経営者のためのビジネスドクター 宮下総合会計事務所

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今月のトピックス

平成30年分 年末調整 変更点


提出する申告書が3枚になります! 

 平成29年以前までは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者   

 の配偶者特別控除申告書」の2枚でしたが、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告

 書」については、 平成30年分から「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類

 の様式になったため、提出する申告書が3枚となりました。


配偶者がいる方は「配偶者控除等申告書」の提出を忘れずに!

 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには

 「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の 源泉控除対象配偶者 欄への記載の有無にかかわらず、

 「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。


配偶者特別控除の適用範囲が拡大! 

 配偶者の給与収入の上限が103万円(合計所得金額38万円)から150万円(合計所得金額85万円)に引き上げられます。 

また、配偶者の収入が150万円を超えても、所得金額に応じて配偶者特別控除を受けることができます。

配偶者特別控除の場合、配偶者の給与収入の上限は201万円(合計所得金額123万円)となります。


  配偶者控除と配偶者特別控除を受ける納税者本人(給与所得者)に収入制限が設けられました。

  給与所得者の収入が1,120万円(合計所得金額が900万円)を超える場合は、以下の表のとおり

  控除額が逓減・消失します。


              【引用画像】 国税庁:平成30年分以降の配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いについて

  

    ※配偶者の給与収入に対する所得税・住民税の課税や社会保険は従来どおりです。




                                                                                                                                               H30.11.7


H30度税制改正 所得拡大促進税制の要件簡素化・控除率の拡大

こんにちは。

確定申告も終わり、初夏を思わせるいいお天気が続き気分も晴れやかです。

事務所でも大掃除をし、心機一転新年度を迎えました。

さて、確定申告でも税額控除を受けられた方もおられると思います。

今回は、その中でも所得拡大促進税制の改正についてご紹介いたします。


所得拡大促進税制

  現  行 改正後
 要 件①給与等支給額が平成24年度比で3%以上増加①給与等支給額が前年度以上
②給与等支給額が前事業年度以上※基準年度との比較要件を撤廃
③平均給与等支給額(継続雇用者への給   与等支給額÷給与等を支給する継続雇用②平均給与等支給額が前期より1.5%以上増加していること
 者数)が前年度を上回る
※計算方法についても簡素化
税額控除平成24年度比増加額の10%

給与等支給額増加額

(当期-前期)×15%

(法人税額の20%を限度)(法人税額の20%を限度)
※上乗せ措置
  現  行
 要 件平均給与等支給額が前年度より2%以上増加した時は、平成24年度比増加額の次の要件を満たせば、給与等支給額増加額の25%を税額控除
10%に給与支給増加額の12%を上乗せ
①平均給与等支給額が前期より2.5%以上増加
②次のいづれかを満たすこと
  ・前期より教育訓練費の額が10%以上増加
  ・その事業年度末までに認定を受けた経営力向上計画に従って、経営力向上
 
が確実に行われたこと
 


               

                                        H30.4.3

事業承継税制が変わります


平成30年度税制改正により事業承継制度が大きく変わります。


特例事業承継税制の創設

  • 5年以内に認定支援機関の助言を受けた計画書を提出し、10年以内贈与等が対象。
  • 平成35年3月31日までに認証を受けることにより、要件が大幅に緩和されます。
  1. 猶予対象株式数の上限の撤廃・猶予割合を100%に拡大。承継時の相続税・贈与税の負担がゼロへ
  2. 雇用要件(承継後5年平均で8割雇用維持)を撤廃
  3. 「経営者1人から後継者1人」の対象から複数人への承継も対象
  4. 特例承継期間後、経営環境が変化した場合新たな減免制度の創設
  5. 相続時精算課税制度の併用適用を拡充 (対象者拡大により贈与者の子や孫でない場合も適用が可能)


当事務所も認定支援機関ですので、ご相談下さい。

                

                                        H30.3.1

セルフメディケーション税制を意識しませんか?


今年1月から医療費控除の新制度が始まりました。

「セルフメディケーション税制」と呼ばれるもので、年初にはニュースになりました。

市販薬を購入した場合、1年間の購入額が12千円を超えた部分について税控除の対象となるものです。

病院嫌いの人はもとより、病院に通っている人も、この制度を知っておくと税金が戻ってくるかもしれません。


要件は検診を受けていること

従来の医療費控除の制度は、1年間に医療費の支払額の合計が10万円超になった場合、その超過分が控除の対象になります。

10万円は、かなりの金額です。

それに比べて年間12千円超の市販薬を購入した場合に対象になるこの制度は、多くの人が使えそうです。


ここで、注意すべき点が2つあります。

1.
対象となる人の要件があること

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人(厚生労働省)。

具体的には、特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を受けている人です。

確定申告の際に受診証明書が必要になります。


2.
対象となる医薬品が決まっていること

ドラッグストアに並ぶ全ての医薬品が対象ではありません。「スイッチOTC医薬品」と呼ばれるものが対象です。

例として、かぜ薬・胃腸薬・鼻炎用内服薬・水虫たむし用薬・肩こり腰痛筋肉痛の貼付薬があります。

該当商品のパッケージにマークがついています。


ドラッグストアでは、日用品や化粧品は勿論、最近は食料品も扱っていますので、行く機会も多く、

“ちょっと頭が痛いので頭痛薬を買う”身近な存在です。意外と市販薬を買っている機会は多いと思います。


市販薬の金額は税込みで、実際に支払ったレシート記載の金額で計算します。

もし「10%割引デー」なら割引後の金額です。レシートは捨てずに保管しておいてください。



有利な方を選択して申告


この新制度は既存の制度と併用は出来ませんので、どちらかを選択します。

(1)対象の市販薬の購入合計額-12千円  但し上限額88千円

(2)医療費合計額(対象の市販薬も含む)-10万円


(1)
(2)を比べ、多い金額を選択します。

医療費が10万円を超えても、新制度を選んだ方が有利な場合はこちらを選びます。



どちらにも共通のことですが、家族(生計を一にする配偶者その他親族)で合算出来ますので、

所得の多い人が確定申告すると有効です。


税務署への確定申告は来年ですが、レシートや領収書が溜まっていると面倒になってしまい、

結局申告を断念することになりがちです。

今のうちから、累計がどのくらいになっているのか把握してみては如何でしょう。

「ドラックストアのレシートは1年間保管」を意識してください。

                    

                                         H29.10.5

配偶者控除の上限が150万円以下に!?

