長谷川清太税理士事務所

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租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法案について

 財務省により第174回国会における財務省関連法律として「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律案」が提出されています。

目的
租税特別措置について、その適用状況を透明化するとともに適切な見直しを推進し、国民が納得できる公平で透明な税制の確立に寄与する。

対象とする租税特別措置
租税特別措置法に規定する措置のうち、特定の政策目的の実現のために設けられたものとする。

適用実態調査の実施等
(1) 法人税関係特別措置(減収効果のあるもの)の適用を受ける法人は、適用額明細書を法人税申告書に添付しなければならない(平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用)。
(2) 財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書の記載事項を集計し、措置ごとの適用法人数、適用額の総額等を調査する。
(3) 上記のほか、財務大臣は、租税特別措置の適用実態を調査する必要があるときは、税務署長に提出される調書等を利用できるほか、行政機関等に対し資料の提出及び説明を求めることができる。

報告書の作成と国会への提出等
(1) 財務大臣は、毎会計年度、租税特別措置の適用状況等を記載した報告書を作成。内閣は、これを国会に提出する(翌年1月に開会される国会の常会に提出することを常例とする)。
(2) 行政機関の長等は、政策評価を行うため、財務大臣に対し、適用実態調査により得られた情報の提供を求めることができる。

法律案の施行日
平成22年4月1日

詳しくは下記参照先をご覧ください。
 
参照ホームページ[財務省]
http://www.mof.go.jp/houan/174/houan.htm#sy3

国税庁タックスアンサーに「中小企業の交際費課税の軽減」他の項目が追加

 国税庁のタックスアンサーにおいて、「平成21年度追加経済対策における税制上の措置」に伴い、よくある税の質問について追加・訂正等が行われました。追加・訂正された内容は下記のとおりです。

・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合) 
・住宅取得等資金とそれ以外の財産を同時に贈与されたとき(相続時精算課税) 
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度 
・配偶者の親から住宅取得等資金の贈与を受けた場合 
・祖父と父の両方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合 
・父から居住用の不動産の贈与を受けた場合 
・暦年課税の基礎控除や相続時精算課税の特別控除との併用 
・非課税制度の適用を受けた住宅取得等資金の贈与者の相続財産への加算の要否 
・住宅取得等資金が500万円以下の場合の申告の要否 
・交際費等の範囲と定額控除限度額 
・試験研究費の総額に係る税額控除制度 
・特別試験研究に係る税額控除制度 
・中小企業技術基盤強化税制 
・繰越税額控除限度額超過額等の繰越控除制度 
 
詳しくは下記参照先をご覧ください。
 
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shinmon/index.htm

大工及び左官等の報酬に対する所得税の取扱いが見直されます

 国税庁は、大工、左官、とび等が受け取る報酬に対する所得税の取扱いを示した通達について、その所得区分が明らかでないときの判定方法について見直しをしています。

■大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱い見直し案の概要
 大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得が所得税法第27条に規定する事業所得に該当するか同法第28条に規定する給与所得に該当するかについては、これまで、昭和28年8月17日付直所5−20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)ほかにより取り扱われてきましたが、大工、左官、とび職等の就労形態が多様化したことなどから見直しが行われるものです。

◎定義
この通達において、「大工、左官、とび職等」とは、日本標準職業分類(総務省)の「大工」、「左官」、「とび職」、「石工」、「板金作業者」、「屋根ふき作業者」、「塗装作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」に分類する者その他これらに類する者をいいます。

◎大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得区分
 事業所得とは、自己の計算において独立して行われる事業から生ずる所得をいい、例えば、請負契約またはこれに準ずる契約に基づく業務の遂行ないし役務の提供の対価は事業所得に該当します。また、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく役務の提供の対価は、事業所得に該当せず、給与所得に該当します。
 したがって、大工、左官、とび職等が、建設、据付け、組立てその他これらに類する作業において、業務を遂行しまたは役務を提供したことの対価として支払を受けた報酬に係る所得区分は、当該報酬が、請負契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのか、または、雇用契約若しくはこれに準ずる契約に基づく対価であるのかにより判定されますので以下のような注意が必要となります。

この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとする。

(1)他人が代替して業務を遂行することまたは役務を提供することが認められるかどうか。

(2)報酬の支払者から作業時間を指定されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。

(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。

(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務または提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。

(5)材料または用具等(釘材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。

 なお、昭和28年8月17日付直所5−20「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和29年5月18日付直所5−22「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)、昭和30年2月22日付直所5−8「大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について」(法令解釈通達)及び昭和31年3月12日付直所5−4「大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう『大工、左官、とび等』の意義等について」(法令解釈通達)は、廃止されます。
 
詳しくは下記参照先をご覧ください。
 
参照ホームページ[国税庁]
http://www.nta.go.jp/shinchaku/news.htm

中小企業の交際費等の定額控除限度額が600万円?

