よくある質問

連結納税を採用した場合のメリットは何ですか。

連結納税を採用した場合のメリットとしては主に以下の点があげられます。

1.連結法人間の所得通算
ある連結法人で生じた欠損金を他の連結法人の黒字所得と、法人税上、通算できます。但し、連結加入時の連結子法人の既に有している欠損金は切り捨てられます。

2.受取配当金の100%益金不算入
連結法人間の配当金は、受け取った連結法人において100%益金不算入となります。

3.各種税額控除限度額の拡大
例えば、試験研究費の控除限度額は連結法人全体で計算するため、控除額が増える可能性があります。また、国外所得が多く国内所得が赤字の連結法人がある場合には、外国税額控除額が増える可能性があります。

4. 固定資産の売買損益の繰延
一定の要件に該当する固定資産等を連結法人間で売買した場合には、その売買損益を繰延べることができます。

なお上記はあくまで一般論ですので、個別的・具体的な節税額をお知りになりたい場合は、当事務所宛ご相談ください。

連結納税申告書の作成を依頼した場合、現在の顧問税理士とは契約を打ち切る必要がありますか。

連結納税申告書の作成を当事務所に依頼される場合、日々の連結納税に関わる税務相談等も随時発生する可能性があるため、原則としては当事務所との新たな顧問契約をお願いしております。
しかしながら、連結会社が地方所在の場合や、日々の税務相談・記帳代行等は現在の顧問税理士に依頼したいというご希望がある場合には、連結納税申告書の作成のみ当事務所にて請け負うことが可能です。

その場合は、決算時に単体ベースの決算書・申告書一式及び連結会社間取引明細書等の資料の提出をお願いしております。

顧問料はいくらでしょうか。

顧問料、決算料につきましては、会社の支払い能力や我々の費消時間などによって変化するため一概にお答えすることができません。ぜひ当事務所まで見積りを依頼してください。当初お安く設定させていただいて、会社の成長に合わせて通常額に変更させていただくことも可能です。
ぜひ遠慮なくご相談下さい。