あけましておめでとうございます。良いお正月を迎えられたことと思います。                                 

今年も1年お客様のために頑張っていこうと思う所存であります。                                                                            

さて、今回は平成28128日に税制改正大綱が発表された中の配偶者控除についてお話しようと思います。

今回の税制改正で配偶者控除の配偶者の年収が103万円以下から150万円以下まで配偶者控除(38万円)が適用されます。一方で配偶者控除が適用される主な稼ぎ手の年収によって控除額が縮小するという形になっています。                                                                         

 


2018年以降の配偶者控除

主な稼ぎ手の年収

1120万円以下

1170万円以下

1220万円以下

1220万円超

150万円以下

38万円

26万円

13万円

0万円

155万円以下

36万円

24万円

12万円

0万円

160万円以下

31万円

21万円

11万円

0万円

167万円以下

26万円

18万円

9万円

0万円

175万円以下

21万円

14万円

7万円

0万円

183万円以下

16万円

11万円

6万円

0万円

 

190万円以下

11万円

8万円

4万円

0万円

 

197万円以下

6万円

4万円

2万円

0万円

 

201万円以下

3万円

2万円

1万円

0万円

 

201万円超

0万円

0万円

0万円

0万円























上記のようになっています。控除額の最高額はこれまでと同様です。                                             

変更があるのは配偶者が適用される配偶者の年収が従来の103万円から150万円に増額されています。また、150万円を超えた場合でも201万円までについては段階的に控除額が減額されます。ということで控除の対象となる人が増えるため、配偶者(パート等)の年収が103万円を超えていた人にとっては減税となります。

一方で収入がある配偶者を扶養する稼ぎ手の年収が1,120万円を超える場合は配偶者控除の金額が減額となりますので、高収入の人にとっては増税となる可能性が高いです。                                                                                   

ここからは今回の配偶者控除の上限引き上げで所得税以外でどんな影響があるか書いていきます。


100万円超           配偶者に住民税が発生します。(各市町村によって金額が異なります、ご確認を)

                                                                                

103万円超           配偶者に所得税が発生します。                                                       

                                                                                   

106万円超           平成2810月より開始された大企業に対する改正。「106万円の壁」と言われる。一部の大企業では配偶者が社会保険に加入。第3号被保険者から第2号被保険者となり、社会保険の扶養から外れ、(厚生年金保険料+健康保険料)の支払い義務が生じるようになります。                                  

130万円超           130万円の壁」と言われる。夫がサラリーマンの場合、第3号被保険者から外れます。第2被保険者となれない場合は第1号被保険者となります。新たに国民健康保険料の支払いと、国民年金保険料の支払いが生じます。                                                    

                                                                                   

150万円超           夫の配偶者控除が減額され始めます。ここからは妻の収入が増えるごとに段階的に控除が小さくなっていきます。  

                                                                                   

 ※ここ重要です!

                                                                                  

で、これっていつからなの?ってことですが、予定通り法案が可決されれば、平成30より改正となります。


今年、平成29年ではまだ変更されませんのでご注意を!


                                            H29.1.6


賞金や宝くじは税金がかかる?

 こんにちは!

今年も残すところあと一ヶ月、あっと言うまに一年が過ぎようとしています。

皆さんは、年末ジャンボ宝くじは買われましたか?

今年はなんと一等・前後賞合わせて10億円!!

誰もが「宝くじが当たったら何買う?」なんて話をしたことがあるんではないでしょうか。


今回は気になる賞金や宝くじに関する税金の話をしていきたいと思います。

まず、ノーベル賞について

今年は大隅さんがノーベル生理学・医学賞を受賞されました。

ノーベル賞を受賞すると800万スウェーデン・クローナ(約1億円)がもらえるとのこと

さて、このノーベル賞の賞金には税金が課されるのでしょうか?

答えは、税金は課されません。所得税・住民税ともに非課税です。

根拠は所得税法に非課税のものとして明記してあります。


所得税法9条1項13号

ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品


苦労して研究をし、その功績に対してもらった賞金にまで税金が課されていたら、やるせないですよね。

ただここで注意が必要です。

ノーベル賞の経済学賞にのみ現行の法律では税金が課される可能性があります。

ノーベル賞の他の賞はすべてノーベル財団から拠出されていますが、

経済学賞はノーベル財団から拠出されるのではなくスウェーデン国立銀行から拠出されています。

そのため上記の所得税法では経済学賞にのみ税金が課される可能性があります。

しかし日本人にまだ経済学賞受賞者がいないため現行の法律ではこのようになっていますが、もし受賞者が出た場合

改正される可能性が高いと思われます。



次に、宝くじについてですが

宝くじに当たって賞金をもらった場合、その賞金には税金がかかるのでしょうか?

