東北税理士会所属 |
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令和3年9月1日
コロナ禍の終息はどのような形になるのだろうか。全国民にコロナワクチンの接種が完了すれば終息に向かうだろうと思っていましたが、そうではないかもしれない状況になって来ました。
映画では、疫病まん延で全人類が滅亡の危機に直面する状況が演出されています。
明確な終息時期の予測は困難で、だらだらとだらだらと全人類が集団免疫を獲得するまで、隣人がコロナ禍で息絶えるのを目の当たりにしながら耐え忍ぶ日常の継続を強いられるのでしょうか。
もしかしたら、人類はパンドラの箱を開けてしまったのかもしれません。パンドラの箱はいっぱいあっていくつかの箱がこじ開けられようとしているようにも見えますが、コロナ禍も本当にパンドラの箱の1つなのでしょうか。
首相は「明かりははっきりと見えてきている。」と言いますが、どの状況をとらえてこのように表現しているかが分かりにくいです。さらに、社会の現状は、コロナに罹患した妊婦さんが産気づいて救急車に連絡したが受け入れる病院が見つからず、自宅で自力で出産し、新生児は死亡しています。助かるはずの命が助けてもらえなかった妊婦さんは「明かりははっきりと」の言葉をどのように受け止めるのでしょうか。痛ましい限りの現状です。間もなくワクチンが行き渡るだろうから、そうすれば終息に向かうだろうから、だから「明かりははっきりと見えてきている。」、それまでは死人が出ても耐え忍んでくれとは言っていないし思ってもいないと信じたいと思います。
それにしても、ワクチン普及以外に、なすべき対策は山ほどあるのではないだろうか。その対策を政府は行政に指示しているのだろうか、そしてその対策は行政によってどのように進捗しているのだろうか。その対策の進捗状況を説明(報告)していただければ、少し救われる気持ちになるかもしれないと思っています。
それでどうするのだと自問自答してみるのですが、何のとりえもない結論かも知れませんが、「税理士法人アイアイティーは自利利他の精神を見失わないで、コロナの運び屋にならないように十分に気を付けながら、巡回監査を継続する。」ことだと考えています。会計業務担当部署に不測の事態が生じた場合は遠慮なく巡回監査担当者にご相談ください。最善の対処策を共に模索します。
消費税の「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が令和5年10月1日から導入されるのに先立ち、「適格請求書発行事業者」登録受付が本年10月1日から開始されます。
このインボイス制度の要点を以下に説明します。
① 課税事業者である買い手は、「適格請求書(インボイス)等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。
② 「適格請求書等」は課税事業者である売り手の「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は税務署に登録申請をして「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
③ この新制度導入後は、買い手が売り手に対して「適格請求書発行事業者」であることを求めるようになると予想されます。
④ 売り手が免税事業者の場合、売り手に消費税の申告納税義務はありませんが、上記③の問題がありこれに対処するために、「適格請求書発行事業者」の登録申請をすると事業者免税点制度の適用はなくなり、課税事業事業者を選択した扱いを受けます。
⑤ 免税事業者である売り手が上記④の「適格請求書発行事業者」の登録申請をしない場合、課税事業者である買い手には6年間の経過措置(免税事業者の救済措置)があります。
⑥ 売上げ先(買い手)が消費者だけの場合は、その買い手が適格請求書(インボイス)等の発行を求めることはしないでしょうから「適格請求書発行事業者」の登録申請は必要ないと思われます。しかし、消費者だと思った売上げ先(買い手)が実は消費税の課税事業者だったということはありえます。
(解説)
売上げ先(買い手)には、①消費税の課税事業者と、②消費税の課税事業者以外(免税事業者(課税売上はあるが、1000万円未満のため消費税の納付を免除されている者。)又は、消費者(課税売上がない者。))しかいません。
売上げ先(買い手)が消費税の課税事業者の場合、上記①の問題があり、適格請求書等がない仕入れは仕入税額控除ができない分、消費税の要納付額が増加するので、上記③のとおり売り手に対し適格請求書等の発行を求めて仕入税額控除をして消費税の要納付額を少なくしようとするはずです。これを売り手側から見ると、売上げ先(買い手)が消費者の場合、例えば、駄菓子屋の場合、買い手である子供は、通常、消費者であり課税事業者ではありませんので、仕入税額控除は必要ありませんので上記⑥のとおり適格請求書等の発行は求めません。従って、売上げ先(買い手)が消費者のみの場合、その売り手はわざわざ「適格請求書発行事業者」の登録申請をして消費税の納税義務を負う必要はないことになります。
しかし、駄菓子屋に、ある会社の事務員が来て駄菓子を購入し、会社の来客に対し接待の茶菓子として使用した場合は上記⑥「しかし、」以降に該当し、その会社は駄菓子の購入費用を消費税の課税仕入として会計処理し仕入税額控除を受けたいので、仕入税額控除に必要な適格請求書等の発行を駄菓子屋に求めてくる可能性があることになります。
以上のとおり、売り手が「適格請求書発行事業者」の登録申請をしない場合は、取引の相手(買い手)から取引を敬遠されるかもしれないという問題が生じます。これは売り手が免税事業者であっても同様で、上記⑤の経過措置を受けても買い手には若干の負担増が生じますので、買い手は売り手に対し負担増の分の値引きを求めてくる可能性があることになります。かといって、新制度導入(令和5年10月1日)前に免税事業者が「適格請求書発行事業者」の登録申請をするとそれ以降は新制度導入前であっても課税事業者になり消費税の確定申告書を提出して要納付額が算出されれば納付する必要が出てきます。
消費税インボイス制度にはいくつかの選択肢があり、その判断に悩む部分がありますので、慎重な検討が必要になります。
私見ですが、免税事業者は新制度導入前は急いで適格請求書発行事業者の登録申請をする必要はないのではないでしょうか。しかし、買い手の中に消費税の課税事業者がいる可能性がある場合は適格請求書発行事業者の登録申請を検討すべきでしょう。
同封した事務所通信「消費税インボイス制度特集号」にはもう少し詳しく分かりやすい解説文が掲載されていますので、是非参考にしてください。
不明点については、巡回監査担当者に遠慮なくご質問ください。
マスク・イソジンガーグル液のうがい・アルコールの手指消毒が「コロナ禍対策の3つの神器」と思っています。もちろん、県外に出ない・できるなら自宅から出ない・3密を避けるのも有効ですが、個人で励行できる対策としてはこの3つです。
アイアイティーでは既に30mlの携帯用アルコールスプレーを巡回監査担当者等に配付し使用していますが、最近、直径1.4cm・長さ11.8cm・容量10mlの円筒型ガラス製携帯用アルコールスプレー(25個セット1,299円)をAmazonで見つけました。筆入れやポケットに入れても苦にならない大きさのスマートなものです。改めて、コロナ禍対策再確認のきっかけにするために購入し巡回監査担当者の家族の分も含め全員に配付しました。
ガラス製は割れるのでないかと心配しましたが大丈夫のようです。プラスチックよりも上品な印象があります。プラスチック製と違い成分が溶け出す心配はありません。
アルコールの充填は、据置用の手指消毒用のアルコールスプレーから充填するのが便利です。充填口が狭い場合はロートを使うのも方法ですが、据置用のスプレーの先端部分を回して外すと漏らすことなく注ぐことが出来ます。
今月の資料をお送りしますのでご活用ください。
お配りしている資料で、分らない点は、巡回した際にご質問ください。
この事務所通信(同封資料を含む。)は、専用綴りを作って保管しましょう。