税理士法人アイアイティー
仙台事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。
東北税理士会所属

お気軽にお問合せください。
税理士法人アイアイティー
仙台事務所
TEL:022-355-5451
お問合せの場合は、こちらをクリックしてください。

事務所通信増刊号総集編

平成17年
平成18年
平成19年
平成20年
平成21年
平成22年
平成23年
平成24年
平成25年
平成26年
平成27年
平成28年
平成29年
令和2年
令和3年

最新号

令和3年8月2日

【コロナと緊急事態宣言と国民の対応】

 コロナ蔓延が超新星の爆発の様相になってきました。せっかくワクチン接種が行き渡ろうとしているのに、それまでのわずかな間隙を縫うように変異ウイルスを繰り出して鉄拳を加えようとしているようにも見えます。
 渋谷の繁華街に繰り出す若者の姿には、何かに対する反感・嫌がらせのようなものを感じます。国民に緊急事態宣言を発出し日常生活を制限しておきながらオリンピックを開催し、一体、政府はどこを向いて政治をしているのだ。政府がそういった政治をするなら、国民にだって考えがあるぞ。といった構造でしょうか。
 一方、政府にも言い訳はあると思います。オリンピックは開催するが、無観客で、競技者・報道人はバブルの中で苦渋な制限・環境に耐えていただいている。ワクチンがある程度行き渡った高齢者は重症化から回避できている。オリンピック開催がコロナ蔓延の大きな要因ではない。医療崩壊を招いているコロナ蔓延の最大の要因は若者が大挙して渋谷繁華街等に繰り出しているからではないか。と言いたげです。
 どっちもどっちです。
 圧倒的多数の若者、ほとんどの国民は自ら生活・行動範囲を制限し政府の指示どおりの行動をとっています。しかし、割合上は、わずかな若者・国民でも集まれば、あの渋谷繁華街の様相になるし、あの様を見れば1つの統一された意思を持っている様相に映ります。
 私は、一部の若者・国民の行動は大人げないと思います。しかし、同時に、それ以上に思うのは、政府の貧困だと思うのです。分かりあっているはずの者同士が意見の食い違いから仲たがいをし、その後、和解した時に出てくる言葉に「どうして言ってくれなかったのだ。」があります。
 政治生命の延命をはかりにかけて言葉を選んでいるのだと思いますが、明らかに政府の国民に対する説明は足りないし、的を得ていないのではないだろうか。質問者の質問の趣旨を理解していないはずがないのに、はぐらかした回答している姿を頻繁に目にします。それが立派な政治家のあるべき姿だと言わんばかりのどや顔でです。この姿に国民は計り知れない失望を感じていると理解するべきです。確かに本音を漏らすと上げ足を取られて進退窮まりかねないという心配もあると思います。しかし、その追及に対しては「政治はそう簡単にはいかない。政治は難しいんだよ。」ぐらいでかわしてほしいと思うのは私だけでしょうか。自分の意見が通らない局面でもそれなりの説明を受ければ、若干腑に落ちない部分があってもその説明を受け入れるのが一般的な日本の風土ではないでしょうか。国民はそれなりの説明を求めているように思います。質問をはぐらかす答弁は政治家同士の会話だけにしてほしい。国民に対する答弁は避けたりはぐらかしてはだめではないでしょうか。
 オリンピックは世界の平和の祭典であり、開催できない事情があれば中止もやむを得ないが、可能な限り開催したいのだ。等と心を込めて説明していただけないのでしょうか。
 また、オリンピック開催がコロナ蔓延の原因ではなく、緊急事態宣言下にもかかわらず渋谷の繁華街等に繰り出している若者がコロナ蔓延の原因だとしても、その責任は説明責任を果たさず国民を説得できない政府にあるのではないだろうか。
 いずれにしも、逼迫医療崩壊で熱中症で死亡する人が発生する社会は現代の文明国家の姿ではありませんので、その原因、責任、改善方法等を国の総力を挙げて、政府はその中心になって解明し、立ち向かう必要があるのではないだろうか。
 緊急事態宣言以外には既に八方手を尽くしているので他には手はないと宣言するのは、指導者の言葉ではありません。それでもなお、一致団結して立ち向かう姿勢を作り上げようとするのが指導者の仕事ではないだろうか。

