平成27年1月1日以降、下記のとおり基礎控除等が変更(増税)となります。
(25年3月29日法案成立)
下記の例のとおり、今回の基礎控除の4割減の影響は、単純に基礎控除が減額されただけでなく、基礎控除等の控除後の適用税率も変更(税率のアップ)され、さらに税額が増加する場合がありますので、注意が必要です。
基礎控除…5000万円→3000万円
基礎控除(一人当たり)…1000万円→600万円
小規模宅地特例の拡充…240m2→330m2
最高税率の引き上げ…50%→55%
(但し、現行3億円超は50%→6億円超えは55%)
例)
課税対象相続資産額が8000万円
2000万円死亡保険金あったとする
1000万円死亡退職金(小規模共済掛金)があったとする
相続人二人
基礎控除額…5000万円+2000万円=7000万円→3000万円+1200万円=4200万円
生命保険控除額…1000万円(500万円×二人)→1000万円
死亡退職金控除額…1000万円(500万円×二人)→1000万円
課税対象相続額…8000万円-7000万円=1000万円→8000万円-4200万円=3800万円
生命保険金…2000万円-1000万円=1000万円→1000万円
死亡退職金…1000万円-1000万円=0→0
今回、保険と退職金の非課税枠は改正されませんでした。
相続税額…2000万円×15%-50万円=250万円→4800万円×20%-200万円=760万円(差引510万円の増税)
相続対策は相続発生前より行わなければなりません。
①まずはご自身の資産を整理しましょう。
預貯金、株式、利付公社債、生命保険、退職金、割引公社債、建物、土地等、負債(マイナスされます)等
②いくらから?
基本的には、ある一定の金額を超える時に、相続税が発生します。
↓
基礎控除=「5000万円+1000万円×法定相続人」
例えば、配偶者と子二人の場合 5000万円+1000万円×3=8000万円 この場合、8000万円を超える資産があると相続税がかかります。 (H.24.10.1現在) |
※但し、今年の税制改正で平成27年から基礎控除が5000万円→3000万円、1000万円→600万円と60%に下げられることになりました。
上記のケースだと4800万円となります。
まだ時間がある、という考えでは実際相続が起こった時には間に合わなくなります。早め早めの対応こそが、余計な税金を払わなくてすむことにつながります。
③相続対策を!
生前贈与、養子を迎える、不動産の購入、空き地にマンションやアパートを建てる、生命保険へ加入、生前にお墓などを買う
といった対策を早めに立てることが大切です。
当事務所では、相続対策について一緒に考えながら支援させていただきます。
税務関係でお困りのことはないでしょうか?
税務署から「お尋ね」の書類が届き、不安に感じているとか、今までやっていた所得税の申告はどうするのかなど、気になることがあるかと思います。
もちろん、相続税がかかる場合には、その申告のサポートもさせていただきます。
STEP01 |
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相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
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STEP02 |
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遺言書の有無の確認
遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要がありません。
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STEP03 |
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遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておきます。
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STEP04 |
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遺産の評価
相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産基本通達により定められた一般に公表されていますので、それにより評価します。
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STEP05 |
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遺産の分割
相続人全員で遺産の分割を協議して、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合にはその未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けます。この場合、特別代理人がその未成年者に代わって遺産の分割協議を行い、その協議結果に基づいて相続税の申告をします。
また、期限までに分割できなかったときは法定相続分で相続財産をもらったものとして相続税の申告をすることになります。
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STEP06 |
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申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に行うことになっています。
また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありません。
相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
しかし、相続税の納税については、何年かにわたって金銭で納める「延納」と相続等でもらった財産そのもので納める「物納」という制度があります。
この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書等を提出して、許可を受ける必要があります。
お気持ちの整理もまだできていないような時に、手間のかかる相続の諸手続きをするのは大変なことです。
そのため、任せていただければ安心して諸手続きを行うことができます。
相続税がかかる方もかからない方も無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。