この答えもまた、税金は課されません。

根拠は、当せん金付証票法に明記されています。


当せん金付証票法 

第13条

当せん金付証票の当せん金品については所得税を課さない


宝くじで1億円当たっても所得税・住民税はかからないんですね。

ただ、「1億円当たったから両親に5,000万円プレゼントしよう」

これはダメです。贈与税が課されてしまいます。

贈与額が年110万円を超えると贈与税が課されてしまいます。

高額な当せん金を1人の名義で受けとってそれを複数人に分配するという場合は贈与税が課されてしまうため

受け取る段階で共同購入として複数人名義で受け取ると贈与税は課されません。

高額な当せん金を受け取るにもテクニックが必要なんですね。


ただ、当たらなくては「捕らぬ狸の皮算用」

まずは高額な当せん金を当ててこの知識を活かしたいものです。

                     

                                         H28.12.5


平成28年 年末調整主な改正点

 今年も残り2ヶ月を切りました。急に寒くなりましたが、手洗い・うがいをして風邪を予防しましょう!

平成28年年末調整の主な改正点をピックアップしました。

①通勤手当の非課税限度額の変更

 平成28年1月1日以後に支払される通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円へ引き上げになりました。

(1) 公共交通機関を使って通勤されている方    (改正前)             1ヶ月 10万円が非課税限度額

                       ↓

                          (改正後)                1ヶ月 15万円が非課税限度額

(2) 自動車や自転車等の交通用具を使って通勤されている方   改正なし。

(3) 交通機関又は有料道路を利用して通勤されている方  (改正前)1ヶ月  10万円が非課税限度額

                       ↓

                              (改正後)1ヶ月  15万円が非課税限度額

(4) 交通機関又は有料道路を利用するほか、自動車や自転車等の交通用具も使用して通勤されている方

    (改正前)1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)との合計額  最高限度額 10万円

                       ↓

    (改正後)1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)との合計額  最高限度額 15万円                           

 に変更になります。

 平成28年4月の改正前に支払された通勤手当については、改正前の非課税規定を適用した所で所得税及び

 復興特別所得税の源泉徴収が行われていると思いますが、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額

 は、28年の年末調整の際に精算する必要があります。

その際に注意するべき点として

(1)既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については精算の手続きは不要。

(2)年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算する

   ことになります。

(3)給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄は、通勤手当のうち非課税となる部分の金額を除いて記入します。 

  (年の途中に退職した人に対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正       

、  するとともに、「適用」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再交付する必要が

   あります。


② 国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用

  平成28年1月1日以後に支払われる給与等の源泉徴収または年末調整において、非居住者である親族(国外居   住親族)に係る扶養控除・配偶者控除・障害者控除または配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する義務があります。


  詳しくは、国税庁HPに記載されていますのでご確認下さい。 


  年末最後の締めくくりとして、間違いのないように手続きをしましょう。

                     

                                         H28.11.11

平成28年10月1日スタート 社会保険の加入対象者の範囲拡大

平成28年10月1日より社会保険の加入対象者の範囲が広がりました!

今月より従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方も対象となります

下記の①~⑤の要件をすべて満たすパート・アルバイトの方は、新しく社会保険の被保険者となります

①勤務先の会社の従業員数が501人以上

②所定労働時間が1週間で20時間以上

③雇用期間が1年以上

④月額賃金が88,000円(年額106万円相当)以上

⑤学生ではない


これまで、妻が夫の健康保険の扶養でいるためには、 『年収130万円未満』という枠を守る必要がありました

今後は、上記の要件を満たせば、妻も自身で健康保険・厚生年金に加入しなければならないことになります

具体的には、パート・アルバイトを大勢使用している会社は注意が必要です

大手の派遣会社に登録している場合、派遣先が小規模でも派遣元の規模で算定しますので対象に含まれる可能があります

なお、夫の社会保険の扶養から妻が外れる場合、夫の勤務先より『健康保険被扶養者異動届』の提出が必要になります


また、10月1日より最低賃金が改定になっています

兵庫県内では、これまでの最低賃金は794円でしたが、10月1日から25円増の時給819円 になりました

雇用側は、最低賃金を支払う義務がありますので必ず給与計算時にチェックしましょう!


当事務所では、社会保険手続も行っておりますので、不明点がございましたら気軽に事務所にご連絡ください

                                     

                                         H28.10.6

平成28年度改正税法

残暑お見舞い申し上げます。

早いもので、今年ももう8ケ月が過ぎてしまいました。朝晩は涼しくなり、皆様方には気候の変化による体調の管理にお気をつけていただけましたらと思います。

平成28年度税制改正 法人税の中で新たに創設されるものをピックアップしました。


固定資産税を3年間半減:中小企業者等が新規取得の機械装置について、固定資産税を3年間2分の1に軽減

する特例が創設されます。(新法施行日から平成31年3月31日までに取得したもの)


企業版ふるさと納税の創設:個人と同じように企業版「ふるさと納税」の創設 

 (新法施工日から平成29年3月31日までに開始する事業年度) 

      <税額控除額>

法人事業税:寄付額×10%(同税額の20%が限度)

法人県民税法人割:寄付額×5%(同税額の20%が限度)

法人市民税法人割:寄付額×15%(同税額の20%が限度)

法人税:法人住民税から控除しきれなかった金額と

    寄付金額の10%のいずれか少ない金額を控除(法人税額の5%が限度)

 新法施工日が決まりましたら、ご案内させていただきます。                                            

                                           (H28.9.6)


これからの年末調整・確定申告で注意する点

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今年も早いもので、一年の締めくくりの時期になりました。
これから、年末調整や確定申告の準備をされる方のために、間違いやすい点や注意した方がいい点を少し書いてみます。

☆平成27年4月から始まった「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
確定申告しなくても、寄付した自治体に申請することにより、住民税を安くしてもらえるという制度です。
しかし、次のような方は注意が必要です。

