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税務お役立ちコラム

第21回〜第30回
第11回〜第20回
第1回〜第10回

こちらでは相続、贈与以外に関する税務関係のお役立ちコラムを掲載していきます。

第36回 電子帳簿保存法 2021.12.6更新 New!

■電子帳簿保存法の改正

令和3年度の税制改正で電子帳簿の保存に関する見直しが行われました。
この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
令和4年1月1日から施行される改正の中で今回は「電子取引のデータ保存の義務化」についてまとめてみたいと思います。

■電子取引のデータ保存の義務化

令和4年1月1日以後、PDF等の電子データで受け取った請求書等は紙ではなく電子データのまま保存しなくてはいけなくなります。
例えば、会社の事務用品や備品をネットで購入し、領収書をPDF等の電子データで受け取った場合、電子データを印刷し直して紙媒体で保存するということは認められなくなりました。
電子取引は法人・個人事業者関係なくかかわることなので、注意が必要です。

■電子データの保存

電子取引とは、電子メールにより取引情報を授受する取引が該当しますが、全ての電子メールを保存しなければならないかというとそういう訳ではありません。
保存すべき電子メールとは下記のような内容を含む電子メールとなります。
「取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、請求書、領収書等に通常記載される事項をいう(法2六)ことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
 具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(請求書、領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。」
【電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】参照】
上記の内容を含む電子メール、または添付ファイルは、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存する必要があります。

■電子取引の保存要件

請求書や領収書等を電子的に(データで)受け取るもしくは送る場合、下記のような改ざん防止措置を行うこと必要があります。

保存要件要件要否

システム概要書類の備え付け
※1
タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う
①~④の
いずれかを行う
取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監督者に関する情報を確認できるようにしておく
記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程に沿った運用を行う

※1 自社開発プログラムを使用する場合のみ

言葉が専門的でわかりづらいかもりしれませんが、①と②は「受け取った側、送る側でタイムスタンプの付与をする」③は「データの訂正や削除等の履歴が残るシステムの導入する」、④は「改ざん防止のための事務処理規程をつくる」という要件になります。
いずれかの要件を満たしていただく必要があります。
さらに保存するにあたり、保存期間、検索性、可視性が求められます。

保存期間
保存期間は個人が5年間、法人が7年間となっています。欠損金繰入控除を受ける法人は10年間の保存になりますので注意しましょう。

検索性
日付・取引金額・取引先名等で検索ができる一定の検索機能※2の確保が必要です。
索引簿を作成したり、規則的なファイル名を設定、保存することで専門のシステムでなくても保存することが可能です。
詳しくはあとで説明させていただきます。
※2  2年(期)前の売上高が1,000万円以下で、税務調査の際に電子データのダウンロードの求めに応じる場合には検索機能の確保は不要になります。

可視性
パソコン、プリンタなど見読可能装置を備え、整然・明瞭、速やかな出力を可能にしてください。

長々と記載しましたが、上記の要件を満たした請求書等保存ソフトを使用すれば、個人で対応する必要はなくなります。
絶対に要件を満たしたソフトウェアなのか判断する一つの材料として「JIIMA認証」というものがあります。
「JIIMA認証」を受けたソフトウェア等を適正に使用すれば、法令に準拠した税務処理を行うことができます。
JIIMAで認証されたソフトウェアは国税庁のホームページで確認することもできます。

■検索性を持った保存方法

●索引簿の作成
表計算ソフト等で索引簿作成して保存します。
その場合、データファイル名に連番を付け、下図のような形式で索引簿を作成する必要があります。
索引簿の作成例は国税庁ウェブサイトからダウンロードすることも可能です。
(https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm)

連番日付金額取引先名備考
20210131\110,000㈱霞商店請求書
20210210\330,000国税工務店㈱注文書
20210228
\330,000国税工務店㈱領収証

(出所:国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」)

●規則的なファイル名を設定
データのファイル名に規則性を持たせて特定のフォルダに集約して保存します。
ファイル名には「日付」、「取引金額」、「取引先名」を入力します。

