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国税に関する電子申告が平成16年6月より利用できることとなりました。昨今の改正により電子申告については、納税者の同意があれば税理士のみの電子署名にて行うことが可能となりました。
但し、所得税の電子申告特別控除5,000円を受けるためには、納税者本人について、以下の電子署名が必要となります。
1. 住基ネットカード及び電子証明書の入手
市役所の窓口で上記の交付手続きを行います。横須賀市の場合は上記2つで合わせて千円の手数料がかかります。交付手続きの際には免許証又はパスポートが必要となります。なお必ず住基カードに電子証明書を組み込んでもらう必要があります。
既に導入されている電子帳簿保存法に電子申告が加わり、近い将来、証憑書類の電子保存も始まる予定です。従来のダンボールでの保存が、CD-ROM1枚に取って代わる日も間近ですね。
企業再編法制の一つとして既に導入されている会社分割制度ですが、これは別に大企業のためだけに存在するのではありません。
中小企業でも以前に比して簡便かつ柔軟な方法で企業再編を行うことができるようになりました。
会社分割とは、会社の営業の全部又は一部を他の会社に包括的に承継させることをいいます。
またその形態も内容により分割型、分社型、また新設型、吸収型の区分があります。
具体例としては、黒字の建設部門と赤字で債務過多の不動産部門を有するA社が、会社分割を行うことにより、不動産部門はそのままA社に残し、建設部門のみをB社として独立させ、自己資本比率、有利子負債月商倍率等を改善させ、経審評点を向上させた事例があります。(会社分割の場合、過去の経審数値を引き継げます。)
また新たに一旦、新会社を設立させるわけではありませんので、資本金相当額の現金も不要です。
但し、株主保護手続きと債権者保護手続きが必要となりますが、それも分社型新設分割であれば、場合によっては不要となる場合もあります。会社再建策として今後とも会社分割はかなり役立つことになるでしょう。
平成14年度からわが国に法人税の連結納税制度が導入されました。この連結納税の最大のメリットは、企業グループ内の黒字会社と赤字会社の損益が通算されるため、グループ全体での節税効果が期待できることです。また、グループ内の配当金にも課税されないため、前回の企業再編法制と合わせ子会社の設立や事業部門の分社化がより進めやすくなりました。
一方、連結納税導入には留意点があります。まず、連結納税制度適用前に生じた子会社の繰越欠損金は、連結グループに持ち込めません。また、子会社の連結適用前の資産は一部時価評価されるため多額の含み益による所得が発生する可能性があります。その他グループ会社間の寄付金は全額損金不算入になるなど、連結納税適用の判断には慎重な対応が求められ、専門家に相談することも必要かと思われます。
なお、連結納税選択の成功例としては、法人税の納税額を圧縮し債務を完済した例、赤字の関連会社を100%子会社化しグループ全体のキャッシュフローを改善した例、赤字部門を100%子会社化して親会社の格付けをアップさせ融資を継続して受けられるようになった事例などがあります。