【社会福祉法人向け】

【経理規程例の特色】

 「小規模法人向け経理規程例」が令和2.11.30厚労省事務連絡によって発出されたわけですが、この経理規程例に基づく経理規程の改正作業に従事しました。
 この経理規程例の発出は私には唐突な印象がありましたし、どこにこの通知の必要性・意義があるのだろうかというのが第一印象でした。しかし、改正作業を通じて結構大きな変化があることに気付きましたので、以下に報告しますので参考にしてください。

1点目:経理規程例第13条(会計伝票)
第3項 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印又は承認のサインを受けなければならない。
第4項 月単位で仕訳の一覧(仕訳日記帳等)を作成の上、会計責任者が定期的に証憑等の確認を行っている場合には、前項の規定にかかわらず、当該書類に会計責任者の承認印又は承認の署名を受けることによって代えることができる。
 まず、最初に驚いたのが、この第13条第4項の規定です。モデル経理規程においては会計伝票には会計責任者の承認印又は承認のサインが必須ですので、腱鞘炎を心配しながら膨大な量の押印作業をこなしてこられたと思います。それを省略できる方法を作ってくれたのですから、多くの会計責任者にとって朗報ではないでしょうか。
 この場合の要点は次のとおりです。
(1)会計伝票の作成自体は省略できないこと。
(2)仕訳日記帳等に押印欄を設け、出納職員の起案印と、会計責任者が証憑等の確認を行ったことを証する押印又はサインをすること。
 なお、TKCシステムにはトップメニューのインデックス「日々の業務」の「C報告書の印刷」の「32仕訳帳」をクリックすることによって、仕訳帳を印刷することが出来ますので活用してください。

2点目:経理規程例第21条(補正予算)
 予算執行中に、予算に変更事由が生じた場合には、理事長は補正予算を作成して理事会に提出し、その承認を得なければならない。ただし、乖離額等が法人の運営に支障がなく、軽微な範囲にとどまる場合は、この限りではない。
 これも少し驚きました。社会福祉法人の業務は理事会で承認された事業計画書・予算書に基づいて執行しますので、予算を超過した支出はいけないと認識していたと思うのですが、軽微な超過は構わないということです。
とすると、軽微な範囲とは具体的にはどのような基準になるのでしょうか。仮に1万円未満を軽微な範囲とすると、1万円未満の予算超過は黙認し1万円を超過する場合に予算流用又は補正予算の対応を行う。決算書の資金収支計算書においても1万円未満の予算超過は軽微な範囲として取り扱って構わない。ということのようです。しかし、この予算超過は軽微な範囲を超えているので手当てをするが、この予算超過は軽微な範囲内なので手当てを省略するという判断が煩わしいような気がします。また、決算承認理事会等において質問されて「軽微な予算超過は予算流用・補正予算の手当てを省略しました。」と説明するのも面倒です。
私見ですが、期中においては軽微な予算超過は手当てを省略するが、決算書においては省略しないというのが、落としどころでしょうか。

3点目:経理規程例第30条(残高の確認)
第1項 出納職員は、現金について、現金の受払いがあった日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合し、会計責任者に報告しなければならない。
第2項 出納職員は、現金及び預貯金について、毎月末日、取引金融機関の残高と帳簿残高とを照合し、当座預金について差額がある場合には当座預金残高調整表を作成して、会計責任者に報告しなければならない。
 モデル経理規程は、預貯金について毎月末日残高照合を求めていますが、現金については毎月末日の照合は求めていません。経理規程例において、現金についても毎月末の残高照合を求めています。当然と言えば当然です。経理規程例によれば、月末日に現金の受払がない場合でも残高照合が必要になります。出納職員にとって負担は増えますが、残高照合を報告し会計責任者の確認を得ることによってその月の現金出納の責任を全うすることができますので、有益な変化ということができます。

4点目:経理規程例第38条(借入)
第1項 長期の資金を借り入れる(返済期限が1年を超える資金の借り入れをいう。)場合には、会計責任者は、その理由及び返済計画に関する文書を作成し、代表役員の承認を得なければならない。
第2項 短期の借り入れる(長期の借り入れ以外の借り入れをいう。)場合には、会計責任者は、文書をもって代表役員の承認を得なければならない。
第3項 前2項について、〇〇円以上の借り入れの場合は、理事会の承認を得なければならない。
 第3項が経理規程例において追加されました。なお、経理規程例第38条の「解説」欄に次のように記載されていますので、ご覧になってください。
【解説】多額の借り入れは、社会福祉法で理事会の承認を受ける事項となっています。定款の施行についての細則(定款細則、運営規程等)等で規定されている額を記載し、記載されていない場合は都度判断することになりますから第3項を削除してください。
 私見ですが、定款細則運営規定等に当該規定がない場合でも、理事会の承認手続き漏れを防止する観点からこの第3項の規定は設けるべきではないでしょうか。