医療費控除や住宅ローン控除の初年度で確定申告をする場合、ふるさと納税についても確定申告をしなければいけません。確定申告をする方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は使えません!特例制度を申し込んでいても、無効になってしまいますので注意してくださいね。

また、確定申告が不要なのは、平成27年4月1日以降の寄付に対してですので、平成27年1月1日~平成27年3月31日の間にふるさと納税をした人は、確定申告しないと税金は安くなりません。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は寄付した自治体が5か所以内の場合に使えますので、6か所以上に寄付した場合には確定申告しないと税金は安くなりません。

☆住宅借入金等特別控除、いわゆるローン控除

これはその年の12月31日における住宅借入金等の金額を基に計算します。ですから、年末までに、繰上げ返済をして、実際の借入残高が、借入先から送られてきた「借入金の年末残高証明書」と違う場合、繰上げ返済後の実際の借入金残高で計算しますので、注意が必要です。
また、繰上げ返済の結果、借入金の償還期間が10年未満となる場合、その年分以後、ローン控除の適用ができなくなるので、繰上げ返済にも注意が必要ですね。

☆扶養している奥様の年金から天引きされている社会保険料

これは奥様が支払ったことになるので、夫の社会保険料控除の対象とすることはできません。天引きではなくて、夫が、妻の保険料を振込等で支払った場合には、夫の社会保険料控除の対象となります。


せっかく寄付したふるさと納税なども、無駄にならないようにきちんと控除しましょう。
賢く節税して、納めるべき税金が少しでも安くなればいいですね。
確定申告等、よろしければ何なりとご相談ください。


H27.12.2

年末は贈与のチャンス?

早いもので年末まで2ケ月をきりました

相続税対策の中で、最も手軽なものが暦年贈与(1年間でもらう側が110万円まで非課税となる贈与)です

今回は、暦年贈与の注意点を2点お話したいと思います

1.贈与される人が日常的に使用している名義の通帳に記録を残す

預金を贈与しても、贈与された人がその預金を自由に使える状態でなければ、贈与が成立していない(いわゆる名義預金)と考えられてしまう可能性がありますので、贈与された人が口座のカードや通帳、印鑑を管理することが重要です
孫に内緒で孫名義の積立預金をしていたりするような場合も、贈与と見なされないことがあります
口座を実際に管理しているのが祖父母であったりすれば贈与があったとは認められないのです

2.贈与契約書を作成し、署名および押印を

贈与が成立するためには、贈与する人と贈与される人の意思表示の合致が必要となります
その意思表示が客観的に証明できるように、贈与のあった日付や内容等を記した贈与契約書を作成しておきましょう!

親子間でも贈与の際には振込をする、贈与契約書を作成する、あえて納税申告が必要な額を贈与する等、証拠を残しておきましょう

Q.亡くなる直前の贈与は税金がかかるの?

A.亡くなった日から過去3年以内の贈与については、贈与税を払っていても払っていなくても、相続税の課税対象として加算することになっています

逆にいえば、3年より前の贈与は相続税の対象に加算しないということです
ただし、法定相続人ではない孫や子の配偶者などへの贈与は、加算対象外となります


暦年贈与の非課税枠は年間110万円と小さいですが、毎年利用できる、孫など法定相続人以外にも利用できるといった利点があります
高齢になり、相続が迫ってきてからあわてて贈与を行おうとしても、贈与できる額は限られてしまいます
暦年贈与を効果のあるものにするためには、なるべく早期に計画を立てて贈与を開始することが肝心です

今からでも年内、年明けで2回贈与を実施するチャンスがあります
今から計画を立ててみてはいかがでしょうか

2015/11/06

確定申告に向けて早めのご準備を

イメージ画像

こんにちは!いっきに寒くなりましたね。
今年も残り3ヶ月となりました。
体調を崩しやすい気候となりましたが、年末に向けて気を引き締めてがんばりましょう。

<来る確定申告に向けて早めの準備を心がけましょう>
そもそも確定申告の必要な人とは・・・

1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

[平成26年4月1日現在法令等]

逆に確定申告の必要じゃない人は、
●一般のサラリーマン、OL(年末調整により精算済みの人)
●所得が少額の人(所得控除の合計額以下。基礎控除のみなら38万円以下)
●公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の人で、その他の所得金額が20万円以下の人は所得税の申告をしないことが選択できます。
となっています。


<マイナンバーの利用について>
マイナンバー利用については、
平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で 行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。よって所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告から関わってくるでしょう。

ご質問・ご不明な点ありましたら遠慮なく事務所までご連絡ください。
2015/10/08

マイナンバー制度がはじまります

こんにちは!9月に入り気温の差が激しくなってきました。
みなさんも体調には十分お気をつけください。


さて、今回は、マイナンバー制度がはじまりますというテーマで書いていきたいと思います。


まずマイナンバー(社会保障・税番号制度)とはなにか?簡単に言うと国民ひとりが持つ12桁の番号の事です。この番号をもつことによって、年金や健康保険、雇用保険や税等今までは管轄機関でバラバラに管理されていたのが、マイナンバーをつけることによりデータを一元管理する事ができるようになります。

なおこの番号は平成27年10月から各市町村から住民票の住所に簡易書留で送られてきますが実際に利用開始になるのは平成28年1月からになります。利用開始が来年なのにニュースや新聞で頻繁に取り上げられているのはなぜ?と思われますがマイナンバー制度が実施されるとマイナンバーの利用目的や取り扱う上での禁止事項・漏えい対策の重要性が必要となってきます。そのために前もって準備しておく必要があるからです。

マイナンバーの制度開始後初めに使うと考えられるのが『年末調整』だと思います。なぜ制度開始後初めに使うのが年末調整になるのかと言いますと、翌年の扶養控除申告書・保険料控除申告書2枚の紙を年末調整の前に配布し記入されていると思います。今年渡される扶養控除申告書は28年分を記入するため、制度開始後初めに使うと考えられるのです。この扶養控除申告書、本人以外に扶養する人(妻・子)がいる場合も記入する必要があります。