戦後最大の「世界同時不況」の中で、わが国経済もまた、輸出市場の急激な収縮に直面するとともに、金融環境も厳しいものとなっています。政府与党は、更なる税制改正等も視野に入れた経済対策を公表しました。

■経済危機対策に盛り込まれた税制改正の概要

◎住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
 生前贈与の促進により高齢者の資産を活用した需要の創出を図るため、平成22 年末までの時限措置として、直系尊属から居住用家屋の取得に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、500 万円まで贈与税を課さないこととする。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とする。

◎中小企業の交際費課税の軽減
 交際費等の損金不算入制度について、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額を400 万円から600 万円に引き上げる。

◎研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22 年度において税額控除ができる限度額を時限的に引き上げるとともに、平成21、22 年度に生じる税額控除限度超過額について、平成23、24 年度において税額控除の対象とすることを可能とする。
 
詳しくは下記参照先をご覧ください。
 
参照ホームページ[首相官邸]
http://www.kantei.go.jp/jp/keizai/index.html

平成20年度リース税制の概要

平成20年度の改正によりリース税制の改正されております。端的に申し上げますと、一般的なリース取引の処理が、売買取引に準じた処理に変更されました。この変更は、平成20年4月1日以降の新規リース契約からの適用となります。なお、基準会計基準委員会よりリース取引の適用指針も別途提示されておりあます。上場企業等には税務と会計の両面の検討が要求されます。以下に、税務上と会計上の相違点等を掲載しておきます。

(1)リース取引
1.オペレーティングリース(OL)
2.ファイナンスリース  (FL)
 所有権移転FL OR 所有権移転外FL

(2)OLまたはFLの判断基準
下記の2要件を満たすものが、FLである。
1.ノンキャンセラブル(解約不能)
2.フルペイアウト(実質コスト負担)
 ・税務 リース料総額/見積購入金額>90%
 ・会計 リース料総額現在価値/見積購入金額>=90%
OR 解約不能リース期間/経済的耐用年数>=75%

(3)FL取引の区分

<1>所有権移転FL
 @税務
 (A)実質的に所有権が移転するもの

  ・無償または名目的な対価で譲渡されるもの
  ・著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
  ・専属使用が見込まれるまたは識別が困難であるもの
 (B)課税上の弊害を是正する観点から売    買取引とするもの
  ・ リース期間が法定耐用年数に比べ相当短いもの(60%または70%基準)

 A会計
   ・ 所有権移転条項が付与されたもの 
  ・ 割安購入選択権が付与されたもの
   ・ 特別仕様別件のもの

<2> 所有権移転外FL
  <1> 以外のもの

(4)会計処理
<1>OLとFLの処理
  @ OL 賃貸借取引
  A  FL  売買取引(但し、会計上   において、所有権移転FLの場合は、少額リース、  短期リース、所有権移転外FLの場合は、少額リース、短期リース、1契約300万円以下の場合は、賃貸借処理が可能である。また、中小企業は強制適用ではないので賃貸借処理が可能。
なお、税務上においては、FLは全て(金融取引に該当するものを除く)売買取引となる。)

<2> FLの処理

@   所有権移転FL 会計上については、 購入価額は貸し手の購入金額で処理し、リース料総額との差が金利である。なお、貸し手の購入金額が不明な場合は、リース料総額の現在価値と見積購入金額とのいずれか低い額で計上する。耐用年数は経済的耐用年数に応じた、法定償却方法である。金利は、利息法で期間配分をする。
税務上は、リース料総額が購入価額となり、例外として、契約書上で金利が明確であれば、その金利を別掲処理できる。耐用年数は、法定耐用年数に応じた、法定償却方法である。金利は、利息法または定額法で期間配分する。

A   所有権移転外FL 会計上については、貸し手の購入価額とリース料総額(残価保証額があれば含めた金額)のいずれか低い価額が購入価額となり、リース料総額との差が金利である。なお、貸し手の購入金額が不明な場合は、リース料総額の現在価値と見積購入金額とのいずれか低い額で計上する。耐用年数は、リース期間に応じた、定額法、級数法、生産高比例法で償却する(自己所有の固定資産とは異なっても可)。金利は、利息法または定額法で期間配分する。再リース料は、発生時の費用とする。
税務上は、リース料総額が購入価額となり、例外として、契約書上で金利が明確であれば、その金利を別掲処理できる。耐用年数は、リース期間に応じた、リース定額法である。金利は、利息法または定額法で期間配分する。再リース料は、発生時の費用とする。

   ※会計上、以下の場合(重要性の乏しい 場合)は、金利の別掲処理は必要なし(所有権移転外のみ)。
未経過リース料の期末残高/(未経過リース料の期末残高+有形固定資産および無形固定資産の期末残高)<10%



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