浜松市中央区佐鳴台の税理士法人佐鳴事務所税理士・会計士・会計事務所をお探しなら
東海税理士会所属 |
お気軽にお問合せください。 税理士法人佐鳴事務所 株式会社渥美経営センター TEL:053-445-0022 |
当事務所は、TKC全国会が認定する「マイナンバー制度アドバイザー事務所」です。
貴社のマイナンバー制度の円滑な導入と運用をご支援します。
公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。また、租税の負担を不当に免れることや社会保障給付の不正な受け取りの防止に役立ちます。
国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
行政の効率化
行政機関などで、様々な情報の照合などが容易になることや業務の連携が進むことで、行政事務の効率化が図られます。
被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の3つの分野の行政手続に必要となり、書類への記載が必要になります。
マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
※このほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
申 告 書
平成28年1月1日の属する年分、またはそれ以降に開始する事業年度に係る申告書から記載が必要です。
申請書・届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から記載が必要です。
健康保険・厚生年金保険に
関する資格取得届 等
平成29年1月1日以後、記載が必要です。
「通知カード」の下に「個人番号カード交付申請書」がついています。
「通知カード」、「個人番号カード交付申請書」は行政手続きや個人番号カードの申請に関して必要になりますので大切に保管してください。
行政機関の窓口等でマイナンバー(個人番号)を求められた際に利用可能です。
ただし、本人確認を行うために運転免許証等の書類の提示が必要となります。
なお、「個人番号カード」の交付を受ける場合、「通知カード」は市区町村に返納しなければなりません。
おもて面
うら面
※うら面のマイナンバーは、法律で認められた人しか、コピーを取ったり、書き写したりすることはできません。
※「個人番号カード」の有効期間は、カード発行時の年齢が20歳以上の場合は、発行の日から10回目、20歳未満の場合は発行の日から5回目の誕生日までです。
※「個人番号カード」のICチップに格納されている2つの電子証明書(署名用・利用者証明用)の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
なお、署名用電子証明書は実印に相当するため、15歳未満の方については、「住基カード」における取扱いと同様に原則として発行されません。
※「住基カード」は有効期限まで利用できますが、「個人番号カード」との重複所持はできません。
個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
※マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
この際、もし「個人番号カード」がなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
しかし、「個人番号カード」を取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
※「個人番号カード」は、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。
パートやアルバイトを含む従業員を雇用している “すべての事業者”の方が対象となります。
事業者の方は、平成28年1月から、順次、税と社会保障の手続でマイナンバーを記載することとなります。
まずは対象業務を洗い出した上で、組織としての準備が必要です。
組織体制やマイナンバー利用開始までのスケジュールを検討し、対応方法を決定してください。
1.マイナンバーを適正に扱うための社内規程づくり
基本方針、取扱規程の策定
2.マイナンバーに対応したシステム開発や改修
人事、給料、会計システム等への対応
3.特定個人情報の安全管理措置の検討
組織体制、担当者の監督、区域管理、漏えい防止、アクセス制御など
4.社内研修・教育の実施
特に総務・経理部門などマイナンバーを取扱う事務を行う従業員への周知徹底
マイナンバー制度では、行政機関だけでなく民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。
マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
マイナンバーの取得は法令で定められた場合だけです。
これ以外では取得できません。
マイナンバーには利用・提供・収集に関する制限があります。
法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めることはできません。
マイナンバー及び特定個人情報は法律で限定的に明記された場合を除き収集・保管することはできません。
マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
