長谷川清太税理士事務所

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平成20年度リース税制の概要

平成20年度の改正によりリース税制の改正されております。端的に申し上げますと、一般的なリース取引の処理が、売買取引に準じた処理に変更されました。この変更は、平成20年4月1日以降の新規リース契約からの適用となります。なお、基準会計基準委員会よりリース取引の適用指針も別途提示されておりあます。上場企業等には税務と会計の両面の検討が要求されます。以下に、税務上と会計上の相違点等を掲載しておきます。

(1)リース取引
1.オペレーティングリース(OL)
2.ファイナンスリース  (FL)
 所有権移転FL OR 所有権移転外FL

(2)OLまたはFLの判断基準
下記の2要件を満たすものが、FLである。
1.ノンキャンセラブル(解約不能)
2.フルペイアウト(実質コスト負担)
 ・税務 リース料総額/見積購入金額>90%
 ・会計 リース料総額現在価値/見積購入金額>=90%
OR 解約不能リース期間/経済的耐用年数>=75%

(3)FL取引の区分

<1>所有権移転FL
 @税務
 (A)実質的に所有権が移転するもの

  ・無償または名目的な対価で譲渡されるもの
  ・著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
  ・専属使用が見込まれるまたは識別が困難であるもの
 (B)課税上の弊害を是正する観点から売    買取引とするもの
  ・ リース期間が法定耐用年数に比べ相当短いもの(60%または70%基準)

 A会計
   ・ 所有権移転条項が付与されたもの 
  ・ 割安購入選択権が付与されたもの
   ・ 特別仕様別件のもの

<2> 所有権移転外FL
  <1> 以外のもの

(4)会計処理
<1>OLとFLの処理
  @ OL 賃貸借取引
  A  FL  売買取引(但し、会計上   において、所有権移転FLの場合は、少額リース、  短期リース、所有権移転外FLの場合は、少額リース、短期リース、1契約300万円以下の場合は、賃貸借処理が可能である。また、中小企業は強制適用ではないので賃貸借処理が可能。
なお、税務上においては、FLは全て(金融取引に該当するものを除く)売買取引となる。)

<2> FLの処理

@   所有権移転FL 会計上については、 購入価額は貸し手の購入金額で処理し、リース料総額との差が金利である。なお、貸し手の購入金額が不明な場合は、リース料総額の現在価値と見積購入金額とのいずれか低い額で計上する。耐用年数は経済的耐用年数に応じた、法定償却方法である。金利は、利息法で期間配分をする。
税務上は、リース料総額が購入価額となり、例外として、契約書上で金利が明確であれば、その金利を別掲処理できる。耐用年数は、法定耐用年数に応じた、法定償却方法である。金利は、利息法または定額法で期間配分する。

A   所有権移転外FL 会計上については、貸し手の購入価額とリース料総額(残価保証額があれば含めた金額)のいずれか低い価額が購入価額となり、リース料総額との差が金利である。なお、貸し手の購入金額が不明な場合は、リース料総額の現在価値と見積購入金額とのいずれか低い額で計上する。耐用年数は、リース期間に応じた、定額法、級数法、生産高比例法で償却する(自己所有の固定資産とは異なっても可)。金利は、利息法または定額法で期間配分する。再リース料は、発生時の費用とする。
税務上は、リース料総額が購入価額となり、例外として、契約書上で金利が明確であれば、その金利を別掲処理できる。耐用年数は、リース期間に応じた、リース定額法である。金利は、利息法または定額法で期間配分する。再リース料は、発生時の費用とする。

   ※会計上、以下の場合(重要性の乏しい 場合)は、金利の別掲処理は必要なし(所有権移転外のみ)。
未経過リース料の期末残高/(未経過リース料の期末残高+有形固定資産および無形固定資産の期末残高)<10%



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