会社設立方法

会社設立方法

会社ってどうやってつくるの?

〔1〕 会社の基本的な事項を決めます。
商号(会社名)、 本店所在地(会社の住所)、目的(会社が行う事業)、資本金(設立時の出資金)の額、設立時に発行する株式の数、会社が発行できる株式の数、取締役の任期、公告の方法、営業年度(決算時期)、その他

〔2〕 類似商号の調査は不要となりました。確認方法は、次のとおりです。

〔3〕会社の代表者印を作ります。
会社の代表者印は、いわゆる「会社の実印」「丸判」です。
発注後完成まで時間がかかるため、商号の確認が終わったら注文しておきます。

〔4〕. 定款を作成します。
定款とは、会社の基本的な事項を定めたもので、会社の憲法とも言えるもので、次の事項を記載します。
必ず記載する事項
商号、本店所在地、目的、資本金(設立時の出資金)の額、あなたの住所・氏名
一人で会社を設立する場合に書いておいた方がよい事項
株式が「譲渡制限」である旨(これを書かないと、一人だけでは株式会社を設立できません。)、設立時に発行する株式の数
会社が発行できる株式の数 、取締役の氏名(=あなたの氏名)、公告の方法、取締役の任期、営業年度、その他
末尾にあなたの氏名を記載し、印鑑(実印)を押印し、各ページを、同じ印鑑で割印します。
この定款を3部作成し、そのうち1部に、収入印紙4万円分を貼り、定款末尾に押印したものと同じ印鑑(実印)で割印をします。
なお、電子定款として作成した場合には、収入印紙4万円分は不要となります。
電子定款の認証は、指定公証人のいる公証役場で認証を受ける必要があります。
事前に電子署名の認証を得て、法務省オンライン申請登録が必要(ソフト購入7~8万円かかります)

〔5〕定款に、公証人の認証を受けます。
定款は、公証人の認証がなければ有効となりませんので、公証人から認証を受けます。
定款の認証を受ける方法は、次のとおりです。
会社を設立しようとしている場所と同じ都道府県内の公証人役場に電話し、定款の認証を受けたい旨を伝え、
予約を入れます。 予定の日時に、次のものを持って、公証役場に行きます。
作成した定款 3部、定款に押したものと同じ印鑑(実印)印鑑証明書 1部
費用 6万円程度(手数料5万円+謄本手数料)
公証人に、定款の認証をしてもらいます。 また、定款の謄本2通を交付してもらいます。


〔6〕銀行口座に、資本金を払い込みます。
設立者の銀行口座に、資本金を払い込みます。
払込の方法は何通りかございますが、最も簡単な方法は、次のとおりです。
あなたご自身の銀行口座に、資本金の全額を、「窓口で」振り込み、通帳に記帳します。
通帳の裏表紙と、資本金の振込が記帳されたページをコピー、資本金の振込に該当する部分に、蛍光ペン等で印をつけます。
「払込みがあったことを証する書面」を作成し、代表者印を押印、その書面に、通帳のコピーを綴じて、各綴じ目に代表者印で割印します。

〔7〕株式会社の設立登記に必要な書類を整えます。
株式会社設立登記申請書
定款(公証人の認証を受けたもの)
取締役の就任承諾書
取締役の印鑑証明書
払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
登記事項を記載したOCR用紙
印鑑届書(用紙は法務局でもらうことができます。)

〔8〕法務局に、株式会社設立登記申請の手続します。
最後に、株式会社(法人)として成立させるために、法務局に株式会社設立登記申請を行います。
設立登記申請の手続きは、次のとおりです。
管轄の法務局の商業登記の窓口に置いてある受付書類ボックスに、申請書類一式を投函します。
書類受付ボックスに表示されている、登記完了の日を確認します。
登記完了日になりましたら、法務局に、登記が完了したかどうかを確認します。
(法務局によっては、この確認は必要ありません。) 登記が完了しましたら、株式会社設立完了です。

〔9〕設立後の手続等
税務署に法人設立届等、都道府県税事務所に法人設立届、 市区町村 法人税担当窓口 法人設立届
その他、従業員を雇う場合・雇った場合には、税務署に届け出る他、社会保険関係の手続が必要となります。
また、許可や認可、指定等が必要な事業については、その事業の許可申請等が必要となります。