例)2022年10月31日に㈱国税商事から110,000円の請求書を受領した場合

①ファイル名に規則性を持たせる
例えば・・・「20221031_㈱国税商事_110,000.pdf」等
②取引先名や各月など任意のフォルダに保存する
③規則第四条一項第四号に規定する「正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程」※3を作成し備え付ける
※3 国税庁ウェブサイト「電子帳簿保存法関係参考資料 ー(各種規程等のサンプル)」を参考に作成してください。

画像:請求書

■まとめ

令和4年1月1日から施行される電子帳簿保存法はすべての法人、個人事業者に関わることです。
今一度自分たちの社内の電子取引について確認し、電子帳簿保存法に沿った保存ができる体制であるか確認しましょう。

税務のことでわからないことは、お気軽に戸田和民税理士事務所までご相談ください。

第35回 インボイス制度 2021.11.16更新

インボイス制度とは

インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。
売手側は取引相手から求められた場合、「適格請求書(インボイス)」を交付しなければいけなくなり、交付したインボイスの写しの保存も必要になります。
逆に買手側は、インボイスまたは「適格簡易請求書(簡易インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となり、免税事業者から仕入れた場合は、原則仕入税額控除ができなくなります。
インボイスを発行するにはまず「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

インボイス制度の概要

インボイスには、請求書、領収書、納品書等、書類の名称は問わず、一定の事項の記載が必要です。
一定の事項とは下記のとおりです。


項目インボイス制度
請求書等の発行(売手側)請求書等の記載事項①請求書作成者の名前
②取引年月日
③取引内容
④取引金額
⑤相手方の名前
⑥軽減税率適用の対象品目である旨
⑦税率ごとの取引金額
⑧登録番号
⑨摘要税率
⑩税率ごとに区分した消費税額等
請求書等の発行義務あり
請求書等の写しの保存義務あり
免税事業者のインボイスの発行不可
虚偽の交付への罰則あり
買手側仕入税額控除の要件インボイスの保存
3万円未満の仕入れ保存義務あり(例外:自動販売機etc)
免税事業者からの仕入れ仕入税額控除不可(経過措置あり)
その他納付税額の計算⑪積上げ計算
⑫割戻し計算
画像:請求書

簡易インボイス

小売業、飲食店業など不特定多数の相手に事業を行う場合、インボイスの代わりに簡易インボイス(もしくは電磁的記録)を交付することができます。
「簡易」インボイスなので、「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称が不要であること」及び「税率ごとの消費税額等または適用税率の記載でも可」とされています。
簡易インボイスの内容は以下の通りになっています。

画像:簡易インボイス内容

※税率ごとの消費税額等または適用税率の記載のどちらかの記載で適用されます。

まとめ

最初にも記載しましたが、インボイスを発行できるようになるには、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。「適格請求書発行事業者」になるには事前に登録申請を行います。
「適格請求書発行事業者」へ変わるタイミングや、影響、申請方法など検討することは多々あると思います。
インボイス、税務等でわからないことは、お気軽に戸田和民税理士事務所までご相談ください。

第34回 売掛金の時効 2021.10.7更新

■短期消滅時効

売掛金などの債権は、一定期間請求をせずに放置しておくと消滅時効により請求する権利が消滅します。
令和2年4月1日施行の改正民法で売掛金管理に影響のある「短期消滅時効」が原則として5年に長期化されました。

■時効期間

改正前の民法では職業別の短期消滅時効がありましたが、改正後は廃止となり、下記のいずれか早いほうが経過したときに請求する権利が時効により消滅することとなりました。

① 債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
② 債権者が権利を行使することができる時(客観的起算点)から10年

一般に商取引では、債権者・債務者がお互いに契約内容を知っているので、主観的起算点の
5年で計算することが多くなると思われます。
したがって少なくとも5年間は請求に関する記録を保管しておく必要があります。