。最後にマイナンバーのメリット・デメリットについて簡単に説明したいと思います。

。メリット  引っ越し等の際住民票の手続き等が簡単になります。また住民票等各証明書等を取る際、今までは市役所や支所に行って取らないといけなかったものがコンビニで交付されるようになります。

デメリット セキュリティーの問題。どこからか情報が漏れた場合、その人個人の情報全てが漏れる。

プライバシーの問題。国やその情報を取り扱う人に預金や病歴等自分の事が分ってしまう。

上記以外にもメリット・デメリットはあると思いますが、自分で上手に活用する事で私たちの生活も便利になっていくようになると思います。

マイナンバー(番号制度)導入!

最近新聞・テレビ等で紹介されている『マイナンバー(番号制度)』とは、国民一人ひとりに1つの番号を付し、社会保障・税・災害対策分野で個人情報を管理していく制度です。

個人番号法人番号2つの番号制度があります。

個人番号:平成27年10月から「通知カード」が世帯ごとに郵送され、平成28年1月からは希望者に顔写真入りでIC内臓の「個人番号カード」が交付されます。(身分証明書として使えます)

個人番号平成28年1月より雇用保険・健康保険・年金の手続き時に個人番号を記載するようになります。
税務署へは年末調整時の源泉徴収票など法定調書に個人番号を記載します。
(全従業員から従業員本人と扶養家族の番号も確認・登録が必要)

法人番号も平成28年1月より雇用保険・健康保険の手続き時に記載が必要となります。

番号制度により、各省庁別の管理が1つの番号で統一しますので、行政としては個人別情報の管理による効率化は図れますが、事業所側として、情報管理が必要になります。

当事務所でもマイナンバー対策の為、9月初旬にセミナーを開催します。
詳細が決まりましたら、ご案内させていただきます。

結婚・子育て資金の一括贈与って活用できる?

新しく「結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税制度」が創設され、新聞等でも大きく報道されましたが、実際に使える制度かどうかポイントを見ていきたいと思います。

「結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税制度」とは、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に親や祖父母が、金融機関に、20歳以上50歳未満の子や孫名義の口座を開設し、結婚・子育て資金を一括して贈与した場合、子や孫ごとに1,000万円を限度(結婚に際して支出する費用は300万円を限度)として非課税とするものです。

結婚・子育て資金とは、結婚に際して要する婚礼費用、新居費用、引越し費用、妊娠・出産費用をいいます。

受贈者が50歳になった時点で、使い残しがあれば、その金額に対して贈与税が課税されます。

また、贈与者が死亡した場合には、その時点での残額が相続財産に加算されますので注意が必要です。
おじいちゃんから、結婚・子育て資金の贈与として、1,000万円の贈与を受けたお孫さんが、結婚で300万円だけ使った時点で、おじいちゃんが亡くなった場合には、おじいちゃんの財産に残額の700万円を加えて、相続税の計算をしなければいけません。

同じように高齢者から、子供や孫に資産を移すことを目的とする非課税制度の一つに、「教育資金の1500万円非課税制度」があります。この制度についても、期限が平成31年3月31日まで延長され、教育資金の範囲に、通学定期券・留学渡航費が追加されました。

結婚・子育て資金贈与と教育資金贈与は、非常によく似ていますが、一番の違いは、贈与者が死亡したとき、結婚・子育て資金贈与は残額を相続財産に加算するのに対し、教育資金贈与は相続財産に加算されないというという点です。


そもそも、親や祖父母が、子供や孫の教育資金・結婚費用・出産費用を負担しても贈与税はかかりません。
このような非課税の一括贈与を使う以外に、その都度、結婚や出産・子育てや教育の資金を贈与する方法もあります。

結論としては、今すぐ急いで相続財産を減らさないといけないなら、1500万円の教育資金の一括贈与がおすすめです。
急がないなら、一括贈与の非課税制度を使わずに、その都度贈与するほうがいいのかもしれません。

ご自分の財産状況や家族関係によって、どの贈与を使うのがベストなのかは異なりますので、「結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度」ができたからといって、すぐに活用するのではなくて、じっくり考えてみてください。

一旦贈与した財産を途中で戻すことはできませんので、ご自分の老後の生活資金も十分考慮したうえで、どの贈与を使うか検討してください。

そのためのお手伝いであれば、弊所がさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせくださいね。

税制改正大綱発表

あけましておめでとうございます

本年もどうぞよろしくお願いします


平成27年度の税制改正大綱が自民党・公明党から昨年の12月30日に公表されました
概ねこの内容で改正が行われると思いますが、まだ国会を通過したものではないということにご注意ください
主に中小企業の経営者にとって影響のあるポイントをお話したいと思います


1.法人税率の引き下げ

法人税率が現行25.5%から23.9%(所得金額が年800万円超の部分に対する税率)に引き下げられます
(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)

中小法人の軽減税率の特例(所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:18%→15%)の適用期限は、平成29年3月31日まで延長されます

所得の多い中小企業(所得金額が年800万超)には減税のメリットがでそうです


2.欠損金の繰越控除の期間延長


青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が現行の9年から10年に延長されます
(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用)

