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当事務所では不動産鑑定士業を顧問として業務提携しているため、土地の資産価値をより専門的に算定いたします。
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被相続人数の推移
課税割合の推移
相続税の課税価格及び税額の推移
相続財産の金額の構成比の推移
上記のとおりです。平成27年1月1日以降の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています。
出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/release/r01/sozoku_shinkoku/pdf/oita.pdf)
令和元年12月熊本国税局 発表