■早期回収

改正前の短期消滅時効は、職業別に規定されていたと最初に記載しましたが、製造業・小売業の場合、2年と制定されていました。
改正後時効が2年から5年に長期化したわけですが、長期化したからこそ売掛金の管理をもう一度見直しましょう。
まずは売掛金年齢表などを作成し、回収が遅れている関与先の把握、担当者の確認を行い、回収不能になる前に早期に対策を立てましょう。

■時効の援用

時効の援用とは、相手方(債務者)が「この売掛金(債権)は時効です」と意思を債権者に対して表示することです。
時効の援用をしない限り、債権が消滅することはありません。
つまり相手方から時効の援用をされない限り、売掛金の請求を行うことができます。債権者は売掛金の時効が近づいてきた場合は、債務者にその債務を承認してもらうなど対策をとりましょう。
債務者は債務者で時効を援用する前に、「売掛金(債権)があります」など認めてしまうと、援用ができなくなる可能性もありますので、時効の援用を考えている場合は気をつけましょう。

■まとめ

消滅時効期間について、「施行日前に債権が生じた場合」または「施行日前に債権発生の原因である法律行為がされた場合」は、原則として改正前の民法が適用されます。
適用がいつからなのかも含めて売掛金の管理を今一度見直してみてください。

第33回 在宅勤務に係る費用負担について 2021.9.2更新

■非課税・課税

企業が従業員に対して、在宅勤務に通常必要な費用について実費相当額を清算する方法で支給する一定の金銭については給与として課税する必要はありません。
ただし、在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、その金銭を企業に返す必要がないものを支給した場合は、従業員に対する給与して課税する必要があります。

■清算方法

業務使用部分の清算方法には以下の方法が考えられます。

① 従業員に貸与※1する事務用品や環境設備に関する物品等の購入
 イ) 企業が従業員に対して物品等の購入費を仮払い※2し、購入後領収書等を企業に提出して購入費を清算する方法
 ロ) 従業員が購入費用を立て替えて購入し、その後領収書等を企業へ提出して購入費用を清算する方法
② 通信費や電気料金
 ハ) 企業が通信費、電気料を仮払い※2後、従業員が業務のために使用した部分を合理的に計算し、計算した額を企業に報告して清算する方法
 ニ) 従業員が業務のために使用した部分を合理的に計算し、計算した額を企業に報告して清算する方法
※1 貸与するものを前提とします。支給の場合は従業員に対する現物支給として課税する必要があります。
※2 企業が仮払いしている金額のうち、購入費用や業務に使用した部分の超過した支払額を従業員に変換しなかったとしても、その購入費用や業務に使用した部分の金額については給与として課税する必要はありませんが、その超過部分は従業員に対する給与として課税する必要があります。

■業務使用部分の計算方法

I. 通信費
1. 電話の通話料(基本使用料を除く)
通話料は通話明細書等により業務のためになる通話分を確認し、その金額を企業が従業員に支給する場合、給与として課税する必要はありません。
業務のため頻繁に通話する業務にある従業員(営業担当など)に対しては、この後紹介する算式(以降「算式」と表記)で算出した金額を業務のための通話料としても差し支えありません。
2. 基本使用料
基本使用料は、従業員が業務のために使用した部分を合理的に計算するために算式により算出したものを企業が支給する場合には、給与として課税する必要はありません。
3. インターネット接続に係る通信料
基本使用料やデータ通信料などについては、従業員が業務のために使用した部分を合理的に計算するために算式により算出したものを企業が支給する場合には、給与として課税する必要はありません。

【算式】

※3 上記算式の「1/2」については、1日の内、睡眠時間を除いた時間の全てにおいて均等に基本使用料や通信料が生じていると仮定し、次のとおり算出しています。
① 1日:24時間
② 平均睡眠時間:8時間
(「平成28年社会生活基本調査」(総務省統計局)で示されている7時間 40 分を切上げ)
③ 法定労働時間:8時間
④ 1日の内、睡眠時間を除いた時間に占める労働時間の割合
:③÷(①-②)= 8時間 /(24 時間-8時間)= 1/2
【例】
従業員が9月に在宅勤務を10日間行い、1カ月に基本使用料や通信料1万円を負担した場合の業務のために使用した部分の計算方法