マイナンバーの取扱いについて法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて解説したガイドライン「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」を参考に安全管理措置を講じる必要があります。
1.基本方針の策定 |
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要です。 |
2.取扱規程等の策定 |
特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定しなければなりません。 なお、従業員の数が100人以下の中小規模事業者には、実務への影響が配慮した対応方法が示されています。 |
3.組織的安全管理措置 |
安全管理について従業者の責任と権限を明確に定め、安全管理に対する規程や手順書を整備運用し、その実施状況を確認することです。
|
4.人的安全管理措置 |
従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や教育・訓練等を行うことです。
|
5.物理的安全管理措置 |
特定個人情報等の漏えい・盗難等を防ぐために、担当者以外が特定個人情報等を取り扱うことができないような措置を講じることです。
|
6.技術的安全管理措置 |
個人データ及びそれを取り扱う情報システムへのアクセス制御、不正ソフトウェア対策、情報システムの監視等、個人データに対する技術的な安全管理措置を講じることです。
|
当事務所は、マイナンバー制度対応に、TKCのマイナンバー対応ソリューション「PXまいポータル」のご利用をお勧めします。
システムの導入と運用は、当事務所がサポートさせていただきます。
※「PXまいポータル」は、TKC給与計算システム(PXシリーズ)のオプションとして提供されます。
TKCのマイナンバー対応ソリューション「PXまいポータル」は、役社員から収集したマイナンバーを暗号化して、クラウドで安全に保管できるサービスです。そして、給与計算システム(PXシリーズ)で、マイナンバーが必要になった場合のみ、クラウドに保管されているデータを参照し、紙面に印刷・電子申告できます。
また、マイナンバーを従業員自らスマホやパソコンからクラウドに直接アップロードできます。これにより、マイナンバーが入力されたファイルをメールで受け渡しするなどのリスクを冒さず、マイナンバーの収集にリスクが発生しない仕組みを提供します。
平成15年10月の開設以来、TKCでは、当事務所とその関与先企業、地方公共団体、中堅・大企業が、安全かつ安心なICT環境で情報システムを利用し、万一の事態にも業務を維持・継続させることができるようTISCを運営しています。
その最大の特長は、災害に強い堅牢な建物や最高度の情報セキュリティ対策などインフラ面の整備に加え、TKC社員が24時間365日サービスの稼働状況を監視するなど運用面でも万全な体制をとっていることです。このTISCを拠点として、“ 安全・安心・便利”なクラウドサービスを提供しています。
個人情報を取り扱うパブリッククラウド事業者のための、個人情報を保護するための実施基準を規定している、クラウドにおける個人情報の保護に特化した初めての国際規格です。
情報セキュリティマネジメントの実践のための規範として広く利用されている国際規格ISO/IEC 27002をベースとしており、仮想空間上で実施する個人情報管理のベストプラクティスを提供しています。
マイナンバーを給与計算システムに取り込む際、CSVファイルを介さず、給与計算システムと自動連携します。これにより、マイナンバーが入力されたファイルをパソコンに保存されてしまうリスクは発生しません。
さらに、年末調整事務における、当事務所とのマイナンバーを含むデータの連携は、クラウド上で安全に行われます。
「PXまいポータル」には、「扶養控除等申告書のWeb入力・確認機能」が標準機能として搭載されています。
当機能を利用することで、マイナンバーと一緒に扶養控除等申告書を、紙では無く電子データで安全に収集できます。
従業員は、スマホ等から、配偶者、扶養親族のマイナンバーを、自身のマイナンバーおよび本人確認書類(通知カード等の券面の画像)と一緒に電子データで提供できます。これにより、漏えい・紛失のリスクを大幅に低減できると同時に、効率的にマイナンバーを収集できます。
さらに「PXまいポータル」なら、給与明細や源泉徴収票等を役社員へ安全に配付できる機能を利用できます。
紙で配付しないので、漏えい・紛失のリスクを低減できます。また、印刷・配付にかかるコストを削減し、給与事務にかかる負担を軽減します。
PX法定調書作成システムは、 TKC給与計算システムとデータ連動して、法定調書の作成から電子申告まで一貫して自社で完結できます。
法令に準拠したシステムで、簡単かつスムーズに法定調書作成業務を行えます。
※PX法定調書作成システムの利用には、「TKC給与計算システム(PX2、PX3、PX4クラウド)」が必要です。
PXまいポータル、TKC給与計算システム(PX2またはあんしん給与)の操作方法で困ったら、TKCのコールセンター「P−デスク」もご利用いただけます。
※「P−デスク」は、株式会社TKCが運営するPX2専用のコールセンターです。