請が出ています。

内閣府によりますと、平成22年1月末時点で、山梨県では3軒の移行認定の申請が出ています。
詳しくは、公益法人行政総合情報サイトへ!

新・公益法人制度について  「公益認定への準備」

1 はじめに
平成18年6月2日に「公益法人制度改革関連3法」が公布され、現行の公益法人は施行日(平成20年12月1日施行予定)以降、新制度(公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人)へ移行することになります。平成19年9月7日に「公益認定等に係る政令・内閣府令の制定」が公布され、その政令・内閣府令を受けて、本格的な新制度への移行準備が進められていくものと思われます。

新公益法人制度の公益認定の主な要件として、
①公益的事業を行うことを主たる目的としているか
②公益目的事業に必要な経理的基礎、技術的能力がありうるか
③公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えることは
ないか
④公益目的事業比率(収入ではなく事業費)が50%以上か
⑤遊休財産額が一定額を超えない見込みか
等、会計的視点からの計数管理及び財務の透明性が求められています。

また、平成20年度の税制改正では、公益法人等の法人税法の見直しが予定されており、これからの公益法人の運営においては、税制の動向も踏まえた上で、効率的な事業の運営や適正な事業評価の仕組み作りを構築していくことが必要になると思います。

2 公益認定を受けるための準備
ステップ1 事業区分の整理(公益・収益)
ステップ2 事業費・管理費の区分整理
ステップ3 「公益目的事業」が公益認定法上の公益目的事業に該当するか
ステップ4 遊休資産の算定
ステップ5 公益目的事業用財産の区分
ステップ6 定款変更案の作成
ステップ7 社員・評議員・理事・監事などの構成、報酬等を認定条件に整備
ステップ8 認定申請書類の整備

※さらに詳しい内容につきましては、当事務所担当までお問い合わせ下さい。

新・公益法人会計基準の概要

1.収支計算から損益計算へ
-収支計算書の内部管理資料化
-正味財産増減計算書のフロー式への統一
2.企業会計の導入
-減価償却の適用の明確化
-金融商品会計・退職給付会計等の導入
3.基本財産・正味財産の明確化
-指定正味財産と一般正味財産の区分

◎この改正は、平成18年4月からですので、早急に変更する必要があります。

◎詳しくは、当事務所までお問い合わせ下さい。
お問い合わせいただいた方には、「Q&A新公益法人会計」(小冊子)を無料で差し上げます。


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一日も早いご復興を心よりお祈り申し上げます。

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