10,000円 ×(10日間(在宅勤務日数)÷ 30日間(9月の日数))× 1/2 = 1,667円(1円未満切上げ)


II. 電気料金

基本料金や電気使用料については、業務のために使用した部分を合理的に算出したものを従業員に支給した場合には、従業員に対する給与として課税しなくても大丈夫です。

【算式】

III. レンタルオフィス

従業員が勤務時間内にレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った際、以下の(ア)かつ(イ)に当てはまる場合は従業員に対する給与として課税する必要はありません。
(ア) 従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いした
(イ) 業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が清算されている

※企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し清算した場合も同じです

■まとめ

ネットワーク環境の普及やコロナの流行などもあって在宅勤務を導入するという会社もあると思います。
在宅勤務に係る費用負担は、個人負担の経費など考慮しないといけない点も多く、わからないことも多いと思います。十分に調べる、もしくは専門家へ相談し、導入の検討をしてみてはいかがでしょうか。

税務のことでわからないことは、お気軽に戸田和民税理士事務所までご相談ください。

第32回 副業と確定申告 2021.8.4更新

■副業と確定申告

近年会社に勤めながら副業を行うという方も増えてきました。
副業で得た収入は、必要経費など差し引いた額が20万円を超す場合※1、確定申告が必要になります。
何が必要経費になるかは、副業の内容によってことなります。

※1 あくまで副業の場合です。フリーランスの方は金額に関係なく、申告が必要になります。

■副業の内容

近年よくある副業として挙げられるものに以下のものがあげられると思います。

① インターネット等を使った副業
Youtuber、アフィリエイト、ホームページ作成など・・・
② 投資系の副業
株式投資、不動産投資、暗号資産(仮想通貨)、FXなど・・・
③ 労働による副業
アルバイトなど・・・
④ 個人取引による副業
フリーマーケットアプリなどを利用した衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得など・・・

①のインターネット系の副業は、「事業所得」または「雑所得」の区分になります。どちらの所得区分も収入から「経費」を控除することが可能です。ただし副業を「事業所得」として申告するためには、営利性・有償性を求めているか、一度きりの仕事ではないかなどの色々な基準を勘案して判断されます。
例えば仕事が休みの日を使って副業というのは「事業所得」として認められないので気を付けましょう。

②の投資系の副業は、株式投資は資産(土地・資産等)を譲渡したときにかかる「譲渡所得」、譲渡所得に該当するもの以外のFXと暗号資産(仮想通貨)は「雑所得」となります。

③労働による副業は、雇用契約がされている場合、「給与所得」になります。

④個人取引によるネットオークション等による収入を得た場合は、衣服・雑貨・家電などの資産をフリーマーケットアプリ等で売却して得た収入などは「雑所得」となります。
他にも自家用車などの資産の貸付けによる所得、ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得、ビットコインをはじめとする暗号資産(仮想通貨)の売却等による所得、民泊による所得などが「雑所得」になります。

■必要経費になるもの

必要経費を控除できる所得区分は「事業所得」、「不動産所得」及び「雑所得」の3つです。
必要経費の範囲は以下の2点となります。

(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

例えばインターネットを使う副業の場合、インターネットを使ってパソコンで作業した際の通信費や電気代は必要経費になります。
ただし、作業場が自宅の一室の場合、プライベートの分と副業分の電気代などが混在しているため、プライベート分と副業分の電気代等は按分する必要があります。
家事按分は、副業分とプライベート分の比率の基準というものが法律で決まっているわけではありませんが、副業分に利用している割合であることを客観的に説明できなくてはいけません。
確定申告の際青色申告では、副業に利用している割合が少なかったとしても、合理的な割合であれば、その割合分を家事按分し、経費にすることができますが、白色申告の場合、事業に利用している割合が50%超でなければ、家事按分の対象とすることができません。
他にも気をつけなくてはいけない点が多くあります。自分で十分に調べる、もしくは専門家へ相談して、すすめるのがいいと思います。

