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※個人様・個人事業主様向け 

確定申告キャンペーン 

毎年3月15日※2は確定申告の申告期限、納付期限となっております。事前に準備をしてスムーズに確定申告ができるようにしましょう。
当事務所では面倒な個人様の確定申告を11,000円(税込)から、個人事業主様の確定申告を88,000円(税込)で承っております。今なら確定申告書作成支援キャンペーン!として浜松市で活動中の事業所様初年度※3の確定申告料金を50%OFFの
(個人事業主様確定申告)44,000円(税込で承っております。

※2 3月15日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
※3 次年度もご契約いただけることを前提としております。

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確定申告料金表

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※1 浜松市で活動中の事業所様のみ初回確定申告料金を50%OFFします。
税理士に確定申告をお願いするメリット
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確定申告は1年間の収入と費用を計算します。簡単に1年間の収入・費用といいますが、項目は多岐にわたります。しっかりと計算をしておかなければその分の納付額が過大になる事もあります。つまりその分損をするということです。

年金の収入が400万円以下で確定申告が必要ない場合でも、所得控除を適用することで節税できる場合もございます。

所得が低いのに住民税が高いと思ったことはありませんか?

確定申告=所得税と思いがちですが、確定申告をすると自動的に住民税の申告もされたことになり、住民税の節税にもつながります。

実は住民税の税率は一律10%、所得税は累進課税で税率が5%から始まるため、所得税だけでなく住民税の節税も効果が大きいのです。

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確定申告は毎年2月16日~3月15日(還付申告については、2月15日以前でも行えます)の間にするものです。ご自身で申告する場合慣れない作業にイライラしたり、忙しさに申告を忘れてしまうこともあります。しかし、税理士に頼めば期限の心配も書類作成の手間もなくなります。
ご自身で申告書を作成した場合に気づかなかった所得の申告漏れも防ぐことができます。

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「税務署まで行くのが大変!」、「待ち時間がかかる」 そんな時も税理士に申告に必要な資料を持ってきて頂ければ、税理士事務所が代理で申告を行うため時間も手間もかかりません。申告に必要な資料も税理士が指示してくれるので安心です。年始は挨拶や仕事始めでバタバタしてしまう方も楽に申告ができます。

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確定申告 Q&A


質問① 年金をもらっている場合も申告が必要なの?

答え①
以下の内容に当てはまる場合は、申告が必要でしたり、申告すると還付がある場合がございます。

□年金と給料の両方をもらっている方
□65歳未満で年金が108万円以上の方、または65歳以上で年金が158万円以上の方
□病院の医療費に10万円以上かかった方
□生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料・地震保険料を払っている方

質問② どういう場合に確定申告が必要なの? 

答え② 以下の内容に当てはまる場合は確定申告の必要がございます。

□新しく事業を始めた方
□給料の収入が2,000万円を超える方
□給料を2か所以上からもらっている方
□土地や建物などを売却した方
□銀行でお金を借りて家を建てた、または増築した方
□株式等の売買で利益が出た方

質問③ 贈与税はどういう時に申告するの? 

答え③ 以下の内容に当てはまる場合には贈与税の申告が必要となります。

□1年間(その年の1月1日から12月31日)に110万円超の現金などの財産をもらった方

質問④ 青色申告特別控除額55万円が最大65万円になるって本当ですか?

答え④ 国が提示する要件を満たしている場合最大65万円控除になります。

税制改正により2020年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額、そして控除を受けるための一部の要件が変わります。
変更点は以下の2点になります。
■青色申告特別控除額 改正前:65万円→改正後:55万円
■従来のように65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、電子申告(e-Tax)または電子帳簿保存を行う必要があります。

【改正前】

控除額

適用要件

10万円簡易簿記
65万円① 正規の簿記の原則で記帳(複式簿記)
② 申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付
③ 期限内申告
【改正後】

控除額

適用要件

10万円簡易簿記
55万円従来の要件①~③
65万円従来の要件①~③に加えて下記のいずれかに該当していること
イ) e-Tax による申告(電子申告)
ロ) 電子帳簿保存

簡易簿記で帳簿付けをしている場合は、今まで通り10万円の青色申告特別控除を受けることができます。
しかし、2018年税制改正により、最大65万円だった青色申告特別控除額は、2020年から従来の要件どおりでは55万円となりました。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、従来のの要件に加えてイ)、ロ)どちらかを満たす必要があります。


イ) e-Taxで確定申告書、青色申告決算書などを提出する


ロ) 電子帳簿で仕訳帳、総勘定元帳を保存する


弊社ではe-Taxによる確定申告、電子帳簿での保存も対応しております。
お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

マイナンバー制度について

マイナンバー制度 Q&A

 平成28年度の確定申告からマイナンバーを記載することになります。申告直前になって番号カードを紛失して番号がわからないということがないように準備しましょう。まだ新しい制度で不明な点も多いかと思いますのでよくある疑問をまとめてみました。


  1. Q1.マイナンバー制度が導入されるとどうなるの?

    A1.
    ① 行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、より正確に行えるようになり行政が効率化します。
    ② 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、私たちの負担が軽減されます。また、インターネット上で個人情報の確認や提供サービスを利用できるようになり国民の利便性が向上します。
    ③ 所得の状況や行政サービスの需給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことが可能になり、公平・公正な社会の実現に役立ちます。

    Q2.どんなものにマイナンバーが使われるの?

    A2.
    個人については年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続きなど法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
    民間事業者では、社会保険、源泉徴収義務など法律で定められた範囲に限り、マイナンバーが利用されます。

    Q3. プライバシーの保護はどうなっているの?

    A3.
    原則として個人情報保護法に加えマイナンバー法により守られます。情報の管理にあたっては、一元管理ではなく各機関で引き続き個人情報を管理し、必要な情報を必要な時だけやりとりする分散管理の仕組みになっており、個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。
    また、マイナンバーを不正に取得したり、故意に漏えい、盗用した場合などには厳しい罰則規程が定められています。



上記以外にも詳しく知りたい方は当事務所に一度ご相談ください