中小企業には、欠損金の繰越期間が延長され有利な改正となっています


3.ふるさと納税の拡充

寄附金税額控除(ふるさと納税)とは、寄附額から2千円を引いた金額が居住地への住民税と所得税で減税される仕組み

税額控除される上限は住民税所得割額の10%が限度ですが、平成28年度以降から住民税所得割額の20%に引き上げられます

減税の為には確定申告が必須となっていますが、寄附先が5つの自治体までなら確定申告なしで自動的に減税できるようになるそうです

確定申告する手間が省け、限度額が2倍になるので、ますますふるさと納税の人気がでそうです

4.住宅資金の非課税贈与額の延長と拡大

現行の居住用の住宅家屋に関する資金贈与の非課税制度ですが、平成31年6月30日まで延長されます

非課税枠は平成27年1月から、最大1,500万円まで(現行1,000万円)拡大されます

非課税枠の上限は、消費税率10%への引き上げが予定される平成29年4月をはさみ、金額が上下します


5.教育資金贈与特例の期間延長


現行の教育に関する資金贈与の非課税制度(学校の入学金や授業料など)ですが、平成31年3月31日まで延長されます

非課税枠はこれまでと同じ、30歳未満の子や孫1人あたり1,500万円までです


6.結婚・子育て資金の贈与に対する非課税枠の創設


平成27年4月1日から、結婚や子育て目的の資金を贈与すると、子・孫1人につき1,000万円を上限に非課税となる制度が創設されます

平成31年3月31日まで4年間の期間限定です


贈与を受ける子や孫は20歳以上が対象で、対象費用は結婚式の費用、出産費用、子供の医療費、保育費等となっています

なお、50歳時点で使い残しがあれば贈与税が課税されます



今回の税制改正については、法人税の減税、高齢者から若年層への資産移転を促す税制という印象を受けます


いよいよ確定申告のシーズンが近づいてまいります

皆様、確定申告はお早めに!

そして確定申告のご相談・ご依頼はお気軽に当事務所までご連絡ください!








確定申告が必要な方へ

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こんにちは。12月に入りめっきり寒くなりましたね。
年末となり忙しい季節となりましたが、体調に御気をつけて下さい。
お出かけの際は風邪などひかないよう暖かくしてお出かけ下さいね。


さて、年が明けると所得税の確定申告があります。
今後必要となる必要書類は大切に保管し、早めの準備をしていきましょう。

以下のいずれかに当てはまる方は、所得税の確定申告が必要です。

① 給与所得がある方
(大部分の方は、年末調整により所得税が精算されるため、申告は不要です。)

(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える

(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

(3)給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・ 工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

② 公的年金等に係る雑所得のみの方
(公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある)

③ 退職所得がある方
※ただし外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

④ その他、具体例

●個人事業を営んでいる方

●不動産の賃貸収入がある方

●保険金などの満期金がある方

●住宅やゴルフ会員権を売却して利益がでた方


などです。



年末調整、確定申告やその他、分からない点がございましたらお気軽に事務所にご連絡ください。


2014/12/02

マイカー通勤手当の非課税枠が拡大されました!

こんにちは!
11月に入って大分寒くなりましたね。

事務所では先月30日の相続税改正セミナーを無事に終えることができ、一安心しているところです。

本当に多くの方にご参加いただき、ありがとうございました。

セミナーにご参加いただけなかった方も、相続税について気になる点がありましたら、気軽に事務所にご連絡ください。





さて今回のトピックスですが、

今年の10月20日から所得税法が改正され、「通勤のため自転車(改正後:自動車※)その他の交通用具を使用することを常例とする者」に支給する通勤手当の非課税限度額が、次のように引き上げられました。

※条文が「通勤のため自転車その他…」から「通勤のため自動車その他…」と改正されましたが、引き続き自転車も対象となります。



◎ 改正後の非課税限度額


通勤距離(片道)  改正前    改正後
55㎞以上     24,500円 → 31,600円
45~55㎞     24,500円 → 28,000円
35~45㎞    20,900円 → 24,400円
25~35㎞    16,100円 → 18,700円
15~25㎞    11,300円 → 12,900円
10~15㎞     6,500円 →  7,100円
2~10㎞    4,100円 →  4,200円
2㎞未満    全額課税 → 全額課税(変更なし)


この改正後の規定は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に適用されます。


ですので、

① 平成26年3月31日以前に支払われた通勤手当

② 平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で、4月1日以後に支払われるもの

③ 上の①または②の差額として追加支給されるもの


この3つに当てはまるものには、改正後の非課税限度額が適用されませんので、ご注意ください。




そして、この改正の施行日は平成26年10月20日なので、それまでに支給されている通勤手当については、既に改正前の非課税規定を適用して所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われています。


ですので、この期間(4月1日~10月19日)に支給された通勤手当に改正後の非課税規定を適用した場合、納め過ぎになってしまう税額が発生する場合があります。


その分については、本年の年末調整で精算することになります。



○ 改正前の非課税枠に応じて通勤手当を支給している

○ 独自の規程で通勤手当を支給しており、非課税通勤手当と課税通勤手当を支給している



上記に当てはまる会社様は、見直すことで従業員有利となりますので、ご確認・訂正をお願いします。



分からない点がありましたら、こちらも気軽に事務所にご連絡ください。


2014/11/06

相続税の基礎控除額引下げ・税率構造引き上げについて

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こんにちは!10月に入り、急に秋らしい気候になりました。


今回は、平成27年1月1日より改正されます相続税の基礎控除額の引き下げについてお話したいと思います。 まず、基礎控除額引き下げについて


現行の相続税基礎控除5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)





平成27年1月から3,000万円+( 600万円×法定相続人の数)になります。


例えば、父親・母親・子供2人の家族がいたとします。その父親が亡くなった場合、法定相続人は、母親と子供2人の計3人が法定相続人となります。それに当てはめて計算すると

改正前 →5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円

改正後 →3,000万円+ ( 600万円×3人)=4,800万円

となり、基礎控除額が3,200万円も減少します。

今までは、相続又は遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額の範囲内であった人も平成27年1月からは基礎控除額減少により相続税がかかってくる恐れがあります。

