青色事業専従者給与の必要経費算入について
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、青色専従者給与に関する届出書に記載した方法に従ってその記載されている金額の範囲内で青色事業専従者に給与の支払をした場合には、その青色申告者の事業から生じた所得金額の計算上必要経費に算入します。
※1:方法
青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金額並びにその給
与の支払時期
※2:金額の範囲内
その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度などからみて
その労務の対価として相当であると認められる金額
従って、以下のような場合又は金額は、必要経費に算入されませんのでご注意下さい。
①帳簿上だけの発生で、実際に青色事業専従者が給与を受けていない場合
②月々、専従者給与の一部を未払いにしていて、年末にまとめて支払うような
場合の、まとめて支払った金額
③届出額を上回って支払った場合の、上回った金額
④労務の対価として相当以上に支払った場合の、相当以上の金額
⑤他に主たる職業をもち、その青色申告者の事業に専従していない場合
⑥その年を通じて6月を超える期間、青色申告者の事業に専ら従事していない
場合
等々
消費税の納税額の計算は、本則課税方式(課税売上にかかる消費税額-課税仕入にかかる消費税額)で行うのが原則ですが、課税仕入にかかる税額の控除(これを「仕入税額控除」といいます)するに当たっては、下記の事項を記載した「帳簿」及び「請求書等」を保存しなければなりません。
□「帳簿」の記載事項
①取引年月日(商品の引渡日又は役務の提供日)
②取引先名(原則として正式名称[フルネーム])
③取引内容(商品名等)
④取引金額(消費税を含む)
□請求書等の記載事項
①取引先名(原則として正式名称[フルネーム])
※小売業、飲食店業など、不特定多数の者に商品の販売を行う事業の場合
は省略可
②請求書等の発行者名(所在地、電話番号も記載)
③取引年月日(商品の引渡日又は役務の提供日)
④取引内容(商品名等)
⑤取引金額(消費税を含む金額)
なお、「請求書等」には、課税仕入の相手方から受領する請求書や領収証などの他に、課税仕入を行った側(当方)が作成する仕入明細書や仕入計算書なども含まれますが、この仕入明細書などについても、上記5項目すべてが記載されていなければなりません。
○上記の条件が満たされませんと、折角課税仕入を行っても、仕入税額控除が受けられず、消費税の納税額が増えてしまいますので、くれぐれもご注意下さい。