相続が発生した場合、相続人はまず何をすればよいのでしょうか?
相続の手続きの多くは初めての経験で、何から手をつけたらよいのか、誰に相談したらよいのかわからず、不安になってしまいます。また、相続手続には期限が定められているものがあり、すぐに手続きをしなかったことにより不利益になってしまう場合もあります。不動産、預貯金などの名義変更をするときは、相続人全員との分割協議が終わらないと名義変更が出来ない場合が多いです。
相続が起こった場合、まずは
が必要です。
具体的には、被相続人の戸籍の収集(出生から死亡までの連続した戸籍謄本)、預貯金、有価証券及び負債等の確認(各残高証明書の取り寄せ)、不動産のチェック(名寄帳の取り寄せ)などがあります。
当事務所では、相続が発生した際の手続き等について、司法書士等とも連携をとりながらサポートをしております。一度相談をしたいとお考えの方はお気軽にご相談ください。
平成22年分の相続税の課税について(国税庁発表)
被相続人数(死亡者数) | 1,197,012人 | (前年 1,141,865人) |
上記のうち、相続税課税対象人数 | 49,733人 | (前年 46,438人) |
「相続対策」というと、何が思い浮かびますか?
①納税資金の確保
相続税は超過累進課税となっており、適用される税率が30%~50%が多くあります。
しかし、相続財産の金額の構成比は、土地48.4%、現金・預貯金等23.3%、有価証券12.1%と、土地がほぼ半分を占めています(平成22年分:国税庁発表)。
そのため、相続税を一時に現金で納付することが困難な場合の対応策が必要な場合があるでしょう。
②相続税の節税対策
平成22年分の相続税が課税される割合は、全体の4,2%でした(国税庁発表)。
しかし、このたびの改正で相続税の基礎控除が縮小されることになり、相続税の課税割合は6%になると言われています。
平成27年1月1日以降の相続税、これまでは相続税の申告の必要がなかった人も、これからは相続税対策が必要になるかもしれません。
とはいえ、「相続税の節税対策」のみを考えるのであれば、現在もっとも有効な相続税対策が、実際の相続時にも有効かどうかは不確実です。なぜなら、相続税はその相続発生時の税法により課税されるものであり、10年後20年後にどのように税制改正されていくのかは予測不可能だからです。節税ばかりを重視した相続対策は、あまり賢明とはいえないのではないでしょうか。
③遺産相続対策
相続人の間で争いがおこらないようにすることは最も重要な課題です。
そのためには、遺言書の作成や生前贈与、相続時に分割しやすように生前に財産を分割や換金しておくことなどが考えられます。
また、対策が早ければ早いほど、
●ご自身が今後の生活をどのように送りたいのか、
●ずっと守っていかなければならない財産はどれか
●手放しても良い財産はどれか
●処分しておきたい財産はどれか
など、その場しのぎの対策ではなく、全体的な視点で考えることが出来ます。
最近は「自分には配偶子や子供がいない。親も兄弟もいない。自分の財産をいったいどうしたらいいのか。」と、相談にこられる方もおられます。
ご自身の思いは、どこにありますか?
当事務所では、司法書士等と連携をとりながら、相続対策をサポートしております。
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事業承継を考える時にまず問題になってくるのは、経営者の高齢化と後継者の確保です。
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など、さまざまな支援制度も整ってきています。
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