5点目:経理規程例第74条(随時契約)
第5項 前項但し書きについて、総額で10万円未満となる日常的な物品購入においては、2社以上の見積を省略することができる。
 行政による指導監査においてよく指導を受けるのが、経理規程例第71条以降の第12章契約です。経理規程例の第12章契約を要約すると、①契約の原則は一般競争(入札による)契約です。②合理的な理由がある場合は指名競争(入札による)契約でよいです。③合理的な理由がある場合は随意契約によることが出来ます。です。
そして、随意契約によることが出来る合理的な理由の1つである経理規程例第74条第1項(1)の「売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が1,000万円を超えない場合」に該当する場合は、同第4項で3社以上の業者からの合い見積もりによる随意契約でよい。更に同第4項の表の額を超えない場合は2社の合い見積もりによる髄契約でよいとされています。社会福祉法人の契約においてはかなり面倒な手続きが求められていることが分かります。
以上に加えて、経理規程例においては、上記の2社の合い見積もりによるケースで「総額10万円未満の日常的な物品購入においては、2社以上の合い見積もりを省略できる。」としたのが、新設されたこの第5項の規定です。額10万円未満の日常的な物品購入の会計業務が軽減されます。
 それにしても、社会福祉法人の会計業務における物品購入手続きの煩雑さは相当なものがありますが、宿命ですので自法人の経理規程を熟読し、違反のないように執行する必要があります。

6点目:本小規模社会福祉法人向け経理規程例を使うにあたっての留意事項
・この経理規程例を使用される場合には、理事会の承認が必要である。
 経理規程例の冒頭に上記の記載があります。
この経理規程例に沿って経理規程を改正する場合は理事会に付議し承認を得て、議事録を作成する必要があります。

7点目:<当経理規程を適用できる前提>
・1法人1施設で会計上の拠点区分が1つ
(公益事業区分・収益事業区分がないこと)
 これも経理規程例の冒頭に記載があります。
 実施している社会福祉事業が1つのみの場合で、法人本部を1つの拠点区分としている場合があります。この場合は、会計上の拠点区分が2つになりますので上記7点目に違反しますので、経理規程例を採用することが出来ないことになります。この場合は、社会福祉事業に設定している拠点区分の中に法人本部をサービス区分として設定し、拠点区分の計を1つにすることを検討することになります。

 以上です。この小規模法人向け経理規程例は文字通り小規模社会福祉法人向けに策定されたもので、上記「7点目」に記載のとおり、拠点区分が2以上の社会福祉法人には適用できません。規模が大きい社会福祉法人においても採用可としてほしい規定があるようですが、やむをえません。この点は将来の厚生労働省に対する要望ということになります。

【息抜きコーナー】

【今どきの高校生はWeb授業 ほか】

 今年高校に進学した仙台に住む女子高生も、去年進学した東京にする男子高生も、いずれも授業はほとんどWebのようです。異常な状況ですが、学年の途中からWeb授業に変わるよりは、最初からの方が受け入れやすいだろうと思い、本人に電話越しに「かわいそうだね、」とは言いませんでした。
 仙台に住むおばあちゃんは、仙台の高校生には大好きないろんな果物を頻繁に車で運び、玄関先で渡し、めったに居間に上がらないようにしています。東京の高校生の誕生日には、高校生の父親に頼んでバースデーケーキを買ってもらいました。また、東京の保育園児には、100円ショップのお菓子や、おもちゃや、なんやかんやを袋に詰めて度々送っています。東京まで出向く旅費ほどは高くはつかないので、やむを得ないと思っています。じかに会うのが一番ですが、そうもいきません。高校生に「夏休みに仙台に行ってもいいですか。」と言われ、一瞬言葉が詰まりましたが、「ワクチン接種が終わったら来なね。」とかろうじて言いました。

今月の資料をお送りしますのでご活用ください。
お配りしている資料で、分らない点は、巡回した際にご質問ください。
この事務所通信(同封資料を含む。)は、専用綴りを作って保管しましょう。