次に、相続税の税率構造についてですが、今まで最高税率が50%でしたが、平成27年1月からは55%へ増税となります。(下記参照)


(現行) 各相続人が取得する金額   税率   控除額
1億円超~2億円以下    40%  1,700万円
2億円超~3億円以下    40%  1,700万円
3億円超~6億円以下    50%  4,700万円
6億円超~          50%   4,700万円


(平成27年1月から)
1億円超~2億円以下    40%  1,700万円
2億円超~3億円以下    45%  2,700万円
3億円超~6億円以下    50%  4,200万円
6億円超~            55%  7,200万円


これは基礎控除額引き下げに伴い、今までは基礎控除額の範囲内であった人も平成27年1月からは基礎控除額減少により相続税がかかってくる人が増える事で、富裕層への税率がそのままでは不公平な為、税率が5%ずつ増税へとなっています。

※ 1億円以下の税率・控除額については変更ありません。



当所では10月30日(木)13時30分より姫路商工会議所にて相続税改正セミナーの開催を予定しておりますので、そこでは改正点を含め、今からでも出来る対策案等について詳しくわかりやすくご説明させていただきます。ご興味のある方はお気軽に当所までご連絡ください。

最近よく聞く「ふるさと納税制度」とは?

今回は、最近質問をうける「ふるさと納税制度」についてご紹介いたします。
自分の住んでいる県や市町村だけではなく、貢献したい自治体に寄付をすれば、寄付した金額のうち2千円を超える金額だけ税金が軽減される制度です。
さらに自治体によっては寄付した額に応じて特産品(お米・肉・果実など)がもらえるなどの特典があり、負担額2千円以上の特典を受けるところが多数あります。

たとえば、年収500万円で扶養家族が妻と子供2人のお家で1万円寄付した場合
所得税率は5%ですので、
・(1万円-2千円)×税率 5%=400円(所得税の軽減分)
・(1万円-2千円)×税率10%=800円(住民税の軽減分) あわせて1,200円が軽減されます。
ふるさと納税利用のした場合には、これに加えて・(1万円-2千円)×(90%-5%)=6,800円の
住民税特別控除があります。このため、所得税と住民税合わせて8千円の税金が軽減され、実質負担金は2千円だけとなります。

※たくさんの特典がほしいのでたくさん寄付をした場合、住民税の10%の上限がありますので、負担額が2千円を超える場合があります。

ふるさと納税を利用するには、寄付したい自治体へ郵送・FAX・メールなどの方法で申し込みます。
入金が確認されると、お手元に希望した特典とともに寄付受領書が届きます。
確定申告に必要な書類ですので、大切に保管してください。

孫の入学金を支払うと贈与なの?

新緑の青葉がまぶしい季節になりましたね

今回は、相続税・贈与税の改正について少しお話したいと思います

4月に入学された学生の方も、そろそろ新生活に慣れたころでしょうか・・・

さて、その入学金どなたが支払われましたか?
両親が支払うのが一番多いでしょうね、なかには祖父母が孫の入学金を支払われた方もあるのではないでしょうか
それって、祖父母から孫への贈与でしょうか?

答えはNO!です
父母や祖父母から生活費や教育費として「通常必要と認められるもの」であれば、贈与にはなりません
たとえ、医大の入学金1,000万円でもです

ただ、祖父母の年齢が90歳、孫の年齢が5歳の場合、大学の入学金を支払ってあげることは難しいですね
そんな場合には「教育資金の一括贈与」という制度があります
この制度を利用すると、祖父母・父母など直系尊属からの教育資金の贈与が、1500万円まで非課税になります平成25年4月1日から平成27年12月31日までと、期間が限定された制度ですので、資産家のおじいちゃん、おばあちゃん、一考されてみてもいいかもしれませんね

なぜ、こんなことを考える必要があるのでしょう

平成27年1月1日の相続発生から相続税が大増税になります

相続税の計算の時に控除してくれる 基礎控除 という金額がこの改正で今までの6割に減ってしまうのです
つまり、今までの税制なら相続税なんて関係なかった人たちも、平成27年からは相続税の対象になってしまうのです
相続税なんて関係ないわと思っていらっしゃる方、要注意です!

相続税対策には、まず所有資産を減らすことです
ということで、お孫さんへの贈与も一考の余地ありです

他にも、相続対策はいろいろあります
相続税の試算や相続対策のご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください

当ホームページにも、家族構成や所有財産を入力すれば相続財産のシュミレーションができるコーナーがありますので、是非活用してみてください

4月以降に返品した時の消費税率って!?

こんにちは

事務所の近くにある姫路城の桜も満開となりました

ついに消費税率が8%に引き上げられました

今回は、消費税率アップに伴う実務の注意点をお話したいと思います

Q 消費税率5%で販売した商品が4月に返品された場合の消費税率はどうなるのか?

A 販売時点の消費税率で判断することになり、5%で処理します

4月以降の返品処理は

5%で販売した商品の返品があった場合は5%

8%で販売した商品の返品があった場合は8%


と混在することになります!!

ですから、いつの時点で販売したかという記録が重要になります

返品処理に備えて販売時の税率が5%か8%か確認できるようにしておきましょう



仕入税額控除の要件、帳簿の記載要件は満たされていますか!?