■まとめ

ちょっとしたお小遣い稼ぎくらいの副業のつもりでも20万円を超えてしまうことがあるかもしれません。
必要経費を差し引いても20万円を超してしまう場合にはしっかり確定申告を済ませましょう。

税金のことでわからないことは、お気軽に戸田和民税理士事務所までご相談ください。

第31回 非課税所得と通勤手当 2021.7.8更新

■非課税所得とは

大前提としてその年度の1月1日から12月31日までに得た全ての所得に所得税が掛かります。
ただし、政策上又は課税技術上の見地から所得税を課されないこととされる所得もあります。こうした所得を「非課税所得」といいます。

■給与所得者の通勤手当

給与所得者が通常の給与に加算して受け取る通勤手当等のうち、運賃や時間、距離などを考慮し、もっとも経済的、かつ、合理的と認められる部分に関しては非課税所得となります。

■非課税の条件

<自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している人に支給する通勤手当>

  • 通常の給与に加算して支給すること
  • 自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者で通勤距離が片道2km以上であること
  • 給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用又は自動車や自転車等の使用のために支出する費用にあてるためのものである

<交通機関又は有料道路を利用して通勤している人に支給する通勤手当>

  • 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する手当で、1カ月当たりの合理的な運賃等の額(15万円以下)であること
  • 給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用又は自動車や自転車等の使用のために支出する費用にあてるためのものである
  • 通常の給与に加算して支給すること

徒歩通勤者に対して支給する通勤手当についてはたとえ片道2km以上であっても全額課税対象になりますのでお気を付けください。

■非課税限度額

■非課税所得とは

大前提としてその年度の1月1日から12月31日までに得た全ての所得に所得税が掛かります。
ただし、政策上又は課税技術上の見地から所得税を課されないこととされる所得もあります。こうした所得を「非課税所得」といいます。

■給与所得者の通勤手当

給与所得者が通常の給与に加算して受け取る通勤手当等のうち、運賃や時間、距離などを考慮し、もっとも経済的、かつ、合理的と認められる部分に関しては非課税所得となります。

■非課税の条件

<自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤している人に支給する通勤手当>

  • 通常の給与に加算して支給すること
  • 自動車や自転車などの交通用具を使用している給与所得者で通勤距離が片道2km以上であること
  • 給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用又は自動車や自転車等の使用のために支出する費用にあてるためのものである

<交通機関又は有料道路を利用して通勤している人に支給する通勤手当>

  • 交通機関又は有料道路を利用している人に支給する手当で、1カ月当たりの合理的な運賃等の額(15万円以下)であること
  • 給与所得者が通勤に必要な交通機関の利用又は自動車や自転車等の使用のために支出する費用にあてるためのものである
  • 通常の給与に加算して支給すること

徒歩通勤者に対して支給する通勤手当についてはたとえ片道2km以上であっても全額課税対象になりますのでお気を付けください。

■非課税限度額

区分課税されない金額
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当1カ月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当通勤距離が片道55km以上である場合31,600円
通勤距離が片道45km以上55km未満である場合28,000円
通勤距離が片道35km以上45km未満である場合24,400円
通勤距離が片道25km以上35km未満である場合18,700円
通勤距離が片道15km以上25km未満である場合12,900円
通勤距離が片道10km以上15km未満である場合7,100円
通勤距離が片道2km以上10km未満である場合4,200円
通勤距離が片道2km未満である場合(全額課税)
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 150,000円)
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券

1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額

(最高限度 150,000円)

■まとめ

通勤手当の非課税限度額は何を利用して通勤しているのか、通勤距離はどのくらいかなど条件によってことなります。
通勤手当の申請を受ける場合は、公共交通機関なのか車なのか、どのルートで出勤しているのか、どんな車で通勤しているのかなど細かく聞き取りをしておきましょう。
社員が引っ越した等の場合は、通勤距離も変わってくると思うので、そのたびに再申請書類を作りましょう。

税務等でわからないことは、お気軽に戸田和民税理士事務所までご相談ください。