消費税額は、『課税売上に係る消費税額―課税仕入れに係る消費税額』で計算します

この『課税仕入れに係る消費税額を差し引く(仕入税額控除)』には、帳簿と請求書等の両方を保存すると同時に、それぞれ記載しておかなければならない事項があります

帳簿の定義は、消費税法第30条第8項各号に定められており、下記の4点に関しての記載が必須要件となっています

①相手方の氏名または名称(得意先名)

②年月日(課税仕入れを行った年月日が異なる場合にはその日付も)

③資産または役務の内容(取引内容)

④対価の額(税込み)


本来これらの記載要件を満たしていない場合には仕入税額控除が認められないと考えられます

消費税率アップを機に、帳簿に得意先名や取引内容の記載モレがないかきちんと見直しましょう

何かご不明点がありましたら、お気軽にご連絡下さい


いよいよ始まる確定申告

こんにちは。やっと暖かくなってきたでしょうか。
さて、いよいよ確定申告の時期がやってきました。

所得税及び復興特別所得税・贈与税の申告と納税の期限は、
現金納付の方は3月17日
口座振替の方は4月22日です

確定申告をされる方は余裕をもって申告を行って下さいね。


― 消費税の改正について ―

現行の消費税率5%が、来月4月1日から8%に引き上げられます。
リース契約や賃貸料などの場合、施行日以降も旧税率5%が継続
適用される取引があるので、注意しましょう。

<リース資産の場合>
平成26年3月以前からのリースは施行日以後も5%となり、
リース資産の引渡し時点の消費税率が適用されます。

例えば、平成26年1月15日に契約し同年2月1日にリース資産の
引渡しを受けている場合、施行日以後に支払うリース料の消費税率は
5%で処理することになります。

<事務所・駐車場などの賃貸料の場合>
不動産の賃貸料のうち、事業用として契約している賃貸料には消費税
がかかります。

※ただし、居住用として契約したアパート、マンションには
かかりません。

不動産の賃貸料について、平成25年9月30日までに契約し、
同26年3月31日までに賃貸を開始して施行以後も引き続き賃貸
を行っている場合、次のような要件のうちいくつかを満たして
いれば、経過措置で施行日以後も旧税率5%が継続適用されます。

【要件】
①賃貸の期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること
②賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと
③契約期間中「いつでも解約の申入れ」ができる旨の定めが
ないことなど

<請負契約の場合>
商品等の販売と同様、請負契約においても引渡しが施行日以後
になった場合は原則として新税率8%が適用されます。

ただし、経過措置により特定の取引については、
平成25年9月30日までに請負契約を結んだ場合、引渡しが
施行日以後であっても旧税率5%が継続適用されます。

【対象となる特定の取引】
・工事の請負に係る契約
・製造の請負に係る契約
・一定の要件を満たす測量、設計及びソフトウエア開発など
に係る契約


今月のトピックス

こんにちは。確定申告の時期がやってきました。

確定申告をされる方は余裕をもって申告を行って下さいね。

― 印紙税の改正について ―

まず印紙税って何?と思われる方もいらっしゃるかと思いますので簡単に説明をしたいと思います。

印紙とは、お店や飲食店等で3万円以上の物を購入・飲食をした際、領収書・レシートに貼ってあります『収入印紙200円』と書いて貼ってある物の事を言います。
では3万円を超えたら200円の収入印紙を貼っていたらそれでいいのでしょうか?
印紙には色々とありその支払金額によって領収書等に添付する金額が変わってきますので注意が必要です。

今回の改正では、今まで3万円以上の場合200円の収入印紙を領収書やレシートに貼っていましたが、平成26年4月1日以降については、5万円未満の場合は印紙を添付しなくてよい事とされました。
ただし、この改正が適用されるのは26年4月1日からになりますので、3月31日までは今まで通り3万円を超える分は200円の印紙を添付しないといけませんので注意しましょう。

ゴルフ会員権の損益通算、今年の4月1日から廃止?


新年明けましておめでとうございます。

当事務所では新しい年を迎えたということで、年始の会議で所員全員の今年の目標を掲げました。

事務所全体のレベルアップを目標にがんばりますので、本年もどうぞよろしくお願いします。



少し挨拶が長くなりましたが、本題に入りたいと思います。



―ゴルフ会員権の損益通算、今年の4月1日から廃止?―


従来はゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で損失が発生した場合、給与などの他の所得と相殺できる「損益通算」が可能でしたが、今年の4月1日からこの扱いが不可能となる、という内容の税制改正案が2014年度税制改正大綱に盛り込まれました。


要するに黒字(他の所得)から赤字(ゴルフ会員権の売却損)を差し引きすることで、利益が減って税金も減らせる…といった税金対策ができなくなるということです。


まだ国会を通過して法制化はされていませんが、ほぼ大綱通りの税制改正になると思われます。


値下がりしているゴルフ会員権をお持ちの方で、売却を検討されている方はご留意下さい。

なお、この扱いは個人所得税に関するものですので、法人の場合はこの限りではありません。


気になることがありましたら、気軽に事務所までご連絡下さい。

2014/1/8

個人住民税の特別徴収って?

こんにちは!日を追うごとに寒くなってきましたね。

さて、今回は個人住民税の特別徴収についてお話したいと思います。

個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)の方が、所得税と同様に給与を支払う際に、毎月給与から個人住民税を天引きし、従業員に代わって毎月納入する制度です。 この制度は原則として所得税の徴収をするすべての事業主の方に実施が義務づけられています

今まで個人住民税は普通徴収にしていて、特別徴収にするのがめんどうだなとお考えの事業主の方もおられると思います。しかし、これも法令で義務づけられているものなので仕方がないですね・・・.

しかし、個人住民税は所得税の源泉徴収と違い税額の計算は市町が行ってくれるため従業員の代わりに納付するという手間はかかりますが、税額計算や年末調整の必要がありません。
さらに従業員が常時10人未満の事務所には、申請により年12回の納期を年2回にする制度もあります。

上手に制度を利用し、スムーズな納税を行っていきましょう。

ご不明な点は事務所まで気軽にお電話ください。

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